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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十二號
公布年月日: 大正12年10月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百六十二號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第一項第三號中「技師 專任三十八人」ヲ「技師 專任四十人」ニ、「屬 專任四十人」ヲ「屬 專任四十二人」ニ、「技手 專任百人」ヲ「技手 專任百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百六十二号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第一項第三号中「技師 専任三十八人」ヲ「技師 専任四十人」ニ、「属 専任四十人」ヲ「属 専任四十二人」ニ、「技手 専任百人」ヲ「技手 専任百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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