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(内務部内臨時職員設置制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 大正12年4月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第百八十號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「一人」ヲ「二人」ニ、「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第三條第一號中「三人」ヲ「二人」ニ改メ同條第二號中「技手專任一人」ヲ削ル
第四條中「十八人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第百八十号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「一人」ヲ「二人」ニ、「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第三条第一号中「三人」ヲ「二人」ニ改メ同条第二号中「技手専任一人」ヲ削ル
第四条中「十八人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革