(内務部内臨時職員設置制第六条追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 大正12年7月2日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第三百二十六號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條 家計調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲社會局ニ左ノ職員ヲ置ク
統計官 專任一人
屬 專任二人
統計官補 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第三百二十六号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条 家計調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為社会局ニ左ノ職員ヲ置ク
統計官 専任一人
属 専任二人
統計官補 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス