日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 昭和7年9月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百四十三號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第一項第一號中「技師 專任百十二人」ヲ「技師 專任七十五人」ニ、「屬 專任百十四人」ヲ「屬 專任八十五人」ニ、「技手 專任三百四十九人」ヲ「技手 專任二百八十三人」ニ、第二號中「內務事務官 專任二人」ヲ「內務事務官 專任一人」ニ、「土木事務官 專任二人」ヲ「土木事務官 專任三人」ニ、「技師 專任三十九人」ヲ「技師 專任四十二人」ニ、「屬 專任六十一人」ヲ「屬 專任六十六人」ニ、「技手 專任六十五人」ヲ「技手 專任八十人」ニ、第三號中「技師 專任五十一人」ヲ「技師 專任三十八人」ニ、「屬 專任五十八人」ヲ「屬 專任五十二人」ニ、「技手 專任百四十九人」ヲ「技手 專任百十四人」ニ、第四號中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百四十三号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第一項第一号中「技師 専任百十二人」ヲ「技師 専任七十五人」ニ、「属 専任百十四人」ヲ「属 専任八十五人」ニ、「技手 専任三百四十九人」ヲ「技手 専任二百八十三人」ニ、第二号中「内務事務官 専任二人」ヲ「内務事務官 専任一人」ニ、「土木事務官 専任二人」ヲ「土木事務官 専任三人」ニ、「技師 専任三十九人」ヲ「技師 専任四十二人」ニ、「属 専任六十一人」ヲ「属 専任六十六人」ニ、「技手 専任六十五人」ヲ「技手 専任八十人」ニ、第三号中「技師 専任五十一人」ヲ「技師 専任三十八人」ニ、「属 専任五十八人」ヲ「属 専任五十二人」ニ、「技手 専任百四十九人」ヲ「技手 専任百十四人」ニ、第四号中「属 専任三人」ヲ「属 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革