(内務省ニ軍事教護法施行ニ関スル職員臨時増置ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 大正6年8月25日
法令の形式: 勅令
朕內務省ニ軍事救護法施行ニ關スル職員臨時增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百十五號
軍事救護法施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
地方局書記官 專任一人 奏任
屬 專任三人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省ニ軍事救護法施行ニ関スル職員臨時増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百十五号
軍事救護法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
地方局書記官 専任一人 奏任
属 専任三人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス