住宅金融公庫は国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してきたが、良質な住宅の取得促進と良好な居住環境の確保のため、融資の効率化と改善が必要となっている。そこで、昭和57年度予算案に盛り込まれた住宅金融公庫の業務に係る貸付制度の改善等について、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の所要の改正を行うものである。主な改正点として、宅地造成資金貸付対象事業の拡大、簡易耐火構造住宅への対応、土地担保賃貸住宅資金貸付要件の緩和、規模別貸付制度の導入、段階金利制の導入などが含まれている。
参照した発言:
第96回国会 衆議院 本会議 第11号
利率 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
利率 |
貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下この表において「地方住宅供給公社等」という。)に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率 |
二 |
第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金のうち既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金(政令で定める貸付金を除く。) |
当初期間につき、年六・五パーセント以内で政令で定める率 当初期間後の期間につき、年七・五パーセント以内で政令で定める率 |
二十五年以内 |
― |
利率 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
利率 |
当初期間につき、年五・五パーセント(公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間につき、年五・五パーセント(公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間につき、年五・五パーセント(公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間につき、年五・五パーセント(公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で政令で定める率 |
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で政令で定める率 |
二 |
公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金(政令で定める貸付金を除く。) |
既存住宅の購入価額(購入価額が経過半数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
当初期間につき、年六・五パーセント以内で政令で定める率 当初期間後の期間につき、年七・五パーセント以内で政令で定める率 |
二十五年以内 |