区分 |
限度 |
耐火構造の住宅又は簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては、標準価額。以下この条において同じ。)の八割五分に相当する金額 |
耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額 |
項 |
区分 |
限度 |
|||
一 |
第十七条第二項第二号の規定による貸付金 |
耐火構造の幼稚園等又は簡易耐火構造の幼稚園等の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
||
耐火構造の幼稚園等及び簡易耐火構造の幼稚園等以外の幼稚園等の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額 |
||||
二 |
第十七条第二項第三号の規定による貸付金で店舗その他政令で定めるもの(以下「店舗等」という。)以外の関連利便施設の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とするもの |
店舗等以外の関連利便施設の建設費及び土地又は借地権の価額の九割に相当する金額 |
|||
三 |
第十七条第四項第二号の規定による貸付金で店舗等以外の関連利便施設の建設を目的とするもの |
店舗等以外の関連利便施設の建設費の九割に相当する金額 |
|||
四 |
第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金で関連公共施設の整備及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とするもの |
関連公共施設の整備及び土地又は借地権の取得に要する費用(公庫の認める額を限度とする。)の九割に相当する金額 |
|||
|
項 |
区分 |
利率 |
償還期間 |
据置期間 |
|||
一 |
第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(同条第一項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者に対する貸付金を除く。) |
イ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
五十年以内 |
― |
||
ロ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅以外の耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十五年以内 |
― |
||||
ハ 簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
二十五年以内 |
― |
||||
ニ 耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
十八年以内 |
― |
||||
二 |
第十七条第二項第二号の規定による貸付金 |
年六・五パーセント以内で政令で定める率 |
十年以内(据置期間を含む。) |
三年以内 |
|||
三 |
第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金(店舗等に係る貸付金を除く。) |
年六・五パーセント以内で政令で定める率 |
十年以内(政令で定める大規模な事業により建設される学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては二十年以内とし、据置期間を含む。) |
三年以内 |
|||
四 |
第十七条第五項の規定による貸付金 |
年六・〇パーセント以内で政令で定める率 |
十年以内 |
― |
|||
五 |
第十七条第六項の規定による貸付金 |
イ 耐火構造の災害復興住宅の建設及びこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十五年以内 |
三年以内 |
||
ロ 簡易耐火構造の災害復興住宅の建設及びこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
二十五年以内 |
三年以内 |
||||
ハ 耐火構造の災害復興住宅及び簡易耐火構造の災害復興住宅以外の災害復興住宅の建設並びにこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
十八年以内 |
三年以内 |
||||
ニ 災害復興住宅の補修及びこれに附随する移転又は整地を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |
||||
六 |
第十七条第七項の規定による貸付金 |
イ 耐火構造の地すべり等関連住宅の移転又は建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十五年以内 |
三年以内 |
||
ロ 簡易耐火構造の地すべり等関連住宅の移転又は建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
二十五年以内 |
三年以内 |
||||
ハ 耐火構造の地すべり等関連住宅及び簡易耐火構造の地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅の移転又は建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
十八年以内 |
三年以内 |
||||
七 |
第十七条第八項の規定による貸付金 |
年六・五パーセント以内で政令で定める率 |
十五年以内 |
― |
|||
|
項 |
区分 |
限度 |
利率 |
償還期間 |
|||
一 |
公庫法第十七条第一項各号に掲げる者(同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者を除く。)に対する貸付金 |
イ 中高層耐火建築物内の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下この表において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては、標準価額。以下この表において同じ。)の八十五パーセントに相当する金額 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
五十年以内 |
||
ロ 中高層耐火建築物内の防寒住宅以外の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十五年以内 |
|||||
ハ 防寒住宅であつて、かつ、簡易耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十年以内 |
|||||
ニ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
十八年以内 |
||||
二 |
一の項に掲げる貸付金以外の貸付金 |
政令で定める金額 |
政令で定める率 |
政令で定める期間以内 |
|||
|
項 |
区分 |
利率 |
償還期間 |
据置期間 |
||
一 |
耐火構造の家屋に係る貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十五年以内 |
三年以内 |
||
二 |
簡易耐火構造の家屋に係る貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十年以内 |
三年以内 |
||
三 |
耐火構造の家屋及び簡易耐火構造の家屋以外の家屋に係る貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
十八年以内 |
三年以内 |
||
|
区分 |
限度 |
耐火構造の住宅又は簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては、標準価額。以下この条において同じ。)の八割五分に相当する金額 |
耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額 |
項 |
区分 |
限度 |
|||
一 |
第十七条第二項第二号の規定による貸付金 |
耐火構造の幼稚園等又は簡易耐火構造の幼稚園等の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
||
耐火構造の幼稚園等及び簡易耐火構造の幼稚園等以外の幼稚園等の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額 |
||||
二 |
第十七条第二項第三号の規定による貸付金で店舗その他政令で定めるもの(以下「店舗等」という。)以外の関連利便施設の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とするもの |
店舗等以外の関連利便施設の建設費及び土地又は借地権の価額の九割に相当する金額 |
|||
三 |
第十七条第四項第二号の規定による貸付金で店舗等以外の関連利便施設の建設を目的とするもの |
店舗等以外の関連利便施設の建設費の九割に相当する金額 |
|||
四 |
第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金で関連公共施設の整備及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とするもの |
関連公共施設の整備及び土地又は借地権の取得に要する費用(公庫の認める額を限度とする。)の九割に相当する金額 |
|||
|
項 |
区分 |
利率 |
償還期間 |
据置期間 |
|||
一 |
第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(同条第一項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者に対する貸付金を除く。) |
イ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
五十年以内 |
― |
||
ロ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅以外の耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十五年以内 |
― |
||||
ハ 簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
二十五年以内 |
― |
||||
ニ 耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
十八年以内 |
― |
||||
二 |
第十七条第二項第二号の規定による貸付金 |
年六・五パーセント以内で政令で定める率 |
十年以内(据置期間を含む。) |
三年以内 |
|||
三 |
第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金(店舗等に係る貸付金を除く。) |
年六・五パーセント以内で政令で定める率 |
十年以内(政令で定める大規模な事業により建設される学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては二十年以内とし、据置期間を含む。) |
三年以内 |
|||
四 |
第十七条第五項の規定による貸付金 |
年六・〇パーセント以内で政令で定める率 |
十年以内 |
― |
|||
五 |
第十七条第六項の規定による貸付金 |
イ 耐火構造の災害復興住宅の建設及びこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十五年以内 |
三年以内 |
||
ロ 簡易耐火構造の災害復興住宅の建設及びこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
二十五年以内 |
三年以内 |
||||
ハ 耐火構造の災害復興住宅及び簡易耐火構造の災害復興住宅以外の災害復興住宅の建設並びにこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
十八年以内 |
三年以内 |
||||
ニ 災害復興住宅の補修及びこれに附随する移転又は整地を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |
||||
六 |
第十七条第七項の規定による貸付金 |
イ 耐火構造の地すべり等関連住宅の移転又は建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十五年以内 |
三年以内 |
||
ロ 簡易耐火構造の地すべり等関連住宅の移転又は建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
二十五年以内 |
三年以内 |
||||
ハ 耐火構造の地すべり等関連住宅及び簡易耐火構造の地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅の移転又は建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
十八年以内 |
三年以内 |
||||
七 |
第十七条第八項の規定による貸付金 |
年六・五パーセント以内で政令で定める率 |
十五年以内 |
― |
|||
|
項 |
区分 |
限度 |
利率 |
償還期間 |
|||
一 |
公庫法第十七条第一項各号に掲げる者(同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者を除く。)に対する貸付金 |
イ 中高層耐火建築物内の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下この表において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては、標準価額。以下この表において同じ。)の八十五パーセントに相当する金額 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
五十年以内 |
||
ロ 中高層耐火建築物内の防寒住宅以外の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十五年以内 |
|||||
ハ 防寒住宅であつて、かつ、簡易耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十年以内 |
|||||
ニ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
十八年以内 |
||||
二 |
一の項に掲げる貸付金以外の貸付金 |
政令で定める金額 |
政令で定める率 |
政令で定める期間以内 |
|||
|
項 |
区分 |
利率 |
償還期間 |
据置期間 |
||
一 |
耐火構造の家屋に係る貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十五年以内 |
三年以内 |
||
二 |
簡易耐火構造の家屋に係る貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十年以内 |
三年以内 |
||
三 |
耐火構造の家屋及び簡易耐火構造の家屋以外の家屋に係る貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
十八年以内 |
三年以内 |
||
|