国民金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 平成3年4月26日
法令の形式: 法律
国民金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年四月二十六日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第四十四号
国民金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律
(国民金融公庫法の一部改正)
第一条 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「進学資金」を「教育資金」に、「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改める。
第十四条第一項を次のように改める。
総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第十八条第一項中「進学資金」を「教育資金」に改め、同条第三項中「進学資金」を「教育資金」に、「進学(」を「教育(」に、「進学すること」を「おいて行われる教育」に、「する者」を「受ける者」に、「進学の」を「教育を受け、又は受けさせる」に改める。
第三十二条第三号中「進学資金」を「教育資金」に改める。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第二条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項及び第二項中「進学資金」を「教育資金」に改める。
第二十条第二項中「進学資金」を「教育資金」に、「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中国民金融公庫法第十四条第一項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条中国民金融公庫法第十四条第一項の改正規定の施行の際現に国民金融公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 海部俊樹
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 井上裕
郵政大臣 関谷勝嗣