政策金融機関の財務の健全性と透明性の確保が求められており、リスク管理をより適切に実施する必要性が高まっていることから、政策金融機関に対して金融庁による検査を導入できるようにするため、各政策金融機関の設置法の改正を行うものである。具体的には、主務大臣が立入検査権限の一部を内閣総理大臣に委任できることとし、内閣総理大臣は検査結果を主務大臣に報告する。また、内閣総理大臣は委任された権限を金融庁長官に委任することができるものとする。
参照した発言: 第154回国会 衆議院 本会議 第23号