(権限の委任)
第三十二条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による公庫又は受託者等に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。ただし、受託者等たる地方公共団体又は第二十三条第一項第三号に規定する政令で定める法人に対する立入検査については、同号ホからリまでに掲げる業務及び同条第八項又は融通法第十条第一項の規定により委託を受けて行う同号ホからチまでに掲げる業務に相当する業務の範囲内に限る。
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。