第一条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十九条―第三十一条」を「第二十九条・第三十条」に、「第六章 補則(第三十二条―第三十四条)」を「第六章 雑則(第三十一条―第三十三条)」に、「第三十五条―第三十七条」を「第三十四条―第三十六条」に改める。
第一条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第三条第二項中「、主務大臣の認可を受けて」を削る。
第四条第一項を次のように改める。
公庫の資本金は、政府の出資金三千四十六億三千七百万円及び経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)第十条第一号の規定により同法第十一条第一項第一号に掲げる非補助小団地等土地改良事業助成基金に充てるものとして政府から出資された六十五億円の合計額とする。
第十一条第二項中「総裁、副総裁、理事及び監事」を「役員」に改め、同条第三項中「総裁、副総裁、理事又は監事」を「役員」に改める。
第十二条中「総裁、副総裁、理事又は監事」を「役員」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(役員の解任)
第十二条の二 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
四 心身の故障により職務を執ることができないとき。
3 主務大臣は、総裁又は監事を前項第一号又は第四号の規定により解任しようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
4 総裁は、第二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 主務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。
第十三条中「総裁、副総裁、理事及び監事」を「役員」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第十七条の二を次のように改める。
(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第十七条の二 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第十八条第一項第八号中「資金」の下に「(当該施設の改良、造成、復旧又は取得に関連する資金を含む。)」を加え、同条第二項中「第二号」を「第一号の七」に、「第五号の二」を「第一号の七、第五号の二」に、「貸付の」を「貸付けの」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 公庫は、第一項に規定する業務のほか、第三十一条の規定により譲り受けた債権の処理に関する業務を行うことができる。
第十八条の二第一項中「第一条第三項」を「第一条第二項」に改める。
第十八条の三第一項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改める。
第十九条第一項中「、主務大臣の認可を受けて」を削り、「その他の」の下に「主務省令で定める」を加え、同条第三項中「貸付」を「貸付け」に改める。
第二十条第一項中「定め、主務大臣に提出し、その」を「作成し、主務大臣の」に、「また同様」を「同様」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
第二十一条中「主務大臣に提出してその」を「並びに当該四半期における第二十四条第四項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の」に、「また同様」を「同様」に改める。
第二十四条第一項中「借入」を「借入れ」に改め、同条第二項中「貸付」を「貸付け」に改め、同条第三項中「附する」を「付する」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「及び第四項」を加え、「外」を「ほか」に、「借入」を「借入れ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第一項に規定する資金の借入れの予算で定める限度額及び次条に規定する農林漁業金融公庫債券(以下この項において「債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、第一項の規定により既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十一条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
5 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。
第二十四条の次に次の二条を加える。
(債券の発行)
第二十四条の二 公庫は、主務大臣の認可を受けて、農林漁業金融公庫債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、公庫は、債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。
3 前二項の規定による債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 公庫は、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第二十四条の三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する債券(外国通貨をもつて支払われる債券を除く。次項において同じ。)に係る債務について保証することができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する債券に係る債務について、保証することができる。
第二十五条第一項に次の一号を加える。
四 前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
第二十五条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
第二十九条第一項中「主務大臣が」の下に「この法律の定めるところに従い」を加え、同条第二項中「又は融通法」を削り、「認めるときは」の下に「、公庫からの報告又は次条第一項の規定による検査の結果に基づき」を加える。
第三十一条第一項中「必要が」を「この法律を施行するため必要が」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「証票」を「証明書」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条を第三十条とする。
第三十三条の見出し中「譲受」を「譲受け」に改め、同条中「貸付」を「貸付け」に、「附随する」を「付随する」に改め、第六章中同条を第三十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(解散)
第三十二条 公庫の解散については、別に法律で定める。
第三十四条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条中「財務大臣」の下に「とし、主務省令は、農林水産省令・財務省令」を加え、同条を第三十三条とする。
第三十五条中「公庫の役員若しくは職員又は受託者の役員若しくは職員が、第三十一条第一項」を「第三十条第一項」に改め、「、又は」の下に「同項の規定による」を加え、「ときは、十万円」を「場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員又は受託者の役員若しくは職員は、三十万円」に改め、第七章中同条を第三十四条とする。
第三十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第三十五条とし、第三十七条を第三十六条とする。
附則第二十四項中「利率の欄中」の下に「「年三分五厘」とあるのは「年三分五厘以内で主務大臣の定める利率」と、」を加える。
別表第一の第一号(一の二)の次に次のように加える。
(一の三) 農業経営の安定に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの |
年 五分 |
二十年 |
三年 |
別表第一の第一号(九)の貸付金の種類の欄中「資金」の下に「(当該施設の改良、造成、復旧又は取得に関連する資金を含む。)」を加える。
別表第二の第一号の二の貸付金の種類の欄中「第一号の六」の下に「、第一号の七」を加え、同号の利率の欄中「及び第一号の六」を「、第一号の六及び第一号の七」に改める。