(北海道東北開発公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に北海道東北開発公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「認められるもの」の下に「(次項において「特定事業」という。)」を加え、「この項」を「この条」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国は、当分の間、特定事業に準ずるものとして政令で定める事業に係る資金について、日本開発銀行等が行う貸付けに要する資金の財源の一部に充てるため、日本開発銀行等に対し、無利子で、必要な資金の資付けをすることができる。
第六条第二項第三号並びに第七条第一項及び第四項中「第三条第一項」の下に「又は第二項」を加える。