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会計検査院法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十二号
公布年月日: 平成17年11月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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会計検査院法
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国民金融公庫法
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住宅金融公庫法
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農林漁業金融公庫法
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中小企業金融公庫法
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国際協力銀行法
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日本政策投資銀行法
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独立行政法人住宅金融支援機構法
衆議院_制定法律
日本法令索引
会計検査院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年十一月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十二号
会計検査院法の一部を改正する法律
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号の次に次の一号を加える。
二の二
第三十条の二の規定による報告
第二十三条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第七号中「国の工事の請負人及び国」を「国若しくは前条第五号に規定する法人(以下この号において「国等」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等」に改める。
第二十五条に後段として次のように加える。
この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。
第二十六条に後段として次のように加える。
この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。
第二章第四節中第三十条の二を第三十条の三とし、第三十条の次に次の一条を加える。
第三十条の二
会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(国民生活金融公庫法の一部改正)
第二条
国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条の二」を「第二十七条」に改める。
第二十七条の二を削る。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第三条
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条を次のように改める。
第三十条
削除
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
第四条
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条を次のように改める。
第二十八条
削除
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第五条
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条
削除
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第六条
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条を次のように改める。
第三十四条
削除
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第七条
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
(国際協力銀行法の一部改正)
第八条
国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第五十条を次のように改める。
第五十条
削除
(日本政策投資銀行法の一部改正)
第九条
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四十七条を次のように改める。
第四十七条
削除
第五十条第一項中「若しくは受託者に」を「若しくは第二十六条第一項の規定により日本政策投資銀行からその業務の委託を受けた銀行その他の金融機関(以下「受託者」という。)に」に改める。
(国民生活金融公庫法等の一部改正に伴う経過措置)
第十条
この法律の施行の際現に附則第二条から前条までの規定による改正前のそれぞれの法律の規定により行われている会計検査院の検査については、なお従前の例による。
(独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)
第十一条
独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第五項中「第二十三条第二項に規定する受託者たる金融機関(附則第十三条の規定による改正前の産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)第十条第一項の規定による委託を受けた金融機関を含む。)又は旧公庫法」を削る。
附則第十三条中「産業労働者住宅資金融通法」の下に「(昭和二十八年法律第六十三号)」を加える。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 竹中平蔵
外務大臣 麻生太郎
財務大臣 谷垣禎一
厚生労働大臣 川崎二郎
農林水産大臣 中川昭一
経済産業大臣 二階俊博
国土交通大臣 北側一雄
本文
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