住宅金融公庫法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 平成元年3月31日
法令の形式: 法律
住宅金融公庫法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十八号
住宅金融公庫法等の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第三号中「自ら居住するため住宅を必要とする」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。
イ 自ら居住するため住宅を必要とする者
ロ 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
第十七条第十項中「除く。)」の下に「若しくは土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で敷地の規模が比較的小さく、かつ、相当の住宅部分を有するもの(施設建築物等を除く。)」を加える。
第三十五条第一項中「貸付を」を「貸付けを」に、「自ら居住するため住宅を必要とする」を「同号イ又はロに掲げる」に改め、同条第二項中「(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)」を削り、「公課、管理費、修繕費、火災保険料」を「修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第三項中「(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)」及び「(当該住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とした場合においては、それらに要した費用を含む。)」を削る。
第三十五条の三第二項中「、「土地又は借地権の取得」とあるのは「土地若しくは借地権の取得又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成」と」を削る。
附則第八項及び第九項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
附則第十二項の表一の項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改め、同表二の項中「昭和六十五年度」を「平成二年度」に、「昭和六十六年度」を「平成三年度」に、「昭和七十五年度」を「平成十二年度」に改める。
附則第十四項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に、「昭和七十五年度」を「平成十二年度」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
(住宅融資保険法の一部改正)
第三条 住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「及び新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)」を「を含む。)、住宅の購入」に改め、同条第三号中「信用協同組合」の下に「、信用協同組合連合会」を加え、「あわせ行なう」を「併せ行う」に、「並びに水産業協同組合法」を「、水産業協同組合法」に改め、「漁業協同組合連合会」の下に「並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるもの」を加える。
第十五条中「基かないで」を「基づかないで」に、「三万円」を「十万円」に改める。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第四条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第三号ハ中「自ら居住するため住宅を必要とする」を「次に掲げる」に改め、同号ハに次のように加える。
(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者
(2) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成元年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 竹下登
大蔵大臣 村山達雄
建設大臣 小此木彦三郎