第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「資金で」を「資金について」に、「を融通すること」を「を自ら融通し、又は銀行その他一般の金融機関による融通を支援するための貸付債権の譲受け若しくは貸付債権を担保とする債券等に係る債務の保証を行うこと」に改め、同条第二項中「の外」を「のほか」に、「基き」を「基づき」に改め、「昭和三十年法律第六十三号」の下に「。以下「保険法」という。」を加え、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第三項中「の外」を「のほか」に改める。
第五条第三項後段中「住宅融資保険法(以下「保険法」という。)による保険の」を「第二十六条の三第一項の規定により第二十六条の二第一項第二号に掲げる債権譲受けの業務、同号に掲げる債務保証特定保険の業務又は同項第三号に掲げる保険の業務に関して設けられた」に、「その金額」を「それぞれの金額」に改める。
第十七条第十二項第四号中「貸付金」の下に「(譲り受けた貸付債権又は保険法第五条第一項に規定する特定保険関係(以下単に「特定保険関係」という。)が成立した貸付けについて商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百六十二条第一項の規定に基づき取得した貸付債権に係るものを含む。)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第九項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、住宅の建設又は既存住宅の購入に必要な資金(当該住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権について、次の業務を行う。
一 当該貸付債権の譲受け(以下「債権譲受け」という。)
二 当該貸付債権(保険法第五条第二項に規定する債務保証特定保険関係(以下単に「債務保証特定保険関係」という。)が成立した貸付けに係るものに限り、その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずる主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「債務保証」という。)
第十八条中「第十項及び第十一項」を「第十一項及び第十二項」に、「若しくは第十項」を「若しくは第十一項」に改める。
第十八条の二中「第十項及び第十一項」を「第十一項及び第十二項」に改める。
第二十条第五項中「第十七条第十項又は第十一項」を「第十七条第十一項又は第十二項」に、「同条第十項第一号」を「同条第十一項第一号」に改める。
第二十一条第一項中「、第十項又は第十一項」を「、第十一項又は第十二項」に改め、同項の表八の項中「第十七条第十項又は第十一項」を「第十七条第十一項又は第十二項」に、「同条第十項第一号」を「同条第十一項第一号」に改め、同条第三項中「第十項若しくは第十一項」を「第十一項若しくは第十二項」に改める。
第二十一条の二第一項中「第十項」を「第十一項」に改める。
第二十一条の四第一項ただし書中「第十項」を「第十一項」に改め、同条第三項第四号中「第十項若しくは第十一項」を「第十一項若しくは第十二項」に改め、同項第六号中「第十七条第十項又は第十一項」を「第十七条第十一項又は第十二項」に改め、同項第七号及び第八号中「第十項若しくは第十一項」を「第十一項若しくは第十二項」に改める。
第二十一条の五中「第十七条第十項又は第十一項」を「第十七条第十一項又は第十二項」に、「同条第十項第一号」を「同条第十一項第一号」に改める。
第二十二条の二中「第十項又は第十一項」を「第十一項又は第十二項」に改める。
第二十二条の三第一項第二号中「第十七条第十項又は第十一項」を「第十七条第十一項又は第十二項」に、「同条第十項第一号」を「同条第十一項第一号」に改める。
第二十二条の四第二項中「元利金」を「その貸付けに係る元利金」に改める。
第二十三条第一項中「、第三号」を「、第四号」に改め、同項第三号ホ中「第十項及び第十一項」を「第十一項及び第十二項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号イ中「保険法第五条に規定する」及び「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 主務省令で定める金融機関その他政令で定める法人 次に掲げる業務
イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
第二十三条第八項中「第六項まで」を「第七項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「に対し、」の下に「第十七条第九項に規定する業務、同条第十三項第四号(譲り受けた貸付債権又は特定保険関係が成立した貸付けについて商法第六百六十二条第一項の規定に基づき取得した貸付債権に係る貸付金の回収に係る部分に限る。)に規定する業務及び」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第一項第三号」を「第一項第二号若しくは第四号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が同項の規定により委託した業務を受託することができる。
第二十四条第二項中「並びに第十七条第十二項各号」を「、第十七条第九項に規定する貸付債権に係る住宅の規模及び規格に関する基準その他同項に規定する業務の処理に関する準則並びに第十七条第十三項各号」に改める。
第二十六条の二第一項を次のように改める。
公庫は、次に掲げる業務については、それぞれ特別勘定を設けて経理しなければならない。
一 勤労者財産形成促進法第十条第一項に規定する勤労者又は同項に規定する公務員に対する同項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)の業務
二 債権譲受けの業務、債務保証の業務及び保険法による債務保証特定保険(債務保証特定保険関係に係る保険をいう。以下同じ。)の業務
三 保険法による保険の業務(債務保証特定保険の業務を除く。)
第二十六条の二第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「これを」を「主務省令で定めるところにより、その全部又は一部を」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「取りくずして」を「取り崩して」に、「うめられない」を「埋められない」に、「繰越」を「繰越し」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「うめる」を「埋める」に、「第三項」を「第二項」に、「取りくずして」を「取り崩して」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。
5 前各項に定めるもののほか、第一項の特別勘定の経理に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第二十六条の二の次に次の一条を加える。
(基金)
第二十六条の三 公庫は、債権譲受けの業務、債務保証特定保険の業務及び前条第一項第三号に掲げる保険の業務に関してそれぞれ基金を設け、第五条第三項の規定により政府がそれぞれ当該基金に充てるべきものとして示した金額に相当する金額と次項及び第三項の規定によりそれぞれ当該基金に組み入れられた金額との合計額をもつてこれに充てるものとする。
2 公庫は、前項の基金のそれぞれに充てるため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、資本金(既に同項のそれぞれの基金に充てるべきものとして示され、又は組み入れられたものを除く。)の一部をそれぞれの基金に組み入れることができる。
3 公庫は、債権譲受けの業務又は債務保証特定保険の業務に係る基金に充てるため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、前条第一項第三号に掲げる保険の業務に係る基金の一部を減額し、これに相当する額を債権譲受けの業務又は債務保証特定保険の業務に係る基金に組み入れることができる。
第二十七条第三項中「前条第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「の損益」の下に「(同条第二項の規定により積立金を積み立てたときは、当該積立金として積み立てた額)」を加える。
第二十七条の二第一項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第七項」に改め、同条第四項に次のただし書を加える。
ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
第二十七条の二第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
第二十七条の三第三項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同条第四項第一号中「第十項又は第十一項」を「第十一項又は第十二項」に改める。
第二十七条の五中「貸付債権」の下に「(譲り受けた貸付債権を含む。第二十七条の七第一項において同じ。)」を加える。
第二十七条の六第一項中「を除く。)」の下に「又は債権譲受け」を加え、「その貸付債権」を「それぞれ当該貸付け又は債権譲受けに係る貸付債権」に改める。
第二十七条の七第二項中「金融機関」の下に「又は同項第二号に規定する主務省令で定める金融機関その他政令で定める法人」を、「業務(」の下に「公庫の貸付けに係る貸付債権に関する業務にあつては、」を加え、「第六項まで」を「第七項まで」に改め、同条に次の一項を加える。
3 公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第一項の規定により受託した同項各号に掲げる業務(譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。第二十三条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。
第三十二条第一項中「第二十三条第七項若しくは第八項」を「第二十三条第八項若しくは第九項」に改める。
第三十二条の二第一項中「第二十三条第一項第三号」を「第二十三条第一項第四号」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改める。
第三十五条第四項中「第十項又は第十一項」を「第十一項又は第十二項」に改める。
第三十五条の二第三項中「第十七条第十項又は第十一項」を「第十七条第十一項又は第十二項」に改める。
第三十六条中「第十七条第十二項第二号」を「第十七条第十三項第二号」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四十条から第四十三条までを次のように改める。
(貸金業の規制等に関する法律の適用除外)
第四十条 公庫が貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより債権譲受けを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。
第四十七条中「第二十三条第八項」を「第二十三条第九項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改める。
第四十八条中「第二十三条第七項若しくは第八項」を「第二十三条第八項若しくは第九項」に改める。
附則第七項第二号中「第十七条第十項又は第十一項」を「第十七条第十一項又は第十二項」に、「同条第十項第一号」を「同条第十一項第一号」に改める。
附則第十一項中「第六項まで」を「第七項まで」に改める。
附則第十二項中「同条第八項」を「同条第九項」に改める。