(業務の特例)
第六条 公庫は、平成十三年三月三十一日までを限り、第十九条第一項第一号及び第一号の二に規定する業務のほか、銀行その他の金融機関による金融取引の調整その他の金融機関側の事由による当該金融機関からの借入れの減少等が生じていることによりその実施に支障を生じている沖縄の産業の振興開発に寄与する事業の円滑な遂行を図るために、次の業務を行うことができる。この場合において、第十九条の二中「同号の規定による保証」とあるのは「同号並びに附則第六条第一号及び第二号の規定による保証」と、「同号の規定による出資又は債務保証」とあるのは「同項第一号の二の規定による出資若しくは債務保証又は附則第六条第一号若しくは第二号の規定による債務保証」と、第三十九条第三号中「又は附則第五条」とあるのは「、附則第五条又は附則第六条」とする。
一 沖縄において産業の振興開発に寄与する事業を営む者に対して、第十九条第一項第一号に規定する資金以外の当該事業に必要な長期運転資金(銀行その他の金融機関の貸付けに係る資金の返済に必要な資金及び社債の償還に必要な資金を含む。)の貸付けを行い、又は主務大臣の認可を受けて当該資金に係る債務を保証すること。
二 沖縄において営まれる産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金の供給を行う者(銀行その他の金融機関を除く。)に対して、当該資金の供給を行うために必要な長期資金の貸付けを行い、又は主務大臣の認可を受けて当該資金に係る債務を保証すること。