(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る。)、第九条、次条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条、第十四条(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十六条及び第三十八条の改正規定に限る。)、第十五条及び第十七条から第二十四条までの規定 平成二十七年三月三十一日
(中小企業支援法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正前の中小企業支援法第九条の規定の適用を受けた同法第七条第一項の指定法人であって次条第二項に規定する旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。
(小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止に伴う経過措置)
第三条 第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(以下「旧助成法」という。)第三条第一項の規定により都道府県に貸し付けられた国からの貸付金(旧助成法附則第二条第三項若しくは第三条第四項、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号。以下この項において「昭和三十八年改正法」という。)附則第三条第二項又は中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により国からの貸付金とみなされたものを含む。以下単に「国からの貸付金」という。)及び旧助成法第十一条第一項の規定により県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金(旧助成法附則第三条第四項、昭和三十八年改正法附則第三条第二項又は平成十一年改正法附則第五条第一項の規定により当該資金とみなされたものを含む。)を財源とする旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業(第九条の規定の施行前に貸し付けられた資金に係るものに限る。)の実施については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業の実施により、都道府県から旧助成法第二条第四項の貸与機関(以下「旧貸与機関」という。)に貸し付けられた同条第三項の小規模企業者等設備導入資金を財源とする同条第五項の設備資金貸付事業(第九条の規定の施行前に行われた同項に規定する資金の貸付けに係るものに限る。以下「旧設備資金貸付事業」という。)及び旧助成法第二条第六項の設備貸与事業(第九条の規定の施行前に行われた同項に規定する設備の譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供に係るものに限る。以下「旧設備貸与事業」という。)の実施については、なお従前の例による。
3 第九条の規定の施行前に旧助成法第三条第一項の規定により都道府県に貸し付けられた国からの貸付金の利率については、なお従前の例による。
4 第九条の規定の施行前に都道府県が旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止した場合における国からの貸付金の償還については、なお従前の例による。
5 第九条の規定の施行の際現に旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業を行っている都道府県は、政令で定めるところにより、当該事業に係る国からの貸付金について、旧助成法第十三条第一項の規定の例により算定した額の全部又は一部を国に償還しなければならない。
6 株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、第九条の規定の施行前に旧助成法第十五条第一項の規定により旧貸与機関に対して行った長期資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。
7 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が同項に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫法第三十一条第二項第一号ハ中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号。以下「小規模企業活性化法」という。)附則第三条第六項に規定する業務(公庫が行った貸付けに係るものに限る。)」と、同法第四十一条第三号及び第六十四条第一項第五号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに小規模企業活性化法附則第三条第六項に規定する業務(公庫が行った貸付けに係るものに限る。)」と、同法第七十三条第三号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び小規模企業活性化法附則第三条第六項に規定する業務(公庫が行った貸付けに係るものに限る。)」とする。
8 第六項の規定により沖縄振興開発金融公庫が同項に規定する業務を行う場合には、沖縄振興開発金融公庫法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは、「若しくは附則第五条の業務又は小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)附則第三条第六項の業務(公庫が行つた貸付けに係るものに限る。)」とする。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(農業改良資金融通法の一部改正)
第七条 農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「、第三十二条第二項及び」を「及び第九号、第三十二条第二項並びに」に改め、「第十九条第一項第八号中」の下に「「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業改良資金融通法第三条第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同号に規定する者(イ、ロ若しくはニに定める者又は同号に規定する者」と、同項第九号中」を加える。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第八条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この条において「旧激甚災害法」という。)第十三条第一項の適用を受けた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって旧設備資金貸付事業又は旧設備貸与事業に係るものの償還期間の延長並びに旧激甚災害法第十三条第二項の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金の償還期間及び旧設備貸与事業に係る対価の支払期間の延長については、なお従前の例による。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第十条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十七条に規定する業務を行うこと。
(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第十一条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第四項第一号中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第十二条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条の規定の適用を受けた同法第三十条第一項の認定中核的支援機関であって旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。
(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正)
第十四条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第三十四条第二項の表第三条第三項の項中「、手形の支払」を「手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払」に改め、同表第三条第四項の項中「、手形の割引により融通を受けた資金」を「手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金」に改め、同表第五条の項中「弁済(手形の割引」の下に「及び電子記録債権の割引」を加え、「、手形債務」を「手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務」に改める。
第三十八条の表中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第十項に規定する特定補助金等の交付を平成二十八年三月三十一日までに申請し、当該特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施する同条第一項各号に掲げる中小企業者の項中「並びに第三十六条」を削り、同表中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項に規定する経営革新計画を作成し、これを平成二十八年三月三十一日までに行政庁に提出して、その計画が適当である旨の承認を受けた同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者であって、同法第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を実施するものの項を削り、同表独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第六号の助成を平成二十八年三月三十一日までに申請し、当該助成に係る同法第二条第二項に規定する経営の革新を行う同条第一項各号に掲げる中小企業者の項中「、第三十六条」を削る。
(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下この条において「旧産活法」という。)第三十六条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって旧産活法第三十二条第二項の認定中小企業経営資源活用計画に従って旧助成法第二条第一項の小規模企業者等(以下単に「小規模企業者等」という。)が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。
2 旧産活法第三十八条の規定により旧産活法第三十六条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって旧産活法第三十八条の規定により同条(表以外の部分に限る。)に規定する中小企業者とみなされた同条の表の上欄に掲げる者が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第十六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中第十八号を第十九号とし、第十七号を第十八号とし、第十六号の次に次の一号を加える。
十七 中小企業支援法第十八条の規定による協力を行うこと。
第十七条第二項中「同条第一項第十七号」を「同条第一項第十八号」に改める。
第十八条第一項第一号中「第十四号までに掲げる業務」の下に「、同項第十七号に掲げる業務」を加え、「同項第十七号」を「同項第十八号」に改め、同項第二号中「同項第十七号」を「同項第十八号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項第十七号」を「第十五条第一項第十八号」に改め、同項第四号及び第五号中「同項第十七号」を「同項第十八号」に改める。
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項中「第六号」を「第七号」に改める。
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正)
第十七条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十八条の三第二項の表第十三条第一項の項及び第十四条第一項の項中「第十八条の三第一項第一号」を「第十八条の二第一項第一号」に改め、同表第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号の項中「第十八条の三第一項各号」を「第十八条の二第一項各号」に改め、同条を第十八条の二とする。
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条の二の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第十五条第二項の承認企業立地計画又は同法第十七条第二項の承認事業高度化計画に従って小規模企業者等が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第十九条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 前条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第九条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第五条第三項の認定農商工等連携事業計画に従って小規模企業者等が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。
(商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第二十一条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
(商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正前の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第九条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第五条第一項の認定商店街活性化事業者の組合員又は所属員である小規模企業者等が同条第三項の認定商店街活性化事業計画に従って設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第二十三条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下この条において「旧東日本大震災財特法」という。)第百二十九条第一項の規定の適用を受けた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって旧設備資金貸付事業又は旧設備貸与事業に係るものの償還期間の延長並びに旧東日本大震災財特法第百二十九条第二項の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金の償還期間及び旧設備貸与事業に係る対価の支払期間の延長については、なお従前の例による。