一 |
第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(同条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金、同項第二号に掲げる者に対する貸付金及び同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者に対する貸付金を除く。) |
イ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で公庫の定める率当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下この表において「地方住宅供給公社等」という。)に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率 |
五十年以内 |
― |
ロ イに規定する住宅以外の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |
― |
|||
ハ 既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) |
― |
五 |
第十七条第六項の規定による貸付金 |
イ 災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅以外の災害復興住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) |
三年以内 |
ロ 新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) |
三年以内 |
|||
ハ 災害復興住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地を目的とする貸付金 |
二十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |
|||
六 |
第十七条第七項の規定による貸付金 |
年五・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) |
三年以内 |
八 |
第十七条第十項又は第十一項の規定による貸付金で同条第十項第一号に掲げる建築物の住宅部分(第二十条第五項の政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るもの |
当初期間につき、年五・五パーセント以内で公庫の定める率当初期間後の期間につき、年七・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内 |
― |
一 |
公庫法第十七条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる者(同号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者を除く。)に対する貸付金(同項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金を除く。) |
イ 中高層耐火建築物内の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設(既存住宅(公庫法第十七条第一項に規定する既存住宅をいう。以下同じ。)の購入を除く。以下この表において同じ。)及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費を超える場合においては標準建設費。以下この表において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額を超える場合においては、標準価額。以下この表において同じ。)の八十五パーセントに相当する金額 |
当初期間につき、年五・五パーセント(公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で公庫の定める率当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率 |
五十年以内 |
ロ 中高層耐火建築物内の防寒住宅以外の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |
||||
ハ イ及びロに規定する防寒住宅以外の防寒住宅である住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
||||
ニ 防寒住宅であつて、かつ、既存住宅であるものの購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) |
項 |
区分 |
利率 |
償還期間 |
据置期間 |
一 |
災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅以外の災害復興住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) |
三年以内 |
二 |
新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) |
三年以内 |
|
三 |
地すべり等関連住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) |
三年以内 |
項 |
区分 |
利率 |
償還期間 |
据置期間 |
一 |
特定災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された特定災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下この条において「新築の特定災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該特定災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該特定災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内(建設省令・大蔵省令で定める基準に該当する耐久性を有する特定災害復興住宅以外の特定災害復興住宅に係る貸付金にあっては、二十五年以内) |
五年以内 |
二 |
新築の特定災害復興住宅以外の特定災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内(建設省令・大蔵省令で定める基準に該当する耐久性を有する特定災害復興住宅に係る貸付金にあっては三十五年以内、当該特定災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして建設省令・大蔵省令で定める基準に該当する特定災害復興住宅に係る貸付金にあっては三十年以内) |
五年以内 |
|
三 |
特定災害復興住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地を目的とする貸付金 |
二十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |
|
四 |
災害復興宅地の補修を目的とする貸付金 |
二十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |
一 |
第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(同条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金、同項第二号に掲げる者に対する貸付金及び同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者に対する貸付金を除く。) |
イ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で公庫の定める率当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下この表において「地方住宅供給公社等」という。)に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率 |
五十年以内 |
― |
ロ イに規定する住宅以外の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |
― |
|||
ハ 既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) |
― |
五 |
第十七条第六項の規定による貸付金 |
イ 災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅以外の災害復興住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) |
三年以内 |
ロ 新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) |
三年以内 |
|||
ハ 災害復興住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地を目的とする貸付金 |
二十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |
|||
六 |
第十七条第七項の規定による貸付金 |
年五・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) |
三年以内 |
八 |
第十七条第十項又は第十一項の規定による貸付金で同条第十項第一号に掲げる建築物の住宅部分(第二十条第五項の政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るもの |
当初期間につき、年五・五パーセント以内で公庫の定める率当初期間後の期間につき、年七・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内 |
― |
一 |
公庫法第十七条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる者(同号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者を除く。)に対する貸付金(同項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金を除く。) |
イ 中高層耐火建築物内の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設(既存住宅(公庫法第十七条第一項に規定する既存住宅をいう。以下同じ。)の購入を除く。以下この表において同じ。)及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費を超える場合においては標準建設費。以下この表において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額を超える場合においては、標準価額。以下この表において同じ。)の八十五パーセントに相当する金額 |
当初期間につき、年五・五パーセント(公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で公庫の定める率当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率 |
五十年以内 |
ロ 中高層耐火建築物内の防寒住宅以外の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |
||||
ハ イ及びロに規定する防寒住宅以外の防寒住宅である住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
||||
ニ 防寒住宅であつて、かつ、既存住宅であるものの購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) |
項 |
区分 |
利率 |
償還期間 |
据置期間 |
一 |
災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅以外の災害復興住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) |
三年以内 |
二 |
新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) |
三年以内 |
|
三 |
地すべり等関連住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) |
三年以内 |
項 |
区分 |
利率 |
償還期間 |
据置期間 |
一 |
特定災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された特定災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下この条において「新築の特定災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該特定災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該特定災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内(建設省令・大蔵省令で定める基準に該当する耐久性を有する特定災害復興住宅以外の特定災害復興住宅に係る貸付金にあっては、二十五年以内) |
五年以内 |
二 |
新築の特定災害復興住宅以外の特定災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内(建設省令・大蔵省令で定める基準に該当する耐久性を有する特定災害復興住宅に係る貸付金にあっては三十五年以内、当該特定災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして建設省令・大蔵省令で定める基準に該当する特定災害復興住宅に係る貸付金にあっては三十年以内) |
五年以内 |
|
三 |
特定災害復興住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地を目的とする貸付金 |
二十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |
|
四 |
災害復興宅地の補修を目的とする貸付金 |
二十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |