第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十一条―第三十三条」を「第三十一条・第三十二条」に、「第三十四条」を「第三十三条」に改める。
第四条第二項中「、主務大臣の認可を受けて」を削る。
第十二条の三に次のただし書を加える。
ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第十二条の三を第十二条の四とし、第十二条の二の次に次の一条を加える。
(役員の解任)
第十二条の三 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
一 この法律、産業労働者住宅資金融通法(以下「融通法」という。)若しくは保険法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の命令に違反したとき。
二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
四 心身の故障により職務を執ることができないとき。
五 前各号に掲げるもののほか、公庫の役員として不適当と認められるとき。
3 主務大臣は、総裁又は監事を前項第一号、第四号又は第五号の規定により解任しようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
4 総裁は、第二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 主務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。
第十六条の二の見出しを「(役員の給与及び退職手当の支給の基準)」に改め、同条中「役員及び職員に対する」を「その役員の給与及び」に、「設けようとするときは、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければ」を「社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければ」に、「変更しようとするときも、また」を「変更したときも、」に改める。
第十七条第九項中「産業労働者住宅資金融通法(以下「融通法」という。)」を「融通法」に、「資金貸付」を「資金の貸付け」に改め、同条第十項を次のように改める。
10 公庫は、第一条第三項に掲げる目的を達成するため、次に掲げる建築物を建設する者に対し、その建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。この場合において、第一号から第三号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)を建設する者が当該建築物の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、土地又は借地権の取得に必要な資金を当該建築物の建設に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
一 住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で過半の住宅部分を有するもの
二 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物その他市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの(前号に掲げる建築物を除く。)
三 相当の住宅部分を有する中高層耐火建築物(前二号に掲げる建築物を除く。)
四 土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で敷地の規模が比較的小さく、かつ、相当の住宅部分を有するもの(前三号に掲げる建築物を除く。)
第十七条第十一項中「中高層耐火建築物等」を「合理的土地利用耐火建築物等」に、「、施設建築物等」を「、同項第一号から第三号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替えに係るものに限る。)」に、「施設建築物等の」を「これらの建築物の」に改め、同条第十二項第一号及び第四号中「中高層耐火建築物等」を「合理的土地利用耐火建築物等」に改める。
第十八条の次に次の一条を加える。
(住宅の基準)
第十八条の二 第十七条第一項、第十項及び第十一項の規定による貸付金に係る住宅(既存住宅を除く。)は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、主務省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければならない。
第十九条の見出し中「中高層耐火建築物等」を「合理的土地利用耐火建築物等」に改め、同条中「中高層耐火建築物等」を「合理的土地利用耐火建築物等」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第二十条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第二項」を「、第二項」に改め、「含む。)」の下に「及び前項」を加え、「、六十七平方メートル以上」を「六十七平方メートル以上」に、「場合においては」を「ときは」に、「、当該主務大臣」を「当該主務大臣」に改め、「面積として」の下に「、住宅の建設費又は既存住宅の購入価額を」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第十七条第十項又は第十一項の規定による貸付金で同条第十項第一号に掲げる建築物の住宅部分(政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るものの金額の限度は、当該住宅部分に係る住宅の建設費及び住宅の建設に付随して新たに取得を必要とする土地又は借地権の価額の八割に相当する金額とする。
第二十一条第一項中「又は第五項」を「、第五項、第十項又は第十一項」に改め、同項の表一の項を次のように改める。
一 |
第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(同条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金、同項第二号に掲げる者に対する貸付金及び同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者に対する貸付金を除く。) |
イ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で公庫の定める率当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下この表において「地方住宅供給公社等」という。)に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率 |
五十年以内 |
― |
ロ イに規定する住宅以外の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |
― |
ハ 既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) |
― |
第二十一条第一項の表四の項利率の欄中「この表」を「この条」に改め、同表五の項及び六の項を次のように改める。
五 |
第十七条第六項の規定による貸付金 |
イ 災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅以外の災害復興住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) |
三年以内 |
ロ 新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) |
三年以内 |
ハ 災害復興住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地を目的とする貸付金 |
二十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |
六 |
第十七条第七項の規定による貸付金 |
年五・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) |
三年以内 |
第二十一条第一項の表七の項の次に次のように加える。
八 |
第十七条第十項又は第十一項の規定による貸付金で同条第十項第一号に掲げる建築物の住宅部分(第二十条第五項の政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るもの |
当初期間につき、年五・五パーセント以内で公庫の定める率当初期間後の期間につき、年七・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内 |
― |
第二十一条第二項中「同項の表一の項償還期間の欄」を「同項の表一の項ロ償還期間の欄」に、「「五十年以内」と、「三十年以内」とあるのは、「四十年以内」を「、「四十年以内(耐火構造の住宅又はこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては、五十年以内)」に改め、同条第三項中「若しくは第二項第一号」を「、第二項第一号、第十項若しくは第十一項」に、「同条第一項第一号の規定に該当する」を「自ら居住するため住宅を必要とする」に改め、同条第六項中「中高層耐火建築物等」を「合理的土地利用耐火建築物等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付けを受けて既存住宅を購入する者が、これと併せて同条第五項の規定による貸付けを受けて当該既存住宅について優良住宅改良を行う場合における第一項の表一の項及び四の項の規定の適用については、同表一の項利率の欄中「住宅の構造」とあるのは「改良後において住宅の構造」と、同項ハ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該住宅」とあるのは「改良後において当該住宅」と、同表四の項償還期間の欄中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、改良後において当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)」とする。
6 第十七条第六項の規定による貸付けを受けて新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅を購入する者が、これと併せて同条第五項の規定による貸付けを受けて当該災害復興住宅について優良住宅改良を行う場合における第一項の表四の項及び五の項の規定の適用については、同表四の項償還期間の欄中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、改良後において当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)」と、同表五の項ロ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と「当該災害復興住宅」とあるのは「改良後において当該災害復興住宅」とする。
第二十一条の二第一項中「中高層耐火建築物等」を「合理的土地利用耐火建築物等」に改める。
第二十一条の四第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号、第四号、第六号及び第七号中「中高層耐火建築物等」を「合理的土地利用耐火建築物等」に改める。
第二十二条の見出し中「貸付」を「貸付け」に改め、同条中「貸付」を「貸付け」に、「因り」を「より」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、主務省令で定める災害により主務省令で定める範囲内の変更をするときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
第二十二条の二中「第五項」の下に「、第十項」を加える。
第二十二条の三第一項中「第二十七条の三第二項」を「第二十七条の三第四項」に改め、「住宅宅地債券」の下に「(以下この条において単に「住宅宅地債券」という。)」を加え、「第十七条第一項又は第二項第一号の規定による」を「次に掲げる」に改め、「第二十条第一項」の下に「及び第五項」を加え、「同項」を「同条第一項」に改め、「金額」と、」の下に「同表及び同条第五項中」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金
二 第十七条第十項又は第十一項の規定による貸付金で同条第十項第一号に掲げる建築物の住宅部分に係るもの
第二十二条の三第二項中「預金者」の下に「又は住宅宅地債券を引き受けた自ら居住する住宅の改良を行う者(その相続人を含む。)で主務省令で定めるもの」を加え、同条第三項中「限度の欄」の下に「及び同条第五項」を加え、「及び前項」を「並びに前項」に、「及び四の項」を「、四の項及び八の項」に改め、同条第四項中「第二十一条第六項」を「第二十一条第八項」に改める。
第二十二条の四第二項中「事務」の下に「(第二十七条の七第一項の規定により信託の受託者から受託して行う事務を含む。)」を加える。
第二十三条第一項中「、主務大臣の認可を受けて」を削り、「定める業務」の下に「(貸付けの決定を除く。)」を加え、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第二号に規定する政令で定める法人に対し、同号に定める業務のうち同号ホからリまでに掲げる業務を委託しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
第二十三条第一項第一号中「公庫の業務を委託するのに必要で、かつ、適切な組織と能力とを有する銀行(日本銀行を除く。)その他の金融機関(以下「金融機関」という。)」を「主務省令で定める金融機関」に改め、同項第二号中「中高層耐火建築物等」を「合理的土地利用耐火建築物等」に改め、同条第二項中「者(」の下に「第二十七条の七第一項を除き、」を加え、同条第七項中「、主務大臣の認可を受けて」を削る。
第二十四条第二項中「中高層耐火建築物等」を「合理的土地利用耐火建築物等」に改める。
第二十七条の二第一項及び第三項中「公庫の予算に定められた金額の」を削り、同条第四項中「の規定により住宅金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」を「若しくは第三項の規定による債券(以下この条において単に「債券」に、「財形住宅債券の」を「債券の」に改め、同条第五項中「財形住宅債券」を「債券」に改め、同条第六項中「、主務大臣の認可を受けて」を削り、「金融機関その他民間の団体」を「主務省令で定める金融機関」に改める。
第二十七条の三の見出しを「(債券の発行)」に改め、同条第七項中「ほか」の下に「、公庫債券」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「又は信託会社」を「、信託会社又は証券業者」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「主務大臣の認可を受けて」を「公庫債券」に、「銀行又は信託会社」を「本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項の規定による」を「公庫債券(当該公庫債券に係る債権が第二十七条の五の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)、」に改め、「前項の規定による」を削り、「先だつて」を「先立つて」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を削り、同条第一項中「公庫の予算に定められた金額の財形住宅債券」を「住宅金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、次に掲げる者が引き受けるべきものとして、住宅金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。
一 自ら居住するため住宅を必要とする者であつて、第十七条第一項、第二項第一号、第十項又は第十一項の規定による貸付けを受けることを希望するもの
二 第十七条第四項の規定による貸付金(同項第三号の規定による貸付金を除く。)に係る土地又は借地権を譲り受けることを希望する者
三 自ら居住する住宅の改良を行う者又は区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体であつて、第十七条第五項の規定による貸付けを受けることを希望するもの
第二十七条の三に第一項及び第二項として次の二項を加える。
公庫は、主務大臣の認可を受けて、住宅金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。
第二十七条の三の次に次の四条を加える。
(政府保証)
第二十七条の四 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。
(公庫債券の担保のための貸付債権の信託)
第二十七条の五 公庫は、主務大臣の認可を受けて、公庫債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次条において「信託会社等」という。)に信託することができる。
(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第二十七条の六 公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付け(財形住宅貸付けを除く。)に要する資金を調達するため、その貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡することができる。
2 公庫は、前項に規定する受益権の譲渡の対価の総額が、事業年度ごとに国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、前項の規定により信託し、当該信託の受益権を譲渡することができない。
(信託の受託者からの業務の受託等)
第二十七条の七 公庫は、前二条の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から次に掲げる業務の全部を受託しなければならない。
一 当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
二 当該貸付債権に係る貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
2 公庫は、第二十三条第一項第一号に規定する主務省令で定める金融機関に対し、前項の規定により受託した同項各号に掲げる業務(支払方法変更手数料の徴収を含む。)を委託することができる。同条第二項から第六項までの規定は、この場合について準用する。
第二十八条第一項に次の一号を加える。
四 前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
第二十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
第三十三条第一項中「又は第八項」を「若しくは第八項又は第二十七条の七第二項」に改め、同条を第三十二条とする。
第六章中第三十四条の前に次の一条を加える。
(解散)
第三十三条 公庫の解散については、別に法律で定める。
第三十四条第二項中「行なう」を「行う」に、「中高層耐火建築物等」を「合理的土地利用耐火建築物等」に改める。
第三十五条第四項及び第三十五条の二第三項中「中高層耐火建築物等」を「合理的土地利用耐火建築物等」に改める。
第四十七条中「第二十三条第八項」及び「同条第八項」の下に「又は第二十七条の七第二項」を加え、「二十万円」を「三十万円」に改める。
第四十八条中「又は第八項」を「若しくは第八項又は第二十七条の七第二項」に、「第三十三条第一項」を「第三十二条第一項」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。
第四十八条の二中「第三十三条第一項」を「第三十二条第一項」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。
第四十九条第四号中「第四項」を「第五項」に、「第八項」を「第九項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第五号中「第二十条第七項」を「第二十条第八項」に改める。
附則第七項中「(第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金のうち、同条第一項第一号に掲げる者で第二十二条の三第一項に規定する者以外のものに対する貸付金及び第十七条第一項第三号に掲げる者に対する貸付金に限る。)」を「のうち次に掲げる貸付金」に、「及び第二項」を「、第二項」に改め、「含む。)」の下に「及び第五項」を「同条第一項の表」の下に「及び同条第五項」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(自ら居住するため住宅を必要とする者で第二十二条の三第一項に規定する者以外のものに対する貸付金及び第十七条第一項第三号に掲げる者に対する貸付金に限る。)
二 第十七条第十項又は第十一項の規定による貸付金で同条第十項第一号に掲げる建築物の住宅部分に係るもの(自ら居住するため住宅を必要とする者で第二十二条の三第一項に規定する者以外のものに対する貸付金に限る。)
附則第八項中「住宅積立郵便貯金の預金者」を「第二十二条の三第二項に規定する者」に改める。
附則第九項中「及び同条第二項」を「並びに同条第二項及び第五項」に、「及び四の項」を「、四の項及び八の項」に改める。
附則第十項中「第二十一条第六項」を「第二十一条第八項」に改める。