社会福祉・医療事業団法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 平成5年4月28日
法令の形式: 法律
社会福祉・医療事業団法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月二十八日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第二十八号
社会福祉・医療事業団法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律
(社会福祉・医療事業団法の一部改正)
第一条 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「第二号の二まで」の下に「及び第五号の二」を加える。
第二十一条第一項第五号中「次号」を「第六号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五の二 指定老人訪問看護事業(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の五の二第一項の指定に係る同法第六条第五項に規定する老人訪問看護事業をいう。)を行う医療法人その他政令で定める者に対し、必要な資金を貸し付けること。
第二十二条第一項第一号中「及び第五号」を「、第五号及び第五号の二」に改める。
第二十八条第一項第三号中「第五号」の下に「及び第五号の二」を加え、「及び同項第六号」を「並び同項第六号」に改める。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第二条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第六号中「長期資金を貸し付けること」を「長期資金の貸付けを行い、及び沖縄において指定老人訪問看護事業を行う医療法人その他政令で定める者に対して、当該事業に必要な長期資金を貸し付けること」に改め、同条第二項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 指定老人訪問看護事業 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の五の二第一項の指定に係る同法第六条第五項に規定する老人訪問看護事業をいう。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 宮澤喜一
厚生大臣 丹羽雄哉
社会福祉・医療事業団法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月二十八日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第二十八号
社会福祉・医療事業団法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律
(社会福祉・医療事業団法の一部改正)
第一条 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「第二号の二まで」の下に「及び第五号の二」を加える。
第二十一条第一項第五号中「次号」を「第六号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五の二 指定老人訪問看護事業(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の五の二第一項の指定に係る同法第六条第五項に規定する老人訪問看護事業をいう。)を行う医療法人その他政令で定める者に対し、必要な資金を貸し付けること。
第二十二条第一項第一号中「及び第五号」を「、第五号及び第五号の二」に改める。
第二十八条第一項第三号中「第五号」の下に「及び第五号の二」を加え、「及び同項第六号」を「並び同項第六号」に改める。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第二条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第六号中「長期資金を貸し付けること」を「長期資金の貸付けを行い、及び沖縄において指定老人訪問看護事業を行う医療法人その他政令で定める者に対して、当該事業に必要な長期資金を貸し付けること」に改め、同条第二項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 指定老人訪問看護事業 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の五の二第一項の指定に係る同法第六条第五項に規定する老人訪問看護事業をいう。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 宮沢喜一
厚生大臣 丹羽雄哉