住宅金融公庫法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 昭和63年4月21日
法令の形式: 法律
住宅金融公庫法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年四月二十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十八号
住宅金融公庫法等の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「第一号」の下に「及び第二号」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
第十七条第一項第四号中「必要とする者」の下に「又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者」を加える。
第十八条中「行なう」を「行う」に改め、「前条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加え、「充分に」を「十分に」に改める。
第二十条第一項中「並びに第十七条第一項第四号」を「、第十七条第一項第二号に掲げる者に対する貸付金並びに同項第四号」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第十七条第五項の規定による貸付金(次条第一項の表五の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、住宅の改良に要する費用の額の八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)とする。
第二十一条第一項の表以外の部分中「又は第四項」を「、第四項又は第五項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項の表一の項区分の欄中「定める貸付金」の下に「、同項第二号に掲げる者に対する貸付金」を加え、同表二の項区分の欄中「定める貸付金」の下に「及び同条第一項第二号に掲げる者に対する貸付金」を加え、同表五の項区分の欄中「貸付金」の下に「(政令で定める貸付金を除く。)」を加え、同条第七項中「店舗等の建設」の下に「、住宅の改良」を加える。
第二十一条の四第三項第四号中「若しくは第三号」を「から第三号まで」に改める。
第二十二条の二中「第二項」の下に「、第五項」を加え、「必要とする」を「必要とし、又は自ら居住する住宅の改良を行う」に、「次条において」を「以下」に改める。
第二十二条の三第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「貸付金の利率」の下に「及び前項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する政令で定める加算金額に係る貸付金の利率」を加え、「及び二の項」を「、二の項及び五の項」に、「その利率」を「それらの利率」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 住宅積立郵便貯金の預金者に対する第十七条第五項の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第二十条第四項の規定の適用については、同項中「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)」とあるのは、「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)に政令で定める金額を加算した金額」とする。
第二十六条の二第一項中「公務員等」を「公務員」に改める。
第二十七条の三第二項中「同条第二項第一号の規定による貸付金」の下に「(自ら居住するため住宅を必要とする者に対し譲渡する事業に係るものに限る。)」を加える。
第三十五条の二第一項中「住宅を必要とする者」の下に「又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者」を加える。
第四十九条中「若しくは職員」を「又は職員」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条第四号中「第三項」を「第四項」に、「第七項」を「第八項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第五号中「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に改める。
第五十条中「一万円」を「五万円」に改める。
附則第十五項中「附則第十一項」を「附則第十二項」に改め、同項を附則第十六項とする。
附則第十四項中「附則第十一項」を「附則第十二項」に改め、同項を附則第十五項とする。
附則第十三項中「附則第十一項」を「附則第十二項」に改め、同項を附則第十四項とし、附則第十項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、附則第九項中「前項」を「附則第八項」に改め、「貸付金の利率」の下に「及び前項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する政令で定める加算金額に係る貸付金の利率」を加え、「及び二の項」を「、二の項及び五の項」に、「その利率」を「それらの利率」に改め、同項を附則第十項とする。
附則第八項の次に次の一項を加える。
9 昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した第十七条第五項の規定による貸付金のうち、自ら居住する住宅の改良を行う者で住宅積立郵便貯金の預金者以外のものに対する貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第二十条第四項の規定の適用については、同項中「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)」とあるのは、「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)に政令で定める金額を加算した金額」とする。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項の表一の項区分の欄中「各号」を「第一号、第三号及び第四号」に、「同項第四号」を「同号」に改め、同条第五項中「公庫法第二十二条の三」を「公庫法第二十二条の三第一項、第三項及び第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「「第二十一条第一項」とあるのは「北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項」」を「「及び前項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する政令で定める加算金額に係る貸付金の利率については、第二十一条第一項の表一の項、二の項及び五の項」とあるのは「については、同表一の項及び二の項」と、「それらの利率」とあるのは「その利率」」に改め、同条第八項中「第二十条第四項」を「第二十条第五項」に、「同条第五項及び第六項」を「同条第六項及び第七項」に改める。
第十一条中「貸付」を「貸付け」に、「三万円」を「十万円」に改める。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第三条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第三号中ホをへとし、ニをホとし、同号ハ中「必要とする者」の下に「又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者」を加え、同号中ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 沖縄において親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
第十九条第六項中「第二項」の下に「、第五項」を加え、「、自ら居住するため住宅を必要とする」を「、自ら居住するため住宅を必要とし、又は自ら居住する住宅の改良を行う」に、「、「沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)」を「「沖縄振興開発金融公庫法」に改め、「沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする」と」の下に「、「規定する住宅積立郵便貯金の預金者」とあるのは「規定する住宅積立郵便貯金の預金者その他政令で定める者」と」を加える。
第三十四条第一項中「同号ロからニまで」を「同号ハからホまで」に改める。
第三十五条第一項中「同号ロ」を「同号ハ」に、「同号ハ又はニ」を「同号ニ又はホ」に、「同号ロ、ハ又はニ」を「同号ハ、ニ又はホ」に改める。
第三十七条第一項中「同号ロ、ハ又はニ」を「同号ハ、ニ又はホ」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法第二十条第四項並びに第二十二条の三第二項及び第三項の規定は、住宅金融公庫が昭和六十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(郵便貯金法の一部改正)
4 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第五号中「又はその住宅」を「、その住宅」に改め、「取得」の下に「又はその住宅の改良」を加える。
第六十条中「第二項」の下に「、第五項」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(地方税法の一部改正)
5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の十四第十一項中「第三号ロからニまで」を「第三号ハからホまで」に改める。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
6 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「店舗等の建設」の下に「、住宅の改良」を加え、同条第三項中「若しくは第三号」を「から第三号まで」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
7 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の二十二の項及び二十九の項中「第三号ハ若しくはニ」を「第三号ニ若しくはホ」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
8 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項中「第七項」を「第八項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第二十条第四項」を「第二十条第五項」に改める。
内閣総理大臣 竹下登
大蔵大臣 宮澤喜一
郵政大臣 中山正暉
労働大臣 中村太郎
建設大臣 越智伊平
自治大臣 梶山静六
住宅金融公庫法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年四月二十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十八号
住宅金融公庫法等の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「第一号」の下に「及び第二号」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
第十七条第一項第四号中「必要とする者」の下に「又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者」を加える。
第十八条中「行なう」を「行う」に改め、「前条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加え、「充分に」を「十分に」に改める。
第二十条第一項中「並びに第十七条第一項第四号」を「、第十七条第一項第二号に掲げる者に対する貸付金並びに同項第四号」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第十七条第五項の規定による貸付金(次条第一項の表五の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、住宅の改良に要する費用の額の八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)とする。
第二十一条第一項の表以外の部分中「又は第四項」を「、第四項又は第五項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項の表一の項区分の欄中「定める貸付金」の下に「、同項第二号に掲げる者に対する貸付金」を加え、同表二の項区分の欄中「定める貸付金」の下に「及び同条第一項第二号に掲げる者に対する貸付金」を加え、同表五の項区分の欄中「貸付金」の下に「(政令で定める貸付金を除く。)」を加え、同条第七項中「店舗等の建設」の下に「、住宅の改良」を加える。
第二十一条の四第三項第四号中「若しくは第三号」を「から第三号まで」に改める。
第二十二条の二中「第二項」の下に「、第五項」を加え、「必要とする」を「必要とし、又は自ら居住する住宅の改良を行う」に、「次条において」を「以下」に改める。
第二十二条の三第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「貸付金の利率」の下に「及び前項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する政令で定める加算金額に係る貸付金の利率」を加え、「及び二の項」を「、二の項及び五の項」に、「その利率」を「それらの利率」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 住宅積立郵便貯金の預金者に対する第十七条第五項の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第二十条第四項の規定の適用については、同項中「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)」とあるのは、「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)に政令で定める金額を加算した金額」とする。
第二十六条の二第一項中「公務員等」を「公務員」に改める。
第二十七条の三第二項中「同条第二項第一号の規定による貸付金」の下に「(自ら居住するため住宅を必要とする者に対し譲渡する事業に係るものに限る。)」を加える。
第三十五条の二第一項中「住宅を必要とする者」の下に「又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者」を加える。
第四十九条中「若しくは職員」を「又は職員」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条第四号中「第三項」を「第四項」に、「第七項」を「第八項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第五号中「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に改める。
第五十条中「一万円」を「五万円」に改める。
附則第十五項中「附則第十一項」を「附則第十二項」に改め、同項を附則第十六項とする。
附則第十四項中「附則第十一項」を「附則第十二項」に改め、同項を附則第十五項とする。
附則第十三項中「附則第十一項」を「附則第十二項」に改め、同項を附則第十四項とし、附則第十項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、附則第九項中「前項」を「附則第八項」に改め、「貸付金の利率」の下に「及び前項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する政令で定める加算金額に係る貸付金の利率」を加え、「及び二の項」を「、二の項及び五の項」に、「その利率」を「それらの利率」に改め、同項を附則第十項とする。
附則第八項の次に次の一項を加える。
9 昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した第十七条第五項の規定による貸付金のうち、自ら居住する住宅の改良を行う者で住宅積立郵便貯金の預金者以外のものに対する貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第二十条第四項の規定の適用については、同項中「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)」とあるのは、「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)に政令で定める金額を加算した金額」とする。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項の表一の項区分の欄中「各号」を「第一号、第三号及び第四号」に、「同項第四号」を「同号」に改め、同条第五項中「公庫法第二十二条の三」を「公庫法第二十二条の三第一項、第三項及び第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「「第二十一条第一項」とあるのは「北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項」」を「「及び前項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する政令で定める加算金額に係る貸付金の利率については、第二十一条第一項の表一の項、二の項及び五の項」とあるのは「については、同表一の項及び二の項」と、「それらの利率」とあるのは「その利率」」に改め、同条第八項中「第二十条第四項」を「第二十条第五項」に、「同条第五項及び第六項」を「同条第六項及び第七項」に改める。
第十一条中「貸付」を「貸付け」に、「三万円」を「十万円」に改める。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第三条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第三号中ホをへとし、ニをホとし、同号ハ中「必要とする者」の下に「又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者」を加え、同号中ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 沖縄において親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
第十九条第六項中「第二項」の下に「、第五項」を加え、「、自ら居住するため住宅を必要とする」を「、自ら居住するため住宅を必要とし、又は自ら居住する住宅の改良を行う」に、「、「沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)」を「「沖縄振興開発金融公庫法」に改め、「沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする」と」の下に「、「規定する住宅積立郵便貯金の預金者」とあるのは「規定する住宅積立郵便貯金の預金者その他政令で定める者」と」を加える。
第三十四条第一項中「同号ロからニまで」を「同号ハからホまで」に改める。
第三十五条第一項中「同号ロ」を「同号ハ」に、「同号ハ又はニ」を「同号ニ又はホ」に、「同号ロ、ハ又はニ」を「同号ハ、ニ又はホ」に改める。
第三十七条第一項中「同号ロ、ハ又はニ」を「同号ハ、ニ又はホ」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法第二十条第四項並びに第二十二条の三第二項及び第三項の規定は、住宅金融公庫が昭和六十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(郵便貯金法の一部改正)
4 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第五号中「又はその住宅」を「、その住宅」に改め、「取得」の下に「又はその住宅の改良」を加える。
第六十条中「第二項」の下に「、第五項」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(地方税法の一部改正)
5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の十四第十一項中「第三号ロからニまで」を「第三号ハからホまで」に改める。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
6 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「店舗等の建設」の下に「、住宅の改良」を加え、同条第三項中「若しくは第三号」を「から第三号まで」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
7 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の二十二の項及び二十九の項中「第三号ハ若しくはニ」を「第三号ニ若しくはホ」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
8 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項中「第七項」を「第八項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第二十条第四項」を「第二十条第五項」に改める。
内閣総理大臣 竹下登
大蔵大臣 宮沢喜一
郵政大臣 中山正暉
労働大臣 中村太郎
建設大臣 越智伊平
自治大臣 梶山静六