住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してきたが、良質な住宅の取得促進と良好な居住環境の確保のため、財政状況を考慮しつつ改善措置を講ずる必要がある。本法案は、昭和63年度予算案に含まれる貸付制度改善のうち、法律改正を要する項目について、住宅金融公庫法等の改正を行うものである。主な改正点は、親族の居住用住宅への貸付制度(親孝行ローン)の創設、住宅改良貸付の拡充(貸付金額の限度を改良費用の8割とする)及び特別割増貸付制度の導入である。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 建設委員会 第5号