(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)
第二条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「生業資金以外の資金の小口貸付」を「同条第一項の規定による小口貸付け以外の小口貸付け」に改める。
(郵政省設置法の一部改正)
第三条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項各号列記以外の部分中「の外」を「のほか」に、「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「日本放送協会」の下に「、国民金融公庫、沖繩振興開発金融公庫」を加え、同項第三号中「買上」を「買上げ」に改め、同項第五号中「受入払渡」を「受入れ払渡し」に改める。
第九条各号列記以外の部分中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「受入払渡」を「受入れ払渡し」に改め、同条第九号の次に次の一号を加える。
九の二 国民金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫から委託された業務を処理すること。
第九条第十一号中「受払」を「受払い」に改め、同条第十三号中「取扱上」を「取扱い上」に、「補てん」を「補てん」に改め、同条第十六号中「基く」を「基づく」に改め、同条第二十一号中「預かり金」を「預り金」に改め、同条第二十四号中「の外」を「のほか」に改める。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第四条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「取扱」を「取扱い」に、「又は国際電信電話株式会社」を「、国際電信電話株式会社、国民金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫」に、「買上」を「買上げ」に、「売さばき」を「売りさばき」に、「受入払渡」を「受入れ払渡し」に改める。
(郵便法の一部改正)
第五条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「受入払渡」を「受入れ払渡し」に、「売さばき」を「売りさばき」に、「買上」を「買上げ」に、「又は国際電信電話株式会社」を「、国際電信電話株式会社、国民金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫」に、「左の」を「次の」に改める。