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自治省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九号
公布年月日: 昭和42年8月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
自治庁設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
自治省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年八月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百九号
自治省設置法の一部を改正する法律
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
2
行政局に、公務員部を置く。
第十条に次の一項を加える。
2
公務員部においては、前項第六号から第九号の二までに掲げる事務をつかさどる。
第二十六条の表中「三七三人」を「三八三人」に、「一三七人」を「一四一人」に、「五一〇人」を「五二四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 藤枝泉介
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革