自治省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第109号
公布年月日: 昭和42年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方公務員が多種多様で230万人に及ぶことから、地方公務員制度の企画立案を明確な責任体制と専門的機構で行うため、また近年の人事管理の複雑化・専門化に対応し地方公共団体の近代的人事行政確保のための協力体制を充実させるため、自治省行政局に公務員部を設置する。これに伴い公務員部関係で10人の定員増加を行う。また消防庁では、交通事故等の激増に対応するため救急業務の指導体制強化を目的として、担当調査官1人を含む4人の定員増加を行うものである。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年3月23日)
衆議院
(昭和42年5月9日)
参議院
(昭和42年5月16日)
衆議院
(昭和42年6月15日)
(昭和42年6月16日)
(昭和42年6月20日)
(昭和42年6月22日)
参議院
(昭和42年7月14日)
(昭和42年7月19日)
(昭和42年7月20日)
衆議院
(昭和42年7月21日)
自治省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年八月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百九号
自治省設置法の一部を改正する法律
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
2 行政局に、公務員部を置く。
第十条に次の一項を加える。
2 公務員部においては、前項第六号から第九号の二までに掲げる事務をつかさどる。
第二十六条の表中「三七三人」を「三八三人」に、「一三七人」を「一四一人」に、「五一〇人」を「五二四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 藤枝泉介
内閣総理大臣 佐藤栄作