地方税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四号
公布年月日: 昭和43年3月30日
法令の形式: 法律
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六百九十九条の三」を「第六百九十八条の二」に、
第一節
軽油引取税
第一款
通則(第七百条―第七百条の九)
第二款
徴収(第七百条の十―第七百条の三十四)
第三款
削除
第四款
督促及び滞納処分(第七百条の三十六―第七百条の四十二)
第五款
犯則取締(第七百条の四十三―第七百条の四十八)
第六款
使途等(第七百条の四十九・第七百条の五十)
第二節
入猟税(第七百条の五十一―第七百条の五十四)
第三節
入湯税(第七百一条―第七百一条の二十九)
第四節
都市計画税(第七百二条―第七百二条の七)
第五節
水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十三条)
第一節
自動車取得税
第一款
通則(第六百九十九条―第六百九十九条の六)
第二款
課税標準及び税率(第六百九十九条の七―第六百九十九条の九)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等(第六百九十九条の十―第六百九十九条の二十二)
第四款
督促及び滞納処分(第六百九十九条の二十三―第六百九十九条の二十七)
第五款
犯則取締(第六百九十九条の二十八―第六百九十九条の三十一)
第六款
交付及び使途(第六百九十九条の三十二・第六百九十九条の三十三)
第二節
軽油引取税
第一款
通則(第七百条―第七百条の九)
第二款
徴収(第七百条の十―第七百条の三十四)
第三款
削除
第四款
督促及び滞納処分(第七百条の三十六―第七百条の四十二)
第五款
犯則取締(第七百条の四十三―第七百条の四十八)
第六款
使途等(第七百条の四十九・第七百条の五十)
第三節
入猟税(第七百条の五十一―第七百条の五十四)
第四節
入湯税(第七百一条―第七百一条の二十九)
第五節
都市計画税(第七百二条―第七百二条の七)
第六節
水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十三条)
に改める。
第四条第四項を次のように改める。
4 道府県は、目的税として、次に掲げるものを課するものとする。
一 自動車取得税
二 軽油引取税
三 入猟税
第四条第五項中「規定する」を「掲げる」に改める。
第十五条の四の次に次の一条を加える。
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予)
第十五条の四の二 地方団体の長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第一号若しくは第二号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につき、偽りその他不正の行為により道府県民税、市町村民税又は事業税を免れた場合その他政令で定める場合を除き、当該申告書若しくは修正申告書を提出した日後又は当該更正に係る納期限後最初に到来する道府県民税、市町村民税又は事業税(本条の規定によつてその徴収を猶予されるものを除く。)に係る納付に関する期限まで、その徴収を猶予するものとする。
一 二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人が第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定による申告書を提出した場合
二 前号の法人が第五十五条第一項若しくは第三項又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正(第五十八条又は第三百二十一条の十四の規定による修正に基づくものに限る。)を受けた場合
三 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行なう法人が第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書を提出した場合
2 前項の規定の適用を受けようとする法人は、同項の申告書若しくは修正申告書又は更正に係る税額の納期限までに、その事務所又は事業所所在の地方団体の長に対し、自治省令で定める届出書を提出しなければならない。
第十七条の五第一項中「次項」を「以下本条」に改め、同条第三項中「固定資産税」を「不動産取得税、固定資産税」に改める。
第二十条の四の二第一項中「百円未満」を「千円未満」に改め、同条第四項中「延滞金又は」を削り、「十円未満」を「百円未満」に改め、同条第五項中「過少申告加算金」を「延滞金、過少申告加算金」に、「十円未満」を「百円未満」に、「百円未満」を「五百円未満」に改め、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第八項中「、第四項、第六項及び前項」を「及び前三項」に改める。
第二十三条第一項第四号中「準用する場合」の下に「及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合」を、「第百条」の下に「(租税特別措置法第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の三」を「租税特別措置法第四十二条の三」に改め、同項第七号及び第八号を次のように改める。
七 控除対象配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、次に掲げる者をいう。
イ 当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額がない者
ロ 前年の所得の全部が自己の勤労に基づいて得た所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得、給与所得、同法第三十条第一項に規定する退職所得(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金に係る所得を含む。)又は同法第三十五条第一項に規定する雑所得(以下本号において「給与所得等」という。)である者で、前年の合計所得金額が十万円以下であるもの
ハ 前年中に給与所得等以外の所得を有する者で、前年の合計所得金額が五万円(その者が前年中に給与所得等を有する場合には、五万円から前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額を控除した金額を五万円に加算した金額)以下であるもの
八 扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同号に規定する里親に委託された児童でその納税義務者と生計を一にするもののうち、前号イからハまでに掲げる者をいう。
第二十四条第一項第四号中「第五十三条第六項」を「第五十三条第五項」に改める。
第二十四条の五第一項第三号中「二十六万円」を「二十八万円」に改める。
第二十五条第一項第二号中「漁業信用基金協会」の下に「、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会」を加える。
第三十二条第三項中「十二万円」を「十七万円」に改め、同条第四項第一号を次のように改める。
一 十一万円
第三十四条第一項第十号中「四万円」を「五万円」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「八万円」を「九万円」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「五万円」を「六万円」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「五万円」を「六万円」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「五万円」を「六万円」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「五万円」を「六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第六項において同じ。)である場合には、八万円)」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「一万五千円をこえるときは、一万五千円」を「二万円をこえるときは、二万円」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 前年中に小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条の三に規定する第一種共済契約に基づく掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額
第三十四条第二項中「十万円」を「十一万円」に改め、同条第三項中「第六号」を「第十一号」に、「七万円」を「八万円」に改め、同条第五項中「社会保険料控除額と」の下に「、同項第四号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済掛金控除額と」を加え、「第四号」を「第五号」に、「第五号」を「第六号」に、「第六号」を「第七号」に、「第七号」を「第八号」に、「第八号」を「第九号」に、「第九号」を「第十号」に、「第十号」を「第十一号」に改め、同条第六項中「障害者」を「特別障害者若しくはその他の障害者」に、「死亡当時」を「その死亡の時」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前にすでに死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の第二十三条第一項第十一号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
第三十四条第七項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第九項及び第十項中「社会保険料控除額」の下に「、小規模企業共済掛金控除額」を加える。
第三十七条の三第四項中「及び同法第八条の四第一項に規定する配当所得に係る所得税額」を「、同法第八条の四第一項に規定する配当所得に係る所得税額及び同法第四十一条の十二第一項の規定によつて徴収される所得税額」に改める。
第四十五条の二第一項第五号中「社会保険料控除額」の下に「、小規模企業共済掛金控除額」を加える。
第五十三条第一項中「第十項」を「第九項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同条第四項中「。次項において同じ」を削り、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、同条第七項中「第三百二十一条の八第七項」を「第三百二十一条の八第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同条中同項を第七項とし、第九項を第八項とし、第十項を第九項とし、同条第十一項中「第九項」を「第八項」に改め、同条中同項を第十項とし、第十二項を第十一項とする。
第五十五条第二項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第五項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第六項」に改める。
第五十六条第二項及び第三項並びに第六十四条第一項及び第二項中「第六項」を「第五項」に改める。
第六十六条第二項中「第十五条の三第一項」の下に「又は第十五条の四の二第一項」を加え、「法人税割」を「道府県民税」に改める。
第七十二条の五第一項第二号中「弁理士会」の下に「、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会」を加え、同項第四号中「地方団体関係団体職員共済組合」の下に「、地方公務員災害補償基金」を加える。
第七十二条の十四第一項中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削る。
第七十二条の十八第二項及び第三項中「十二万円」を「十七万円」に、「八万円」を「十一万円」に改める。
第七十二条の二十二第二項中「資本又は出資の金額」を「資本の金額又は出資金額」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第二項の規定を適用する場合において、三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行なう法人で資本の金額又は出資金額が千万円以上のものであるかどうかの判定は、各事業年度の所得(清算中の各事業年度の所得を除く。)を課税標準とする事業税にあつては、各事業年度の終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、その事業年度開始の日から六月の期間の末日)の現況によるものとし、法人が解散し、又は合併により消滅した場合における清算所得(清算中の各事業年度の所得を含む。)を課税標準とする事業税にあつては、その解散又は合併の日の現況によるものとする。
第七十二条の四十一第一項中「医療法人」の下に「若しくは農業協同組合連合会」を加える。
第七十二条の四十六第一項に次のただし書を加える。
ただし、第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないとき、又は第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合は、この限りでない。
第七十二条の四十六第三項を次のように改める。
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書若しくは修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九若しくは第七十二条の四十一の規定による更正若しくは決定があるべきことを予知してされたものでないとき、又は第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第七十二条の四十七第三項中「前条第三項」を「前条第一項ただし書又は第三項」に改める。
第七十二条の四十八第二項中「第八項」を「第十項」に改める。
第七十二条の五十第二項中「第七十八条まで及び第八十条」を「第八十四条まで及び第八十六条」に、「及び第八十条の規定」を「、第七十八条及び第八十六条の規定」に改める。
第七十二条の五十五第一項中「譲渡損失の金額」の下に「(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の一月一日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)」を加える。
第七十二条の五十五の二第一項中「提出した場合」の下に「(政令で定める場合を除く。)」を加える。
第七十二条の六十六第二項中「第十五条の三第一項」の下に「又は第十五条の四の二第一項」を加える。
第七十三条の二第二項中「又は家屋」を「若しくは家屋」に改め、「政令で定めるもの」の下に「又は年金福祉事業団その他政令で定めるものから資金の貸付けを受けて政令で定める者に譲渡する住宅を新築する者」を加える。
第七十三条の四第一項第十六号中「又は第二号」を「から第三号まで」に改める。
第七十三条の十四第五項中「都道府県又は」を「都道府県若しくは」に、「イ又は」を「イ若しくは」に、「貸付け又は」を「貸付け若しくは」に、「、中小企業構造」を「中小企業構造」に改め、「取得した場合」の下に「又は公害防止事業団から公害防止事業団法第十八条第二号に規定する産業公害を防止するための施設で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」を加える。
第七十三条の二十七の五第一項中「第十八条第一項第二号若しくは第三号」を「第十八条第二号若しくは第三号」に改める。
第九十七条第三項を次のように改める。
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る娯楽施設利用税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第百十四条の五第二項中「定めるものを除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「宿泊に伴う飲食を除く」を「宿泊者に係る第百十四条の三第一項の飲食を除く。次項において同じ」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、旅館における宿泊者に係る飲食及びその他の利用行為(昼食に係るものを除く。)は、一泊ごとに一回の飲食及びその他の利用行為とみなす。
第百二十七条第三項を次のように改める。
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る料理飲食等消費税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第二百七十八条第三項を次のように改める。
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税額について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第二百九十二条第一項第四号中「準用する場合」の下に「及び租税特別措置法第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合」を、「第百条」の下に「(租税特別措置法第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同項第七号及び第八号を次のように改める。
七 控除対象配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、次に掲げる者をいう。
イ 当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額がない者
ロ 前年の所得の全部が自己の勤労に基づいて得た所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得、給与所得、同法第三十条第一項に規定する退職所得(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金に係る所得を含む。)又は同法第三十五条第一項に規定する雑所得(以下本号において「給与所得等」という。)である者で、前年の合計所得金額が十万円以下であるもの
ハ 前年中に給与所得等以外の所得を有する者で、前年の合計所得金額が五万円(その者が前年中に給与所得等を有する場合には、五万円から前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額を控除した金額を五万円に加算した金額)以下であるもの
八 扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同号に規定する里親に委託された児童でその納税義務者と生計を一にするもののうち、前号イからハまでに掲げる者をいう。
第二百九十四条第一項第四号中「第三百二十一条の八第六項」を「第三百二十一条の八第五項」に改める。
第二百九十五条第一項第三号中「二十六万円」を「二十八万円」に改める。
第二百九十六条第一項第二号中「漁業信用基金協会」の下に「、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会」を加える。
第三百十三条第三項中「十二万円」を「十七万円」に改め、同条第四項第一号を次のように改める。
一 十一万円
第三百十四条の二第一項第十号中「四万円」を「五万円」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「八万円」を「九万円」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「五万円」を「六万円」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「五万円」を「六万円」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「五万円」を「六万円」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「五万円」を「六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第六項において同じ。)である場合には、八万円)」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「一万五千円をこえるときは、一万五千円」を「二万円をこえるときは、二万円」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 前年中に小規模企業共済法第二条の三に規定する第一種共済契約に基づく掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額
第三百十四条の二第二項中「十万円」を「十一万円」に改め、同条第三項中「第六号」を「第十一号」に、「七万円」を「八万円」に改め、同条第五項中「社会保険料控除額と」の下に「、同項第四号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済掛金控除額と」を加え、「第四号」を「第五号」に、「第五号」を「第六号」に、「第六号」を「第七号」に、「第七号」を「第八号」に、「第八号」を「第九号」に、「第九号」を「第十号」に、「第十号」を「第十一号」に改め、同条第六項中「障害者」を「特別障害者若しくはその他の障害者」に、「死亡当時」を「その死亡の時」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前にすでに死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の第二百九十二条第一項第十一号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
第三百十四条の二第七項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第九項及び第十項中「社会保険料控除額」の下に「、小規模企業共済掛金控除額」を加える。
第三百十四条の八第四項中「及び同法第八条の四第一項に規定する配当所得に係る所得税額」を「、同法第八条の四第一項に規定する配当所得に係る所得税額及び同法第四十一条の十二第一項の規定によつて徴収される所得税額」に改める。
第三百十七条の二第一項第五号中「社会保険料控除額」の下に「、小規模企業共済掛金控除額」を加える。
第三百二十一条の五第二項中「次条第二項」を「第三百二十一条の六第二項」に改める。
第三百二十一条の八第一項中「第十項」を「第九項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同条第四項中「。次項において同じ」を削り、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同条中同項を第七項とし、第九項を第八項とし、第十項を第九項とし、同条第十一項中「第九項」を「第八項」に改め、同条中同項を第十項とし、第十二項を第十一項とする。
第三百二十一条の十一第二項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第五項中「第三百二十一条の八第七項」を「第三百二十一条の八第六項」に改める。
第三百二十一条の十二第二項及び第三項並びに第三百二十七条第一項及び第二項中「第六項」を「第五項」に改める。
第三百二十八条の十一第三項を次のように改める。
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得税の額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第三百二十九条第二項中「第十五条の三第一項」の下に「又は第十五条の四の二第一項」を加え、「法人税割」を「市町村民税」に改める。
第三百四十八条第二項中第二号の四を第二号の五とし、第二号の三を第二号の四とし、第二号の二の次に次の一号を加える。
二の三 産炭地域振興事業団が産炭地域振興事業団法第十九条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの
第三百四十九条の三第四項中「、租税特別措置法」を「又は租税特別措置法」に改め、「又は同法第十二条第一項若しくは第四十四条第一項の規定の適用を受ける機械及び設備」を削り、同条第十四項中「第七号」を「第十号」に改める。
第三百五十条に次の二項を加える。
2 市町村は、百分の一・七をこえる税率で当該年度分の固定資産税を課するときは、あらかじめ、文書で、その旨を自治大臣に届け出なければならない。ただし、その所有する固定資産に対して課すべき固定資産税の課税標準の額が当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二をこえる納税義務者がいない場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
3 自治大臣は、前項の規定による届出があつた場合には、当該市町村がその届出に係る税率による税収入を災害その他やむを得ない事情による特別の財政需要に充てる必要があると認められる場合を除くほか、当該届出に係る税率を当該税率から百分の一・七までの間に定めるよう指示することができる。
第四百四十五条の二の見出しを「(軽自動車税の賦課徴収等の特例)」に改め、同条第一項中「納税義務」の下に「(軽自動車、小型特殊自動車のうち政令で定めるもの又は二輪の小型自動車に対して課する軽自動車税に係るものに限る。以下本条において同じ。)」を加える。
第四百八十九条第一項第七号の二中「石灰石」の下に「、石こう(天然のものに限る。)」を加え、同項第九号の三の次に次の一号を加える。
九の四 金属マンガン及び二酸化マンガン(電解法によるものに限る。)
第四百八十九条第一項第十五号の次に次の二号を加える。
十五の二 溶接フラックス(溶融法又は焼結法によるものに限る。)
十五の三 クロロプレン及び再生ゴム
第四百八十九条第一項第二十七号を次のように改める。
二十七 木材チップ及びパルプ
第四百八十九条第二項中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 無水フタル酸
第四百九十条の二第一項中「七百円」を「八百円」に改める。
第四百九十八条第三項を次のように改める。
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る電気ガス税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第五百三十六条第三項を次のように改める。
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第五百六十七条第三項を次のように改める。
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る木材引取税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第六百八十八条第三項を次のように改める。
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税額について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第六百九十八条及び第六百九十九条を削り、第六百九十九条の二を第六百九十八条とし、第六百九十九条の三を第六百九十八条の二とする。
第四章の章名の次に次の一節を加える。
第一節 自動車取得税
第一款 通則
(自動車取得税)
第六百九十九条 道府県は、市町村(特別区を含む。第六百九十九条の三十二及び第六百九十九条の三十三において同じ。)に対し道路に関する費用に充てる財源を交付するため、及び道路に関する費用に充てるため、自動車取得税を課するものとする。
(自動車取得税の納税義務者等)
第六百九十九条の二 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。
2 前項の自動車とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいい、同法第三条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)を除くものとし、同項の自動車の取得には、自動車製造業者の製造による自動車の取得、自動車販売業者の販売のための自動車の取得その他政令で定める自動車の取得を含まないものとする。
(自動車取得税のみなす課税)
第六百九十九条の三 前条第一項の自動車(以下本節において「自動車」という。)の売買契約において、売主が当該自動車の所有権を留保している場合においても、当該売買契約の締結を同項の自動車の取得(以下本節において「自動車の取得」という。)と、買主を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつたときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める自動車の取得をした者(以下本条において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。以下本条において同じ。)以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が運行の用に供した場合(当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた者がこれを運行の用に供した場合を含む。)においては、当該運行の用に供することを自動車の取得と、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。この場合において、当該販売業者等が、当該自動車について、道路運送車両法第七条の規定による登録を受けたとき(当該登録前に第一項の規定の適用がある自動車の売買がされたときを除く。)又は同法第九十七条の三の規定による届出をしたときは、当該自動車の登録又は届出を当該運行の用に供することとみなす。
4 この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供することを自動車の取得と、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
(自動車取得税の非課税)
第六百九十九条の四 道府県は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団の自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。ただし、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものに対しては、この限りでない。
2 道府県は、次に掲げる自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)に基づく自動車の取得
二 法人の合併又は法人の政令で定める分割に基づく自動車の取得
三 会社更正法第二百二十六条の規定により更生計画において会社から新会社に移転すべき財産を定めた場合における新会社の自動車の取得
四 委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得
五 委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から元本の受益者に信託財産を移す場合における自動車の取得
六 信託の受託者の交代があつた場合における新受託者による自動車の取得
七 保険業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における当該自動車の取得
八 譲渡により担保の目的となつている財産(以下本節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権利者(以下本節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く。以下本節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得
3 道府県は、前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該移転に係る自動車の取得に対しては、重ねて自動車取得税を課することができない。
(自動車取得税に係る徴税吏員の質問検査権)
第六百九十九条の五 道府県の徴税吏員は、自動車取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該自動車取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 自動車取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百九十九条の二十五第六項に定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(自動車取得税に係る検査拒否等に関する罪)
第六百九十九条の六 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二款 課税標準及び税率
(自動車取得税の課税標準)
第六百九十九条の七 自動車取得税の課税標準は、自動車の取得価額とする。
2 次に掲げる自動車の取得については、その取得の時における当該自動車の通常の取引価額として自治省令で定めるところにより算定した金額を前項の取得価額とみなす。
一 無償でされた自動車の取得又は自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係のある者で政令で定めるものである場合その他特別の事情がある場合における自動車の取得で政令で定めるもの
二 代物弁済に係る給付として又は交換若しくは民法第五百五十三条の負担附贈与(被相続人から相続人以外の者に対してされた民法第千二条の負担附遺贈を含む。)に係る財産の移転としてされた場合における自動車の取得
三 第六百九十九条の三第三項又は第四項の規定により自動車の取得があつたものとみなされる場合における当該自動車の取得
(自動車取得税の税率)
第六百九十九条の八 自動車取得税の税率は、百分の三とする。
(自動車取得税の免税点)
第六百九十九条の九 道府県は、その取得価額が十万円以下である自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
第三款 申告納付並びに更正及び決定等
(自動車取得税の徴収の方法)
第六百九十九条の十 自動車取得税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(自動車取得税の申告納付)
第六百九十九条の十一 自動車取得税の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、自動車取得税の課税標準額及び税額その他の自治省令で定める事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合において、自動車の取得が第六百九十九条の二第一項又は第六百九十九条の三第一項若しくは第二項の自動車の取得であるときは、売買契約書その他当該自動車の取得及びその取得価額を証する書類の写しを当該申告書に添附しなければならない。
一 道路運送車両法第七条の規定による登録又は同法第九十七条の三の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取得 当該登録又は届出の時
二 道路運送車両法第十三条の規定による登録を受けるべき自動車の取得 当該登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時)
三 前二号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は自治省令で定める自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)又は自治省令で定める日
四 前三号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日
2 自動車の取得をした者は、前項の規定の適用がある場合を除き、当該道府県の条例の定めるところによつて、自動車の取得の事実に関し必要な事項を記載した報告書を提出しなければならない。
(自動車取得税の期限後申告及び修正申告納付)
第六百九十九条の十二 前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第六百九十九条の十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。
2 前条第一項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第六百九十九条の十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、自治省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。
(自動車取得税の納付の方法)
第六百九十九条の十三 自動車取得税の納税義務者は、第六百九十九条の十一第一項又は前条の規定によつて自動車取得税額を納付する場合(第六百九十九条の二十の規定により当該自動車取得税額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、これらの規定による申告書又は修正申告書に道府県が発行する証紙をはつてしなければならない。
2 道府県は、自動車取得税の納税義務者が第六百九十九条の十一第一項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合において、前項の証紙に代えて、当該自動車取得税額(当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。)に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。
3 道府県は、第一項の規定により納税義務者が証紙をはつた場合には、当該証紙をはつた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
4 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
(譲渡担保財産の取得に対して課する自動車取得税の納税義務の免除等)
第六百九十九条の十四 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産に係る自動車を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産に係る自動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、自動車の取得者から自動車取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車の取得に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
3 道府県は、前項の規定による徴収の猶予がされた場合には、その徴収の猶予がされた税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予がされた期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4 道府県知事は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る自動車取得税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた自動車取得税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
5 第十五条第四項及び第十五条の二第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十五条の四第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて準用する。
6 道府県は、自動車取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
7 道府県知事は、前項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
8 第六項又は前項の規定によつて自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日に自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとみなして、第十七条の四第一項の規定を適用する。
(自動車の返還があつた場合の自動車取得税の還付又は納付義務の免除)
第六百九十九条の十五 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で自治省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還したときは、その者の申請により、当該自動車の取得に対する自動車取得税額がすでに納付されているときはこれに相当する額を還付し、当該自動車取得税額がまだ納付されていないときはその納付の義務を免除するものとする。
2 前条第七項の規定は、前項の規定により自動車取得税額を還付する場合について準用する。
(自動車取得税の脱税に関する罪)
第六百九十九条の十六 偽りその他不正の行為によつて自動車取得税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の免れた税額が五十万円をこえる場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
(自動車取得税の減免)
第六百九十九条の十七 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、自動車取得税を減免することができる。
(自動車取得税の更正又は決定)
第六百九十九条の十八 道府県知事は、第六百九十九条の十一第一項の申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第六百九十九条の十二第二項の修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(自動車取得税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第六百九十九条の十九 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第六百九十九条の十一第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該不足税額百円について一日四銭(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第六百九十九条の十四第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、一日二銭)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納付する自動車取得税の延滞金)
第六百九十九条の二十 自動車取得税の納税者は、第六百九十九条の十一第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該税額百円について一日四銭(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、一日二銭)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四 第六百九十九条の十四第二項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 道府県知事は、納税者が第六百九十九条の十一第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(自動車取得税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第六百九十九条の二十一 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)において、第六百九十九条の十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る自動車取得税額について第六百九十九条の十八第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号の一に該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百九十九条の十八第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百九十九条の十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第六百九十九条の十八第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税額について第六百九十九条の十八の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(自動車取得税の重加算金)
第六百九十九条の二十二 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第三項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第四款 督促及び滞納処分
(自動車取得税に係る督促)
第六百九十九条の二十三 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百九十九条の二十五第三項において同じ。)までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(自動車取得税に係る督促手数料)
第六百九十九条の二十四 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(自動車取得税に係る滞納処分)
第六百九十九条の二十五 自動車取得税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行なわれた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産について交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各号に定めるもののほか、自動車取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行なうことができる。
(自動車取得税に係る滞納処分に関する罪)
第六百九十九条の二十六 自動車取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ペいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による自動車取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百九十九条の二十七 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第六百九十九条の二十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行なう道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第六百九十九条の二十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行なう道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第五款 犯則取締
(自動車取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第六百九十九条の二十八 自動車取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第六百九十九条の二十九 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行ない、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行なうものとする。この場合において、道府県知事は、自動車取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行なう者がその職務を行なう区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行なうことができる。
第六百九十九条の三十 第六百九十九条の二十八の場合において、収税官吏の職務を行なう者は、その所属する道府県の区域外においても自動車取得税に関する犯則事件の調査を行なうことができる。
第六百九十九条の三十一 第六百九十九条の二十八の場合において、自動車取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第六款 交付及び使途
(自動車取得税の市町村に対する交付)
第六百九十九条の三十二 道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の七に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他自治省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して交付するものとする。
2 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下本項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下本項において「指定府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の三に相当する額に、当該指定府県の区域内に存する道路(一般国道及び都道府県道(当該指定府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他自治省令で定めるものを除く。)をいう。以下本項において同じ。)の延長及び面積のうちに当該指定市の区域内に存する道路の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
3 前二項の道路の延長及び面積は、自治省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより補正することができる。
(自動車取得税等の使途)
第六百九十九条の三十三 道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額から前条第一項又は第二項の規定により市町村に交付した額及び自動車取得税の徴収に要する費用として自治省令で定める額の合計額を控除して得た額を道路に関する費用に充てなければならない。
2 市町村は、前条第一項又は第二項の規定によつて交付を受けた金額を道路に関する費用に充てなければならない。
「第一節 軽油引取税」を「第二節 軽油引取税」に改める。
第七百条中「(昭和二十七年法律第百八十号)」を削り、「以下」の下に「本節において」を加える。
第七百条の三十三第三項を次のように改める。
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
「第二節 入猟税」を「第三節 入猟税」に、「第三節 入湯税」を「第四節 入湯税」に改める。
第七百一条の十二第三項を次のように改める。
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
「第四節 都市計画税」を「第五節 都市計画税」に改める。
第七百二条第二項中「第十六項」の下に「、第十九項」を加える。
「第五節 水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税」を「第六節 水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税」に改める。
第七百三条の三第二項中「百分の七十五」を「百分の六十五」に改め、同条第六項中「所得税法第五十七条第一項、第二項又は第三項」を「所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項」に改める。
第七百六条の二第一項中「納期の数で除して得た額」の下に「又はその者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額」を加える。
第七百二十一条第三項を次のように改める。
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等の税額について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
附則第十一項を次のように改める。
(昭和四十三年度分の道府県たばこ消費税又は市町村たばこ消費税に関する特例)
11 昭和四十三年度分の道府県たばこ消費税又は市町村たばこ消費税に限り、第七十四条第三項又は第四百六十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「製造たばこの本数を」とあるのは、「製造たばこの本数に政令で定める率を乗じて得た本数を」とする。
附則第四十項及び第五十七項中「又は第十六項」を「、第十六項、第十九項又は第二十一項」に改める。
附則第六十九項及び第七十項中「昭和四十三年度」を「昭和四十六年度」に、「三年度分」を「各年度分」に改める。
附則第七十一項から第七十四項までを次のように改める。
71 道府県は、昭和四十三年度から昭和四十八年度までの六年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条の二第一項に規定する事業所得を有する場合において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
72 市町村は、昭和四十三年度から昭和四十八年度までの六年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条の二第一項に規定する事業所得を有する場合において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
(石炭鉱業合理化事業団が貸し付ける近代化機械に対して課する固定資産税に関する特例)
73 石炭鉱業合理化事業団が石炭鉱業合理化臨時措置法第二十五条第一項第九号の三に掲げる業務の用に供するため昭和四十二年一月二日から昭和四十六年一月一日までの間に新たに取得した機械その他の設備(以下本項において「機械設備等」という。)で租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号若しくは第二号又は同法第四十三条第一項の表の第一号若しくは第二号に掲げるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械設備等に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
(配電用地中電線路に対して課する固定資産税に関する特例)
74 電気事業法第二条第二項に規定する一般電気事業者が昭和四十二年一月二日から昭和四十七年一月一日までの間に、都市計画法第二条の規定により決定された都市計画区域において新設した配電の用に供する地中電線路に係る償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第七十九項中「租税特別措置法第七十条の四第一項の規定によつて贈与税の納期限の延長を受ける者」を「租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者」に改める。
別表第一及び第二を次のように改める。
別表第一
退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,000円未満
0
50,000
52,000
450
6,000
8,000
50
52,000
54,000
460
8,000
10,000
70
54,000
56,000
480
10,000
12,000
90
56,000
58,000
500
12,000
14,000
100
58,000
60,000
520
14,000
16,000
120
60,000
62,000
540
16,000
18,000
140
62,000
64,000
550
18,000
20,000
160
64,000
66,000
570
20,000
22,000
180
66,000
68,000
590
22,000
24,000
190
68,000
70,000
610
24,000
26,000
210
70,000
72,000
630
26,000
28,000
230
72,000
74,000
640
28,000
30,000
250
74,000
76,000
660
30,000
32,000
270
76,000
78,000
680
32,000
34,000
280
78,000
80,000
700
34,000
36,000
300
80,000
82,000
720
36,000
38,000
320
82,000
84,000
730
38,000
40,000
340
84,000
86,000
750
40,000
42,000
360
86,000
88,000
770
42,000
44,000
370
88,000
90,000
790
44,000
46,000
390
90,000
92,000
810
46,000
48,000
410
92,000
94,000
820
48,000
50,000
430
94,000
96,000
840
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
96,000
98,000
860
158,000
162,000
1,420
98,000
100,000
880
162,000
166,000
1,450
100,000
102,000
900
166,000
170,000
1,490
102,000
104,000
910
170,000
174,000
1,530
104,000
106,000
930
174,000
178,000
1,560
106,000
108,000
950
178,000
182,000
1,600
108,000
110,000
970
182,000
186,000
1,630
110,000
112,000
990
186,000
190,000
1,670
112,000
114,000
1,000
190,000
194,000
1,710
114,000
116,000
1,020
194,000
198,000
1,740
116,000
118,000
1,040
198,000
202,000
1,780
118,000
120,000
1,060
202,000
206,000
1,810
120,000
122,000
1,080
206,000
210,000
1,850
122,000
124,000
1,090
210,000
214,000
1,890
124,000
126,000
1,110
214,000
218,000
1,920
126,000
128,000
1,130
218,000
222,000
1,960
128,000
130,000
1,150
222,000
226,000
1,990
130,000
134,000
1,170
226,000
230,000
2,030
134,000
138,000
1,200
230,000
234,000
2,070
138,000
142,000
1,240
234,000
238,000
2,100
142,000
146,000
1,270
238,000
242,000
2,140
146,000
150,000
1,310
242,000
246,000
2,170
150,000
154,000
1,350
246,000
250,000
2,210
154,000
158,000
1,380
250,000
254,000
2,250
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
254,000
258,000
2,280
350,000
354,000
3,150
258,000
262,000
2,320
354,000
358,000
3,180
262,000
266,000
2,350
358,000
362,000
3,220
266,000
270,000
2,390
362,000
366,000
3,250
270,000
274,000
2,430
366,000
370,000
3,290
274,000
278,000
2,460
370,000
374,000
3,330
278,000
282,000
2,500
374,000
378,000
3,360
282,000
286,000
2,530
378,000
382,000
3,400
286,000
290,000
2,570
382,000
386,000
3,430
290,000
294,000
2,610
386,000
390,000
3,470
294,000
298,000
2,640
390,000
396,000
3,510
298,000
302,000
2,680
396,000
402,000
3,560
302,000
306,000
2,710
402,000
408,000
3,610
306,000
310,000
2,750
408,000
414,000
3,670
310,000
314,000
2,790
414,000
420,000
3,720
314,000
318,000
2,820
420,000
426,000
3,780
318,000
322,000
2,860
426,000
432,000
3,830
322,000
326,000
2,890
432,000
438,000
3,880
326,000
330,000
2,930
438,000
444,000
3,940
330,000
334,000
2,970
444,000
450,000
3,990
334,000
338,000
3,000
450,000
456,000
4,050
338,000
342,000
3,040
456,000
462,000
4,100
342,000
346,000
3,070
462,000
468,000
4,150
346,000
350,000
3,110
468,000
474,000
4,210
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
474,000
480,000
4,260
618,000
624,000
5,560
480,000
486,000
4,320
624,000
630,000
5,610
486,000
492,000
4,370
630,000
636,000
5,670
492,000
498,000
4,420
636,000
642,000
5,720
498,000
504,000
4,480
642,000
648,000
5,770
504,000
510,000
4,530
648,000
654,000
5,830
510,000
516,000
4,590
654,000
660,000
5,880
516,000
522,000
4,640
660,000
666,000
5,940
522,000
528,000
4,690
666,000
672,000
5,990
528,000
534,000
4,750
672,000
678,000
6,040
534,000
540,000
4,800
678,000
684,000
6,100
540,000
546,000
4,860
684,000
690,000
6,150
546,000
552,000
4,910
690,000
696,000
6,210
552,000
558,000
4,960
696,000
702,000
6,260
558,000
564,000
5,020
702,000
708,000
6,310
564,000
570,000
5,070
708,000
714,000
6,370
570,000
576,000
5,130
714,000
720,000
6,420
576,000
582,000
5,180
720,000
726,000
6,480
582,000
588,000
5,230
726,000
732,000
6,530
588,000
594,000
5,290
732,000
738,000
6,580
594,000
600,000
5,340
738,000
744,000
6,640
600,000
606,000
5,400
744,000
750,000
6,690
606,000
612,000
5,450
750,000
756,000
6,750
612,000
618,000
5,500
756,000
762,000
6,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
762,000
768,000
6,850
948,000
956,000
8,530
768,000
774,000
6,910
956,000
964,000
8,600
774,000
780,000
6,960
964,000
972,000
8,670
780,000
788,000
7,020
972,000
980,000
8,740
788,000
796,000
7,090
980,000
988,000
8,820
796,000
804,000
7,160
988,000
996,000
8,890
804,000
812,000
7,230
996,000
1,004,000
8,960
812,000
820,000
7,300
1,004,000
1,012,000
9,030
820,000
828,000
7,380
1,012,000
1,020,000
9,100
828,000
836,000
7,450
1,020,000
1,028,000
9,180
836,000
844,000
7,520
1,028,000
1,036,000
9,250
844,000
852,000
7,590
1,036,000
1,044,000
9,320
852,000
860,000
7,660
1,044,000
1,052,000
9,390
860,000
868,000
7,740
1,052,000
1,060,000
9,460
868,000
876,000
7,810
1,060,000
1,068,000
9,540
876,000
884,000
7,880
1,068,000
1,076,000
9,610
884,000
892,000
7,950
1,076,000
1,084,000
9,680
892,000
900,000
8,020
1,084,000
1,092,000
9,750
900,000
908,000
8,100
1,092,000
1,100,000
9,820
908,000
916,000
8,170
1,100,000
1,108,000
9,900
916,000
924,000
8,240
1,108,000
1,116,000
9,970
924,000
932,000
8,310
1,116,000
1,124,000
10,040
932,000
940,000
8,380
1,124,000
1,132,000
10,110
940,000
948,000
8,460
1,132,000
1,140,000
10,180
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,140,000
1,148,000
10,260
1,340,000
1,350,000
52,060
1,148,000
1,156,000
10,330
1,350,000
1,360,000
12,150
1,156,000
1,164,000
10,400
1,360,000
1,370,000
12,240
1,164,000
1,172,000
10,470
1,370,000
1,380,000
12,330
1,172,000
1,180,000
10,540
1,380,000
1,390,000
12,420
1,180,000
1,188,000
10,620
1,390,000
1,400,000
12,510
1,188,000
1,196,000
10,690
1,400,000
1,410,000
12,600
1,196,000
1,204,000
10,760
1,410,000
1,420,000
12,690
1,204,000
1,212,000
10,830
1,420,000
1,430,000
12,780
1,212,000
1,220,000
10,900
1,430,000
1,440,000
12,870
1,220,000
1,228,000
10,980
1,440,000
1,450,000
12,960
1,228,000
1,236,000
11,050
1,450,000
1,460,000
13,050
1,236,000
1,244,000
11,120
1,460,000
1,470,000
13,140
1,244,000
1,252,000
11,190
1,470,000
1,480,000
13,230
1,252,000
1,260,000
11,260
1,480,000
1,490,000
13,320
1,260,000
1,268,000
11,340
1,490,000
1,500,000
13,410
1,268,000
1,276,000
11,410
1,500,000
1,510,000
13,500
1,276,000
1,284,000
11,480
1,510,000
1,520,000
13,590
1,284,000
1,292,000
11,550
1,520,000
1,530,000
13,680
1,292,000
1,300,000
11,620
1,530,000
1,540,000
13,770
1,300,000
1,310,000
11,700
1,540,000
1,550,000
13,860
1,310,000
1,320,000
11,790
1,550,000
1,560,000
13,950
1,320,000
1,330,000
11,880
1,560,000
1,570,000
14,040
1,330,000
1,340,000
11,970
1,570,000
1,580,000
14,130
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,580,000
1,590,000
14,220
1,820,000
1,830,000
16,380
1,590,000
1,600,000
14,310
1,830,000
1,840,000
16,470
1,600,000
1,610,000
14,400
1,840,000
1,850,000
16,560
1,610,000
1,620,000
14,490
1,850,000
1,860,000
16,650
1,620,000
1,630,000
14,580
1,860,000
1,870,000
16,740
1,630,000
1,640,000
14,670
1,870,000
1,880,000
16,830
1,640,000
1,650,000
14,760
1,880,000
1,890,000
16,920
1,650,000
1,660,000
14,850
1,890,000
1,900,000
17,010
1,660,000
1,670,000
14,940
1,900,000
1,910,000
17,100
1,670,000
1,680,000
15,030
1,910,000
1,920,000
17,190
1,680,000
1,690,000
15,120
1,920,000
1,930,000
17,280
1,690,000
1,700,000
15,210
1,930,000
1,940,000
17,370
1,700,000
1,710,000
15,300
1,940,000
1,950,000
17,460
1,710,000
1,720,000
15,390
1,950,000
1,960,000
17,550
1,720,000
1,730,000
15,480
1,960,000
1,970,000
17,640
1,730,000
1,740,000
15,570
1,970,000
1,980,000
17,730
1,740,000
1,750,000
15,660
1,980,000
1,990,000
17,820
1,750,000
1,760,000
15,750
1,990,000
2,000,000
17,910
1,760,000
1,770,000
15,840
2,000,000
3,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に0.9%を乗じて算出した金額
1,770,000
1,780,000
15,930
1,780,000
1,790,000
16,020
1,790,000
1,800,000
16,110
1,800,000
1,810,000
16,200
1,810,000
1,820,000
16,290
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
3,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から27,000円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
別表第二
退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,000円未満
0
8,000
10,000
70
6,000
8,000
50
10,000
12,000
90
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
12,000
14,000
100
60,000
62,000
540
14,000
16,000
120
62,000
64,000
550
16,000
18,000
140
64,000
66,000
570
18,000
20,000
160
66,000
68,000
590
20,000
22,000
180
68,000
70,000
610
22,000
24,000
190
70,000
72,000
630
24,000
26,000
210
72,000
74,000
640
26,000
28,000
230
74,000
76,000
660
28,000
30,000
250
76,000
78,000
680
30,000
32,000
270
78,000
80,000
700
32,000
34,000
280
80,000
82,000
720
34,000
36,000
300
82,000
84,000
730
36,000
38,000
320
84,000
86,000
750
38,000
40,000
340
86,000
88,000
770
40,000
42,000
360
88,000
90,000
790
42,000
44,000
370
90,000
92,000
810
44,000
46,000
390
92,000
94,000
820
46,000
48,000
410
94,000
96,000
840
48,000
50,000
430
96,000
98,000
860
50,000
52,000
450
98,000
100,000
880
52,000
54,000
460
100,000
102,000
900
54,000
56,000
480
102,000
104,000
910
56,000
58,000
500
104,000
106,000
930
58,000
60,000
520
106,000
108,000
950
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
108,000
110,000
970
182,000
186,000
1,630
110,000
112,000
990
186,000
190,000
1,670
112,000
114,000
1,000
190,000
194,000
1,710
114,000
116,000
1,020
194,000
198,000
1,740
116,000
118,000
1,040
198,000
202,000
1,780
118,000
120,000
1,060
202,000
206,000
1,810
120,000
122,000
1,080
206,000
210,000
1,850
122,000
124,000
1,090
210,000
214,000
1,890
124,000
126,000
1,110
214,000
218,000
1,920
126,000
128,000
1,130
218,000
222,000
1,960
128,000
130,000
1,150
222,000
226,000
1,990
130,000
134,000
1,170
226,000
230,000
2,030
134,000
138,000
1,200
230,000
234,000
2,070
138,000
142,000
1,240
234,000
238,000
2,100
142,000
146,000
1,270
238,000
242,000
2,140
146,000
150,000
1,310
242,000
246,000
2,170
150,000
154,000
1,350
246,000
250,000
2,210
154,000
158,000
1,380
250,000
254,000
2,250
158,000
162,000
1,420
254,000
258,000
2,280
162,000
166,000
1,450
258,000
262,000
2,320
166,000
170,000
1,490
262,000
266,000
2,350
170,000
174,000
1,530
266,000
270,000
2,390
174,000
178,000
1,560
270,000
274,000
2,430
178,000
182,000
1,600
274,000
278,000
2,460
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
278,000
282,000
2,500
374,000
378,000
3,690
282,000
286,000
2,530
378,000
382,000
3,750
286,000
290,000
2,570
382,000
386,000
3,800
290,000
294,000
2,610
386,000
390,000
3,860
294,000
298,000
2,640
390,000
396,000
3,910
298,000
302,000
2,680
396,000
402,000
3,990
302,000
306,000
2,720
402,000
408,000
4,070
306,000
310,000
2,780
408,000
414,000
4,150
310,000
314,000
2,830
414,000
420,000
4,230
314,000
318,000
2,880
420,000
426,000
4,320
318,000
322,000
2,940
426,000
432,000
4,400
322,000
326,000
2,990
432,000
438,000
4,480
326,000
330,000
3,050
438,000
444,000
4,560
330,000
334,000
3,100
444,000
450,000
4,640
334,000
338,000
3,150
450,000
456,000
4,720
338,000
342,000
3,210
456,000
462,000
4,800
342,000
346,000
3,260
462,000
468,000
4,880
346,000
350,000
3,320
468,000
474,000
4,960
350,000
354,000
3,370
474,000
480,000
5,040
354,000
358,000
3,420
480,000
486,000
5,130
358,000
362,000
3,480
486,000
492,000
5,210
362,000
366,000
3,530
492,000
498,000
5,290
366,000
370,000
3,590
498,000
504,000
5,370
370,000
374,000
3,640
504,000
510,000
5,450
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
510,000
516,000
5,530
654,000
660,000
7,470
516,000
522,000
5,610
660,000
666,000
7,560
522,000
528,000
5,690
666,000
672,000
7,640
528,000
534,000
5,770
672,000
678,000
7,720
534,000
540,000
5,850
678,000
684,000
7,800
540,000
546,000
5,940
684,000
690,000
7,880
546,000
552,000
6,020
690,000
696,000
7,960
552,000
558,000
6,100
696,000
702,000
8,040
558,000
564,000
6,180
702,000
708,000
8,120
564,000
570,000
6,260
708,000
714,000
8,200
570,000
576,000
6,340
714,000
720,000
8,280
576,000
582,000
6,420
720,000
726,000
8,370
582,000
588,000
6,500
726,000
732,000
8,450
588,000
594,000
6,580
732,000
738,000
8,530
594,000
600,000
6,660
738,000
744,000
8,610
600,000
606,000
6,750
744,000
750,000
8,690
606,000
612,000
6,830
750,000
756,000
8,770
612,000
618,000
6,910
756,000
762,000
8,850
618,000
624,000
6,990
762,000
768,000
8,930
624,000
630,000
7,070
768,000
774,000
9,010
630,000
636,000
7,150
774,000
780,000
9,090
636,000
642,000
7,230
780,000
788,000
9,180
642,000
648,000
7,310
788,000
796,000
9,280
648,000
654,000
7,390
796,000
804,000
9,390
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
804,000
812,000
9,520
996,000
1,004,000
12,970
812,000
820,000
9,660
1,004,000
1,012,000
13,120
820,000
828,000
9,810
1,012,000
1,020,000
13,260
828,000
836,000
9,950
1,020,000
1,028,000
13,410
836,000
844,000
10,090
1,028,000
1,036,000
13,550
844,000
852,000
10,240
1,036,000
1,044,000
13,690
852,000
860,000
10,380
1,044,000
1,052,000
13,840
860,000
868,000
10,530
1,052,000
1,060,000
13,980
868,000
876,000
10,670
1,060,000
1,068,000
14,130
876,000
884,000
10,810
1,068,000
1,076,000
14,270
884,000
892,000
10,960
1,076,000
1,084,000
14,410
892,000
900,000
11,100
1,084,000
1,092,000
14,560
900,000
908,000
11,250
1,092,000
1,100,000
14,700
908,000
916,000
11,390
1,100,000
1,108,000
14,850
916,000
924,000
11,530
1,108,000
1,116,000
14,990
924,000
932,000
11,680
1,116,000
1,124,000
15,130
932,000
940,000
11,820
1,124,000
1,132,000
15,280
940,000
948,000
11,970
1,132,000
1,140,000
15,420
948,000
956,000
12,110
1,140,000
1,148,000
15,570
956,000
964,000
12,250
1,148,000
1,156,000
15,710
964,000
972,000
12,400
1,156,000
1,164,000
15,850
972,000
980,000
12,540
1,164,000
1,172,000
16,000
980,000
988,000
12,690
1,172,000
1,180,000
16,140
988,000
996,000
12,830
1,180,000
1,188,000
16,290
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,188,000
1,196,000
16,430
1,400,000
1,410,000
20,250
1,196,000
1,204,000
16,570
1,410,000
1,420,000
20,470
1,204,000
1,212,000
16,720
1,420,000
1,430,000
20,700
1,212,000
1,220,000
16,860
1,430,000
1,440,000
20,920
1,220,000
1,228,000
17,010
1,440,000
1,450,000
21,150
1,228,000
1,236,000
17,150
1,450,000
1,460,000
21,370
1,236,000
1,244,000
17,290
1,460,000
1,470,000
21,600
1,244,000
1,252,000
17,440
1,470,000
1,480,000
21,820
1,252,000
1,260,000
17,580
1,480,000
1,490,000
22,050
1,260,000
1,268,000
17,730
1,490,000
1,500,000
22,270
1,268,000
1,276,000
17,870
1,500,000
1,510,000
22,500
1,276,000
1,284,000
18,010
1,510,000
1,520,000
22,720
1,284,000
1,292,000
18,160
1,520,000
1,530,000
22,950
1,292,000
1,300,000
18,300
1,530,000
1,540,000
23,170
1,300,000
1,310,000
18,450
1,540,000
1,550,000
23,400
1,310,000
1,320,000
18,630
1,550,000
1,560,000
23,620
1,320,000
1,330,000
18,810
1,560,000
1,570,000
23,850
1,330,000
1,340,000
18,990
1,570,000
1,580,000
24,070
1,340,000
1,350,000
19,170
1,580,000
1,590,000
24,300
1,350,000
1,360,000
19,350
1,590,000
1,600,000
24,520
1,360,000
1,370,000
19,530
1,600,000
1,610,000
24,750
1,370,000
1,380,000
19,710
1,610,000
1,620,000
24,970
1,380,000
1,390,000
19,890
1,620,000
1,630,000
25,200
1,390,000
1,400,000
20,070
1,630,000
1,640,000
25,420
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,640,000
1,650,000
25,650
1,880,000
1,890,000
31,050
1,650,000
1,660,000
25,870
1,890,000
1,900,000
31,270
1,660,000
1,670,000
26,100
1,900,000
1,910,000
31,500
1,670,000
1,680,000
26,320
1,910,000
1,920,000
31,720
1,680,000
1,690,000
26,550
1,920,000
1,930,000
31,950
1,690,000
1,700,000
26,770
1,930,000
1,940,000
32,170
1,700,000
1,710,000
27,000
1,940,000
1,950,000
32,400
1,710,000
1,720,000
27,220
1,950,000
1,960,000
32,620
1,720,000
1,730,000
27,450
1,960,000
1,970,000
32,850
1,730,000
1,740,000
27,670
1,970,000
1,980,000
33,070
1,740,000
1,750,000
27,900
1,980,000
1,990,000
33,300
1,750,000
1,760,000
28,120
1,990,000
2,000,000
33,520
1,760,000
1,770,000
28,350
2,000,000
3,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に2.7%を乗じて算出した金額から20,250円を控除した金額
1,770,000
1,780,000
28,570
1,780,000
1,790,000
28,800
1,790,000
1,800,000
29,020
1,800,000
1,810,000
29,250
1,810,000
1,820,000
29,470
1,820,000
1,830,000
29,700
1,830,000
1,840,000
29,920
3,000,000
5,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.15%を乗じて算出した金額から33,750円を控除した金額
1,840,000
1,850,000
30,150
1,850,000
1,860,000
30,370
1,860,000
1,870,000
30,600
1,870,000
1,880,000
30,820
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,000,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から56,250円を控除した金額
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から416,250円を控除した金額
8,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.05%を乗じて算出した金額から92,250円を控除した金額
60,000,000
100,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.85%を乗じて算出した金額から686,250円を控除した金額
12,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から146,250円を控除した金額
100,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に6.3%を乗じて算出した金額から1,136,250円を控除した金額
20,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から236,250円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の五並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予に関する規定の適用)
第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の四の二の規定は、昭和四十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出した同条第一項第一号の申告書若しくは同日以後に受けた同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は同日以後に提出した同項第三号の修正申告書に係る法人の事業税について適用する。
(課税標準額等の端数計算に関する規定の適用)
第三条 新法第二十条の四の二第一項の規定は施行日以後に確定する地方税について、同条第四項の規定は同日以後に徴収する滞納処分費について、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
(不申告加算金に関する規定の適用)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不申告加算金に関する部分は、施行日以後に確定する不申告加算金について適用する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第五条 新法第二十五条第一項第二号の規定は、施行日以後に改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第六項の申告期限が到来する法人の道府県民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 旧法第五十三条第五項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法別表第一は、施行日以後に支払われる新法第五十条の二に規定する退職手当等に係る新法第五十条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第五十条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第六条 新法第七十二条の二十二第五項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第八条 新法第百十四条の五第二項及び第三項の規定は、昭和四十三年六月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第九条 新法第二百九十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に旧法第三百二十一条の八第六項の申告期限が到来する法人の市町村民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法第三百二十一条の八第五項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法別表第二は、施行日以後に支払われる新法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る新法第三百二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第三百二十八条の十三第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百五十条第二項及び第三項の規定は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第十一条 新法第四百四十五条の二の規定は、昭和四十三年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十二条 新法第四百八十九条第一項及び第二項の規定は、昭和四十三年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、四日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用するガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第十三条 新法第七百二条第二項及び附則第五十七項の規定は、昭和四十三年度分の都市計画税から適用し、昭和四十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十四条 新法第七百三条の三第二項及び第六項の規定は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(法定外普通税としての自動車取得税の廃止)
第十五条 新法の規定中自動車取得税に関する部分の施行の際、旧法の規定に基づき、自動車の取得に対し、その取得者に課する法定外普通税(以下この条において「法定外普通税としての自動車取得税」という。)を課している道府県は、昭和四十三年七月一日以後においては、法定外普通税としての自動車取得税を課することができない。ただし、同日前に課すべきであつた当該法定外普通税としての自動車取得税については、この限りでない。
(罰則に関する規定の適用)
第十六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(自治省設置法の一部改正)
第十八条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十一号を次のように改める。
三十一 地方税法第三百五十条第二項の規定による市町村の届出に係る固定資産税の税率について指示すること。
第十三条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 地方税法第三百五十条第二項の規定による市町村の届出に係る固定資産税の税率についての指示に関すること。
第十七条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 地方税法第三百五十条第二項の規定による市町村の届出に係る固定資産税の税率について指示すること。
(地方交付税法の一部改正)
第十九条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項の表第三十四号中「及び軽油引取税」を「並びに自動車取得税及び軽油引取税」に改める。
第十四条第一項中「及び軽油引取税」を「並びに自動車取得税及び軽油引取税」に改め、「控除した額とし」の下に「、自動車取得税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の自動車取得税の収入見込額から地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とし」を加え、「当該市町村の特別とん譲与税」を「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の特別とん譲与税」に、「当該指定市の軽油引取税交付金」を「当該指定市の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金」に改め、同条第三項の表の道府県の項中第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次のように加える。
十一 自動車取得税
前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数
第十四条第三項の表の市町村の項中第十三号を第十四号とし、第九号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える。
九 自動車取得税交付金
地方税法第六百九十九条の三十二の規定によつて算定した額
2 前項の規定による改正後の地方交付税法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の表中
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員等及び契約者の利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供
軍人用販売機関等
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員等及び契約者の利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供
軍人用販売機関等
合衆国軍隊が日本国においてする自動車の取得
合衆国軍隊
自動車取得税
に改める。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 赤澤正道
内閣総理大臣 佐藤栄作
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六百九十九条の三」を「第六百九十八条の二」に、
第一節
軽油引取税
第一款
通則(第七百条―第七百条の九)
第二款
徴収(第七百条の十―第七百条の三十四)
第三款
削除
第四款
督促及び滞納処分(第七百条の三十六―第七百条の四十二)
第五款
犯則取締(第七百条の四十三―第七百条の四十八)
第六款
使途等(第七百条の四十九・第七百条の五十)
第二節
入猟税(第七百条の五十一―第七百条の五十四)
第三節
入湯税(第七百一条―第七百一条の二十九)
第四節
都市計画税(第七百二条―第七百二条の七)
第五節
水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十三条)
第一節
自動車取得税
第一款
通則(第六百九十九条―第六百九十九条の六)
第二款
課税標準及び税率(第六百九十九条の七―第六百九十九条の九)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等(第六百九十九条の十―第六百九十九条の二十二)
第四款
督促及び滞納処分(第六百九十九条の二十三―第六百九十九条の二十七)
第五款
犯則取締(第六百九十九条の二十八―第六百九十九条の三十一)
第六款
交付及び使途(第六百九十九条の三十二・第六百九十九条の三十三)
第二節
軽油引取税
第一款
通則(第七百条―第七百条の九)
第二款
徴収(第七百条の十―第七百条の三十四)
第三款
削除
第四款
督促及び滞納処分(第七百条の三十六―第七百条の四十二)
第五款
犯則取締(第七百条の四十三―第七百条の四十八)
第六款
使途等(第七百条の四十九・第七百条の五十)
第三節
入猟税(第七百条の五十一―第七百条の五十四)
第四節
入湯税(第七百一条―第七百一条の二十九)
第五節
都市計画税(第七百二条―第七百二条の七)
第六節
水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十三条)
に改める。
第四条第四項を次のように改める。
4 道府県は、目的税として、次に掲げるものを課するものとする。
一 自動車取得税
二 軽油引取税
三 入猟税
第四条第五項中「規定する」を「掲げる」に改める。
第十五条の四の次に次の一条を加える。
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予)
第十五条の四の二 地方団体の長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第一号若しくは第二号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につき、偽りその他不正の行為により道府県民税、市町村民税又は事業税を免れた場合その他政令で定める場合を除き、当該申告書若しくは修正申告書を提出した日後又は当該更正に係る納期限後最初に到来する道府県民税、市町村民税又は事業税(本条の規定によつてその徴収を猶予されるものを除く。)に係る納付に関する期限まで、その徴収を猶予するものとする。
一 二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人が第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定による申告書を提出した場合
二 前号の法人が第五十五条第一項若しくは第三項又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正(第五十八条又は第三百二十一条の十四の規定による修正に基づくものに限る。)を受けた場合
三 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行なう法人が第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書を提出した場合
2 前項の規定の適用を受けようとする法人は、同項の申告書若しくは修正申告書又は更正に係る税額の納期限までに、その事務所又は事業所所在の地方団体の長に対し、自治省令で定める届出書を提出しなければならない。
第十七条の五第一項中「次項」を「以下本条」に改め、同条第三項中「固定資産税」を「不動産取得税、固定資産税」に改める。
第二十条の四の二第一項中「百円未満」を「千円未満」に改め、同条第四項中「延滞金又は」を削り、「十円未満」を「百円未満」に改め、同条第五項中「過少申告加算金」を「延滞金、過少申告加算金」に、「十円未満」を「百円未満」に、「百円未満」を「五百円未満」に改め、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第八項中「、第四項、第六項及び前項」を「及び前三項」に改める。
第二十三条第一項第四号中「準用する場合」の下に「及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合」を、「第百条」の下に「(租税特別措置法第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の三」を「租税特別措置法第四十二条の三」に改め、同項第七号及び第八号を次のように改める。
七 控除対象配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、次に掲げる者をいう。
イ 当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額がない者
ロ 前年の所得の全部が自己の勤労に基づいて得た所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得、給与所得、同法第三十条第一項に規定する退職所得(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金に係る所得を含む。)又は同法第三十五条第一項に規定する雑所得(以下本号において「給与所得等」という。)である者で、前年の合計所得金額が十万円以下であるもの
ハ 前年中に給与所得等以外の所得を有する者で、前年の合計所得金額が五万円(その者が前年中に給与所得等を有する場合には、五万円から前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額を控除した金額を五万円に加算した金額)以下であるもの
八 扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同号に規定する里親に委託された児童でその納税義務者と生計を一にするもののうち、前号イからハまでに掲げる者をいう。
第二十四条第一項第四号中「第五十三条第六項」を「第五十三条第五項」に改める。
第二十四条の五第一項第三号中「二十六万円」を「二十八万円」に改める。
第二十五条第一項第二号中「漁業信用基金協会」の下に「、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会」を加える。
第三十二条第三項中「十二万円」を「十七万円」に改め、同条第四項第一号を次のように改める。
一 十一万円
第三十四条第一項第十号中「四万円」を「五万円」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「八万円」を「九万円」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「五万円」を「六万円」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「五万円」を「六万円」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「五万円」を「六万円」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「五万円」を「六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第六項において同じ。)である場合には、八万円)」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「一万五千円をこえるときは、一万五千円」を「二万円をこえるときは、二万円」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 前年中に小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条の三に規定する第一種共済契約に基づく掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額
第三十四条第二項中「十万円」を「十一万円」に改め、同条第三項中「第六号」を「第十一号」に、「七万円」を「八万円」に改め、同条第五項中「社会保険料控除額と」の下に「、同項第四号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済掛金控除額と」を加え、「第四号」を「第五号」に、「第五号」を「第六号」に、「第六号」を「第七号」に、「第七号」を「第八号」に、「第八号」を「第九号」に、「第九号」を「第十号」に、「第十号」を「第十一号」に改め、同条第六項中「障害者」を「特別障害者若しくはその他の障害者」に、「死亡当時」を「その死亡の時」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前にすでに死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の第二十三条第一項第十一号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
第三十四条第七項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第九項及び第十項中「社会保険料控除額」の下に「、小規模企業共済掛金控除額」を加える。
第三十七条の三第四項中「及び同法第八条の四第一項に規定する配当所得に係る所得税額」を「、同法第八条の四第一項に規定する配当所得に係る所得税額及び同法第四十一条の十二第一項の規定によつて徴収される所得税額」に改める。
第四十五条の二第一項第五号中「社会保険料控除額」の下に「、小規模企業共済掛金控除額」を加える。
第五十三条第一項中「第十項」を「第九項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同条第四項中「。次項において同じ」を削り、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、同条第七項中「第三百二十一条の八第七項」を「第三百二十一条の八第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同条中同項を第七項とし、第九項を第八項とし、第十項を第九項とし、同条第十一項中「第九項」を「第八項」に改め、同条中同項を第十項とし、第十二項を第十一項とする。
第五十五条第二項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第五項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第六項」に改める。
第五十六条第二項及び第三項並びに第六十四条第一項及び第二項中「第六項」を「第五項」に改める。
第六十六条第二項中「第十五条の三第一項」の下に「又は第十五条の四の二第一項」を加え、「法人税割」を「道府県民税」に改める。
第七十二条の五第一項第二号中「弁理士会」の下に「、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会」を加え、同項第四号中「地方団体関係団体職員共済組合」の下に「、地方公務員災害補償基金」を加える。
第七十二条の十四第一項中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削る。
第七十二条の十八第二項及び第三項中「十二万円」を「十七万円」に、「八万円」を「十一万円」に改める。
第七十二条の二十二第二項中「資本又は出資の金額」を「資本の金額又は出資金額」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第二項の規定を適用する場合において、三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行なう法人で資本の金額又は出資金額が千万円以上のものであるかどうかの判定は、各事業年度の所得(清算中の各事業年度の所得を除く。)を課税標準とする事業税にあつては、各事業年度の終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、その事業年度開始の日から六月の期間の末日)の現況によるものとし、法人が解散し、又は合併により消滅した場合における清算所得(清算中の各事業年度の所得を含む。)を課税標準とする事業税にあつては、その解散又は合併の日の現況によるものとする。
第七十二条の四十一第一項中「医療法人」の下に「若しくは農業協同組合連合会」を加える。
第七十二条の四十六第一項に次のただし書を加える。
ただし、第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないとき、又は第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合は、この限りでない。
第七十二条の四十六第三項を次のように改める。
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書若しくは修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九若しくは第七十二条の四十一の規定による更正若しくは決定があるべきことを予知してされたものでないとき、又は第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第七十二条の四十七第三項中「前条第三項」を「前条第一項ただし書又は第三項」に改める。
第七十二条の四十八第二項中「第八項」を「第十項」に改める。
第七十二条の五十第二項中「第七十八条まで及び第八十条」を「第八十四条まで及び第八十六条」に、「及び第八十条の規定」を「、第七十八条及び第八十六条の規定」に改める。
第七十二条の五十五第一項中「譲渡損失の金額」の下に「(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の一月一日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)」を加える。
第七十二条の五十五の二第一項中「提出した場合」の下に「(政令で定める場合を除く。)」を加える。
第七十二条の六十六第二項中「第十五条の三第一項」の下に「又は第十五条の四の二第一項」を加える。
第七十三条の二第二項中「又は家屋」を「若しくは家屋」に改め、「政令で定めるもの」の下に「又は年金福祉事業団その他政令で定めるものから資金の貸付けを受けて政令で定める者に譲渡する住宅を新築する者」を加える。
第七十三条の四第一項第十六号中「又は第二号」を「から第三号まで」に改める。
第七十三条の十四第五項中「都道府県又は」を「都道府県若しくは」に、「イ又は」を「イ若しくは」に、「貸付け又は」を「貸付け若しくは」に、「、中小企業構造」を「中小企業構造」に改め、「取得した場合」の下に「又は公害防止事業団から公害防止事業団法第十八条第二号に規定する産業公害を防止するための施設で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」を加える。
第七十三条の二十七の五第一項中「第十八条第一項第二号若しくは第三号」を「第十八条第二号若しくは第三号」に改める。
第九十七条第三項を次のように改める。
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る娯楽施設利用税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第百十四条の五第二項中「定めるものを除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「宿泊に伴う飲食を除く」を「宿泊者に係る第百十四条の三第一項の飲食を除く。次項において同じ」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、旅館における宿泊者に係る飲食及びその他の利用行為(昼食に係るものを除く。)は、一泊ごとに一回の飲食及びその他の利用行為とみなす。
第百二十七条第三項を次のように改める。
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る料理飲食等消費税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第二百七十八条第三項を次のように改める。
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税額について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第二百九十二条第一項第四号中「準用する場合」の下に「及び租税特別措置法第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合」を、「第百条」の下に「(租税特別措置法第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同項第七号及び第八号を次のように改める。
七 控除対象配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、次に掲げる者をいう。
イ 当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額がない者
ロ 前年の所得の全部が自己の勤労に基づいて得た所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得、給与所得、同法第三十条第一項に規定する退職所得(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金に係る所得を含む。)又は同法第三十五条第一項に規定する雑所得(以下本号において「給与所得等」という。)である者で、前年の合計所得金額が十万円以下であるもの
ハ 前年中に給与所得等以外の所得を有する者で、前年の合計所得金額が五万円(その者が前年中に給与所得等を有する場合には、五万円から前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額を控除した金額を五万円に加算した金額)以下であるもの
八 扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同号に規定する里親に委託された児童でその納税義務者と生計を一にするもののうち、前号イからハまでに掲げる者をいう。
第二百九十四条第一項第四号中「第三百二十一条の八第六項」を「第三百二十一条の八第五項」に改める。
第二百九十五条第一項第三号中「二十六万円」を「二十八万円」に改める。
第二百九十六条第一項第二号中「漁業信用基金協会」の下に「、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会」を加える。
第三百十三条第三項中「十二万円」を「十七万円」に改め、同条第四項第一号を次のように改める。
一 十一万円
第三百十四条の二第一項第十号中「四万円」を「五万円」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「八万円」を「九万円」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「五万円」を「六万円」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「五万円」を「六万円」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「五万円」を「六万円」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「五万円」を「六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第六項において同じ。)である場合には、八万円)」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「一万五千円をこえるときは、一万五千円」を「二万円をこえるときは、二万円」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 前年中に小規模企業共済法第二条の三に規定する第一種共済契約に基づく掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額
第三百十四条の二第二項中「十万円」を「十一万円」に改め、同条第三項中「第六号」を「第十一号」に、「七万円」を「八万円」に改め、同条第五項中「社会保険料控除額と」の下に「、同項第四号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済掛金控除額と」を加え、「第四号」を「第五号」に、「第五号」を「第六号」に、「第六号」を「第七号」に、「第七号」を「第八号」に、「第八号」を「第九号」に、「第九号」を「第十号」に、「第十号」を「第十一号」に改め、同条第六項中「障害者」を「特別障害者若しくはその他の障害者」に、「死亡当時」を「その死亡の時」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前にすでに死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の第二百九十二条第一項第十一号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
第三百十四条の二第七項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第九項及び第十項中「社会保険料控除額」の下に「、小規模企業共済掛金控除額」を加える。
第三百十四条の八第四項中「及び同法第八条の四第一項に規定する配当所得に係る所得税額」を「、同法第八条の四第一項に規定する配当所得に係る所得税額及び同法第四十一条の十二第一項の規定によつて徴収される所得税額」に改める。
第三百十七条の二第一項第五号中「社会保険料控除額」の下に「、小規模企業共済掛金控除額」を加える。
第三百二十一条の五第二項中「次条第二項」を「第三百二十一条の六第二項」に改める。
第三百二十一条の八第一項中「第十項」を「第九項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同条第四項中「。次項において同じ」を削り、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同条中同項を第七項とし、第九項を第八項とし、第十項を第九項とし、同条第十一項中「第九項」を「第八項」に改め、同条中同項を第十項とし、第十二項を第十一項とする。
第三百二十一条の十一第二項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第五項中「第三百二十一条の八第七項」を「第三百二十一条の八第六項」に改める。
第三百二十一条の十二第二項及び第三項並びに第三百二十七条第一項及び第二項中「第六項」を「第五項」に改める。
第三百二十八条の十一第三項を次のように改める。
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得税の額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第三百二十九条第二項中「第十五条の三第一項」の下に「又は第十五条の四の二第一項」を加え、「法人税割」を「市町村民税」に改める。
第三百四十八条第二項中第二号の四を第二号の五とし、第二号の三を第二号の四とし、第二号の二の次に次の一号を加える。
二の三 産炭地域振興事業団が産炭地域振興事業団法第十九条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの
第三百四十九条の三第四項中「、租税特別措置法」を「又は租税特別措置法」に改め、「又は同法第十二条第一項若しくは第四十四条第一項の規定の適用を受ける機械及び設備」を削り、同条第十四項中「第七号」を「第十号」に改める。
第三百五十条に次の二項を加える。
2 市町村は、百分の一・七をこえる税率で当該年度分の固定資産税を課するときは、あらかじめ、文書で、その旨を自治大臣に届け出なければならない。ただし、その所有する固定資産に対して課すべき固定資産税の課税標準の額が当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二をこえる納税義務者がいない場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
3 自治大臣は、前項の規定による届出があつた場合には、当該市町村がその届出に係る税率による税収入を災害その他やむを得ない事情による特別の財政需要に充てる必要があると認められる場合を除くほか、当該届出に係る税率を当該税率から百分の一・七までの間に定めるよう指示することができる。
第四百四十五条の二の見出しを「(軽自動車税の賦課徴収等の特例)」に改め、同条第一項中「納税義務」の下に「(軽自動車、小型特殊自動車のうち政令で定めるもの又は二輪の小型自動車に対して課する軽自動車税に係るものに限る。以下本条において同じ。)」を加える。
第四百八十九条第一項第七号の二中「石灰石」の下に「、石こう(天然のものに限る。)」を加え、同項第九号の三の次に次の一号を加える。
九の四 金属マンガン及び二酸化マンガン(電解法によるものに限る。)
第四百八十九条第一項第十五号の次に次の二号を加える。
十五の二 溶接フラックス(溶融法又は焼結法によるものに限る。)
十五の三 クロロプレン及び再生ゴム
第四百八十九条第一項第二十七号を次のように改める。
二十七 木材チップ及びパルプ
第四百八十九条第二項中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 無水フタル酸
第四百九十条の二第一項中「七百円」を「八百円」に改める。
第四百九十八条第三項を次のように改める。
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る電気ガス税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第五百三十六条第三項を次のように改める。
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第五百六十七条第三項を次のように改める。
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る木材引取税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第六百八十八条第三項を次のように改める。
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税額について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第六百九十八条及び第六百九十九条を削り、第六百九十九条の二を第六百九十八条とし、第六百九十九条の三を第六百九十八条の二とする。
第四章の章名の次に次の一節を加える。
第一節 自動車取得税
第一款 通則
(自動車取得税)
第六百九十九条 道府県は、市町村(特別区を含む。第六百九十九条の三十二及び第六百九十九条の三十三において同じ。)に対し道路に関する費用に充てる財源を交付するため、及び道路に関する費用に充てるため、自動車取得税を課するものとする。
(自動車取得税の納税義務者等)
第六百九十九条の二 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。
2 前項の自動車とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいい、同法第三条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)を除くものとし、同項の自動車の取得には、自動車製造業者の製造による自動車の取得、自動車販売業者の販売のための自動車の取得その他政令で定める自動車の取得を含まないものとする。
(自動車取得税のみなす課税)
第六百九十九条の三 前条第一項の自動車(以下本節において「自動車」という。)の売買契約において、売主が当該自動車の所有権を留保している場合においても、当該売買契約の締結を同項の自動車の取得(以下本節において「自動車の取得」という。)と、買主を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつたときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める自動車の取得をした者(以下本条において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。以下本条において同じ。)以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が運行の用に供した場合(当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた者がこれを運行の用に供した場合を含む。)においては、当該運行の用に供することを自動車の取得と、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。この場合において、当該販売業者等が、当該自動車について、道路運送車両法第七条の規定による登録を受けたとき(当該登録前に第一項の規定の適用がある自動車の売買がされたときを除く。)又は同法第九十七条の三の規定による届出をしたときは、当該自動車の登録又は届出を当該運行の用に供することとみなす。
4 この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供することを自動車の取得と、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
(自動車取得税の非課税)
第六百九十九条の四 道府県は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団の自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。ただし、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものに対しては、この限りでない。
2 道府県は、次に掲げる自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)に基づく自動車の取得
二 法人の合併又は法人の政令で定める分割に基づく自動車の取得
三 会社更正法第二百二十六条の規定により更生計画において会社から新会社に移転すべき財産を定めた場合における新会社の自動車の取得
四 委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得
五 委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から元本の受益者に信託財産を移す場合における自動車の取得
六 信託の受託者の交代があつた場合における新受託者による自動車の取得
七 保険業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における当該自動車の取得
八 譲渡により担保の目的となつている財産(以下本節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権利者(以下本節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く。以下本節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得
3 道府県は、前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該移転に係る自動車の取得に対しては、重ねて自動車取得税を課することができない。
(自動車取得税に係る徴税吏員の質問検査権)
第六百九十九条の五 道府県の徴税吏員は、自動車取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該自動車取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 自動車取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百九十九条の二十五第六項に定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(自動車取得税に係る検査拒否等に関する罪)
第六百九十九条の六 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二款 課税標準及び税率
(自動車取得税の課税標準)
第六百九十九条の七 自動車取得税の課税標準は、自動車の取得価額とする。
2 次に掲げる自動車の取得については、その取得の時における当該自動車の通常の取引価額として自治省令で定めるところにより算定した金額を前項の取得価額とみなす。
一 無償でされた自動車の取得又は自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係のある者で政令で定めるものである場合その他特別の事情がある場合における自動車の取得で政令で定めるもの
二 代物弁済に係る給付として又は交換若しくは民法第五百五十三条の負担附贈与(被相続人から相続人以外の者に対してされた民法第千二条の負担附遺贈を含む。)に係る財産の移転としてされた場合における自動車の取得
三 第六百九十九条の三第三項又は第四項の規定により自動車の取得があつたものとみなされる場合における当該自動車の取得
(自動車取得税の税率)
第六百九十九条の八 自動車取得税の税率は、百分の三とする。
(自動車取得税の免税点)
第六百九十九条の九 道府県は、その取得価額が十万円以下である自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
第三款 申告納付並びに更正及び決定等
(自動車取得税の徴収の方法)
第六百九十九条の十 自動車取得税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(自動車取得税の申告納付)
第六百九十九条の十一 自動車取得税の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、自動車取得税の課税標準額及び税額その他の自治省令で定める事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合において、自動車の取得が第六百九十九条の二第一項又は第六百九十九条の三第一項若しくは第二項の自動車の取得であるときは、売買契約書その他当該自動車の取得及びその取得価額を証する書類の写しを当該申告書に添附しなければならない。
一 道路運送車両法第七条の規定による登録又は同法第九十七条の三の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取得 当該登録又は届出の時
二 道路運送車両法第十三条の規定による登録を受けるべき自動車の取得 当該登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時)
三 前二号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は自治省令で定める自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)又は自治省令で定める日
四 前三号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日
2 自動車の取得をした者は、前項の規定の適用がある場合を除き、当該道府県の条例の定めるところによつて、自動車の取得の事実に関し必要な事項を記載した報告書を提出しなければならない。
(自動車取得税の期限後申告及び修正申告納付)
第六百九十九条の十二 前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第六百九十九条の十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。
2 前条第一項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第六百九十九条の十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、自治省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。
(自動車取得税の納付の方法)
第六百九十九条の十三 自動車取得税の納税義務者は、第六百九十九条の十一第一項又は前条の規定によつて自動車取得税額を納付する場合(第六百九十九条の二十の規定により当該自動車取得税額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、これらの規定による申告書又は修正申告書に道府県が発行する証紙をはつてしなければならない。
2 道府県は、自動車取得税の納税義務者が第六百九十九条の十一第一項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合において、前項の証紙に代えて、当該自動車取得税額(当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。)に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。
3 道府県は、第一項の規定により納税義務者が証紙をはつた場合には、当該証紙をはつた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
4 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
(譲渡担保財産の取得に対して課する自動車取得税の納税義務の免除等)
第六百九十九条の十四 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産に係る自動車を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産に係る自動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、自動車の取得者から自動車取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車の取得に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
3 道府県は、前項の規定による徴収の猶予がされた場合には、その徴収の猶予がされた税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予がされた期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4 道府県知事は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る自動車取得税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた自動車取得税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
5 第十五条第四項及び第十五条の二第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十五条の四第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて準用する。
6 道府県は、自動車取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
7 道府県知事は、前項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
8 第六項又は前項の規定によつて自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日に自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとみなして、第十七条の四第一項の規定を適用する。
(自動車の返還があつた場合の自動車取得税の還付又は納付義務の免除)
第六百九十九条の十五 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で自治省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還したときは、その者の申請により、当該自動車の取得に対する自動車取得税額がすでに納付されているときはこれに相当する額を還付し、当該自動車取得税額がまだ納付されていないときはその納付の義務を免除するものとする。
2 前条第七項の規定は、前項の規定により自動車取得税額を還付する場合について準用する。
(自動車取得税の脱税に関する罪)
第六百九十九条の十六 偽りその他不正の行為によつて自動車取得税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の免れた税額が五十万円をこえる場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
(自動車取得税の減免)
第六百九十九条の十七 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、自動車取得税を減免することができる。
(自動車取得税の更正又は決定)
第六百九十九条の十八 道府県知事は、第六百九十九条の十一第一項の申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第六百九十九条の十二第二項の修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(自動車取得税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第六百九十九条の十九 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第六百九十九条の十一第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該不足税額百円について一日四銭(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第六百九十九条の十四第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、一日二銭)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納付する自動車取得税の延滞金)
第六百九十九条の二十 自動車取得税の納税者は、第六百九十九条の十一第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該税額百円について一日四銭(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、一日二銭)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四 第六百九十九条の十四第二項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 道府県知事は、納税者が第六百九十九条の十一第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(自動車取得税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第六百九十九条の二十一 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)において、第六百九十九条の十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る自動車取得税額について第六百九十九条の十八第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号の一に該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百九十九条の十八第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百九十九条の十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第六百九十九条の十八第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税額について第六百九十九条の十八の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(自動車取得税の重加算金)
第六百九十九条の二十二 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第三項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第四款 督促及び滞納処分
(自動車取得税に係る督促)
第六百九十九条の二十三 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百九十九条の二十五第三項において同じ。)までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(自動車取得税に係る督促手数料)
第六百九十九条の二十四 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(自動車取得税に係る滞納処分)
第六百九十九条の二十五 自動車取得税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行なわれた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産について交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各号に定めるもののほか、自動車取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行なうことができる。
(自動車取得税に係る滞納処分に関する罪)
第六百九十九条の二十六 自動車取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ペいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による自動車取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百九十九条の二十七 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第六百九十九条の二十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行なう道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第六百九十九条の二十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行なう道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第五款 犯則取締
(自動車取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第六百九十九条の二十八 自動車取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第六百九十九条の二十九 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行ない、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行なうものとする。この場合において、道府県知事は、自動車取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行なう者がその職務を行なう区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行なうことができる。
第六百九十九条の三十 第六百九十九条の二十八の場合において、収税官吏の職務を行なう者は、その所属する道府県の区域外においても自動車取得税に関する犯則事件の調査を行なうことができる。
第六百九十九条の三十一 第六百九十九条の二十八の場合において、自動車取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第六款 交付及び使途
(自動車取得税の市町村に対する交付)
第六百九十九条の三十二 道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の七に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他自治省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して交付するものとする。
2 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下本項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下本項において「指定府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の三に相当する額に、当該指定府県の区域内に存する道路(一般国道及び都道府県道(当該指定府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他自治省令で定めるものを除く。)をいう。以下本項において同じ。)の延長及び面積のうちに当該指定市の区域内に存する道路の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
3 前二項の道路の延長及び面積は、自治省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより補正することができる。
(自動車取得税等の使途)
第六百九十九条の三十三 道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額から前条第一項又は第二項の規定により市町村に交付した額及び自動車取得税の徴収に要する費用として自治省令で定める額の合計額を控除して得た額を道路に関する費用に充てなければならない。
2 市町村は、前条第一項又は第二項の規定によつて交付を受けた金額を道路に関する費用に充てなければならない。
「第一節 軽油引取税」を「第二節 軽油引取税」に改める。
第七百条中「(昭和二十七年法律第百八十号)」を削り、「以下」の下に「本節において」を加える。
第七百条の三十三第三項を次のように改める。
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
「第二節 入猟税」を「第三節 入猟税」に、「第三節 入湯税」を「第四節 入湯税」に改める。
第七百一条の十二第三項を次のように改める。
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
「第四節 都市計画税」を「第五節 都市計画税」に改める。
第七百二条第二項中「第十六項」の下に「、第十九項」を加える。
「第五節 水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税」を「第六節 水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税」に改める。
第七百三条の三第二項中「百分の七十五」を「百分の六十五」に改め、同条第六項中「所得税法第五十七条第一項、第二項又は第三項」を「所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項」に改める。
第七百六条の二第一項中「納期の数で除して得た額」の下に「又はその者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額」を加える。
第七百二十一条第三項を次のように改める。
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等の税額について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
附則第十一項を次のように改める。
(昭和四十三年度分の道府県たばこ消費税又は市町村たばこ消費税に関する特例)
11 昭和四十三年度分の道府県たばこ消費税又は市町村たばこ消費税に限り、第七十四条第三項又は第四百六十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「製造たばこの本数を」とあるのは、「製造たばこの本数に政令で定める率を乗じて得た本数を」とする。
附則第四十項及び第五十七項中「又は第十六項」を「、第十六項、第十九項又は第二十一項」に改める。
附則第六十九項及び第七十項中「昭和四十三年度」を「昭和四十六年度」に、「三年度分」を「各年度分」に改める。
附則第七十一項から第七十四項までを次のように改める。
71 道府県は、昭和四十三年度から昭和四十八年度までの六年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条の二第一項に規定する事業所得を有する場合において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
72 市町村は、昭和四十三年度から昭和四十八年度までの六年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条の二第一項に規定する事業所得を有する場合において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
(石炭鉱業合理化事業団が貸し付ける近代化機械に対して課する固定資産税に関する特例)
73 石炭鉱業合理化事業団が石炭鉱業合理化臨時措置法第二十五条第一項第九号の三に掲げる業務の用に供するため昭和四十二年一月二日から昭和四十六年一月一日までの間に新たに取得した機械その他の設備(以下本項において「機械設備等」という。)で租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号若しくは第二号又は同法第四十三条第一項の表の第一号若しくは第二号に掲げるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械設備等に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
(配電用地中電線路に対して課する固定資産税に関する特例)
74 電気事業法第二条第二項に規定する一般電気事業者が昭和四十二年一月二日から昭和四十七年一月一日までの間に、都市計画法第二条の規定により決定された都市計画区域において新設した配電の用に供する地中電線路に係る償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第七十九項中「租税特別措置法第七十条の四第一項の規定によつて贈与税の納期限の延長を受ける者」を「租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者」に改める。
別表第一及び第二を次のように改める。
別表第一
退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,000円未満
0
50,000
52,000
450
6,000
8,000
50
52,000
54,000
460
8,000
10,000
70
54,000
56,000
480
10,000
12,000
90
56,000
58,000
500
12,000
14,000
100
58,000
60,000
520
14,000
16,000
120
60,000
62,000
540
16,000
18,000
140
62,000
64,000
550
18,000
20,000
160
64,000
66,000
570
20,000
22,000
180
66,000
68,000
590
22,000
24,000
190
68,000
70,000
610
24,000
26,000
210
70,000
72,000
630
26,000
28,000
230
72,000
74,000
640
28,000
30,000
250
74,000
76,000
660
30,000
32,000
270
76,000
78,000
680
32,000
34,000
280
78,000
80,000
700
34,000
36,000
300
80,000
82,000
720
36,000
38,000
320
82,000
84,000
730
38,000
40,000
340
84,000
86,000
750
40,000
42,000
360
86,000
88,000
770
42,000
44,000
370
88,000
90,000
790
44,000
46,000
390
90,000
92,000
810
46,000
48,000
410
92,000
94,000
820
48,000
50,000
430
94,000
96,000
840
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
96,000
98,000
860
158,000
162,000
1,420
98,000
100,000
880
162,000
166,000
1,450
100,000
102,000
900
166,000
170,000
1,490
102,000
104,000
910
170,000
174,000
1,530
104,000
106,000
930
174,000
178,000
1,560
106,000
108,000
950
178,000
182,000
1,600
108,000
110,000
970
182,000
186,000
1,630
110,000
112,000
990
186,000
190,000
1,670
112,000
114,000
1,000
190,000
194,000
1,710
114,000
116,000
1,020
194,000
198,000
1,740
116,000
118,000
1,040
198,000
202,000
1,780
118,000
120,000
1,060
202,000
206,000
1,810
120,000
122,000
1,080
206,000
210,000
1,850
122,000
124,000
1,090
210,000
214,000
1,890
124,000
126,000
1,110
214,000
218,000
1,920
126,000
128,000
1,130
218,000
222,000
1,960
128,000
130,000
1,150
222,000
226,000
1,990
130,000
134,000
1,170
226,000
230,000
2,030
134,000
138,000
1,200
230,000
234,000
2,070
138,000
142,000
1,240
234,000
238,000
2,100
142,000
146,000
1,270
238,000
242,000
2,140
146,000
150,000
1,310
242,000
246,000
2,170
150,000
154,000
1,350
246,000
250,000
2,210
154,000
158,000
1,380
250,000
254,000
2,250
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
254,000
258,000
2,280
350,000
354,000
3,150
258,000
262,000
2,320
354,000
358,000
3,180
262,000
266,000
2,350
358,000
362,000
3,220
266,000
270,000
2,390
362,000
366,000
3,250
270,000
274,000
2,430
366,000
370,000
3,290
274,000
278,000
2,460
370,000
374,000
3,330
278,000
282,000
2,500
374,000
378,000
3,360
282,000
286,000
2,530
378,000
382,000
3,400
286,000
290,000
2,570
382,000
386,000
3,430
290,000
294,000
2,610
386,000
390,000
3,470
294,000
298,000
2,640
390,000
396,000
3,510
298,000
302,000
2,680
396,000
402,000
3,560
302,000
306,000
2,710
402,000
408,000
3,610
306,000
310,000
2,750
408,000
414,000
3,670
310,000
314,000
2,790
414,000
420,000
3,720
314,000
318,000
2,820
420,000
426,000
3,780
318,000
322,000
2,860
426,000
432,000
3,830
322,000
326,000
2,890
432,000
438,000
3,880
326,000
330,000
2,930
438,000
444,000
3,940
330,000
334,000
2,970
444,000
450,000
3,990
334,000
338,000
3,000
450,000
456,000
4,050
338,000
342,000
3,040
456,000
462,000
4,100
342,000
346,000
3,070
462,000
468,000
4,150
346,000
350,000
3,110
468,000
474,000
4,210
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
474,000
480,000
4,260
618,000
624,000
5,560
480,000
486,000
4,320
624,000
630,000
5,610
486,000
492,000
4,370
630,000
636,000
5,670
492,000
498,000
4,420
636,000
642,000
5,720
498,000
504,000
4,480
642,000
648,000
5,770
504,000
510,000
4,530
648,000
654,000
5,830
510,000
516,000
4,590
654,000
660,000
5,880
516,000
522,000
4,640
660,000
666,000
5,940
522,000
528,000
4,690
666,000
672,000
5,990
528,000
534,000
4,750
672,000
678,000
6,040
534,000
540,000
4,800
678,000
684,000
6,100
540,000
546,000
4,860
684,000
690,000
6,150
546,000
552,000
4,910
690,000
696,000
6,210
552,000
558,000
4,960
696,000
702,000
6,260
558,000
564,000
5,020
702,000
708,000
6,310
564,000
570,000
5,070
708,000
714,000
6,370
570,000
576,000
5,130
714,000
720,000
6,420
576,000
582,000
5,180
720,000
726,000
6,480
582,000
588,000
5,230
726,000
732,000
6,530
588,000
594,000
5,290
732,000
738,000
6,580
594,000
600,000
5,340
738,000
744,000
6,640
600,000
606,000
5,400
744,000
750,000
6,690
606,000
612,000
5,450
750,000
756,000
6,750
612,000
618,000
5,500
756,000
762,000
6,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
762,000
768,000
6,850
948,000
956,000
8,530
768,000
774,000
6,910
956,000
964,000
8,600
774,000
780,000
6,960
964,000
972,000
8,670
780,000
788,000
7,020
972,000
980,000
8,740
788,000
796,000
7,090
980,000
988,000
8,820
796,000
804,000
7,160
988,000
996,000
8,890
804,000
812,000
7,230
996,000
1,004,000
8,960
812,000
820,000
7,300
1,004,000
1,012,000
9,030
820,000
828,000
7,380
1,012,000
1,020,000
9,100
828,000
836,000
7,450
1,020,000
1,028,000
9,180
836,000
844,000
7,520
1,028,000
1,036,000
9,250
844,000
852,000
7,590
1,036,000
1,044,000
9,320
852,000
860,000
7,660
1,044,000
1,052,000
9,390
860,000
868,000
7,740
1,052,000
1,060,000
9,460
868,000
876,000
7,810
1,060,000
1,068,000
9,540
876,000
884,000
7,880
1,068,000
1,076,000
9,610
884,000
892,000
7,950
1,076,000
1,084,000
9,680
892,000
900,000
8,020
1,084,000
1,092,000
9,750
900,000
908,000
8,100
1,092,000
1,100,000
9,820
908,000
916,000
8,170
1,100,000
1,108,000
9,900
916,000
924,000
8,240
1,108,000
1,116,000
9,970
924,000
932,000
8,310
1,116,000
1,124,000
10,040
932,000
940,000
8,380
1,124,000
1,132,000
10,110
940,000
948,000
8,460
1,132,000
1,140,000
10,180
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,140,000
1,148,000
10,260
1,340,000
1,350,000
52,060
1,148,000
1,156,000
10,330
1,350,000
1,360,000
12,150
1,156,000
1,164,000
10,400
1,360,000
1,370,000
12,240
1,164,000
1,172,000
10,470
1,370,000
1,380,000
12,330
1,172,000
1,180,000
10,540
1,380,000
1,390,000
12,420
1,180,000
1,188,000
10,620
1,390,000
1,400,000
12,510
1,188,000
1,196,000
10,690
1,400,000
1,410,000
12,600
1,196,000
1,204,000
10,760
1,410,000
1,420,000
12,690
1,204,000
1,212,000
10,830
1,420,000
1,430,000
12,780
1,212,000
1,220,000
10,900
1,430,000
1,440,000
12,870
1,220,000
1,228,000
10,980
1,440,000
1,450,000
12,960
1,228,000
1,236,000
11,050
1,450,000
1,460,000
13,050
1,236,000
1,244,000
11,120
1,460,000
1,470,000
13,140
1,244,000
1,252,000
11,190
1,470,000
1,480,000
13,230
1,252,000
1,260,000
11,260
1,480,000
1,490,000
13,320
1,260,000
1,268,000
11,340
1,490,000
1,500,000
13,410
1,268,000
1,276,000
11,410
1,500,000
1,510,000
13,500
1,276,000
1,284,000
11,480
1,510,000
1,520,000
13,590
1,284,000
1,292,000
11,550
1,520,000
1,530,000
13,680
1,292,000
1,300,000
11,620
1,530,000
1,540,000
13,770
1,300,000
1,310,000
11,700
1,540,000
1,550,000
13,860
1,310,000
1,320,000
11,790
1,550,000
1,560,000
13,950
1,320,000
1,330,000
11,880
1,560,000
1,570,000
14,040
1,330,000
1,340,000
11,970
1,570,000
1,580,000
14,130
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,580,000
1,590,000
14,220
1,820,000
1,830,000
16,380
1,590,000
1,600,000
14,310
1,830,000
1,840,000
16,470
1,600,000
1,610,000
14,400
1,840,000
1,850,000
16,560
1,610,000
1,620,000
14,490
1,850,000
1,860,000
16,650
1,620,000
1,630,000
14,580
1,860,000
1,870,000
16,740
1,630,000
1,640,000
14,670
1,870,000
1,880,000
16,830
1,640,000
1,650,000
14,760
1,880,000
1,890,000
16,920
1,650,000
1,660,000
14,850
1,890,000
1,900,000
17,010
1,660,000
1,670,000
14,940
1,900,000
1,910,000
17,100
1,670,000
1,680,000
15,030
1,910,000
1,920,000
17,190
1,680,000
1,690,000
15,120
1,920,000
1,930,000
17,280
1,690,000
1,700,000
15,210
1,930,000
1,940,000
17,370
1,700,000
1,710,000
15,300
1,940,000
1,950,000
17,460
1,710,000
1,720,000
15,390
1,950,000
1,960,000
17,550
1,720,000
1,730,000
15,480
1,960,000
1,970,000
17,640
1,730,000
1,740,000
15,570
1,970,000
1,980,000
17,730
1,740,000
1,750,000
15,660
1,980,000
1,990,000
17,820
1,750,000
1,760,000
15,750
1,990,000
2,000,000
17,910
1,760,000
1,770,000
15,840
2,000,000
3,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に0.9%を乗じて算出した金額
1,770,000
1,780,000
15,930
1,780,000
1,790,000
16,020
1,790,000
1,800,000
16,110
1,800,000
1,810,000
16,200
1,810,000
1,820,000
16,290
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
3,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から27,000円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
別表第二
退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,000円未満
0
8,000
10,000
70
6,000
8,000
50
10,000
12,000
90
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
12,000
14,000
100
60,000
62,000
540
14,000
16,000
120
62,000
64,000
550
16,000
18,000
140
64,000
66,000
570
18,000
20,000
160
66,000
68,000
590
20,000
22,000
180
68,000
70,000
610
22,000
24,000
190
70,000
72,000
630
24,000
26,000
210
72,000
74,000
640
26,000
28,000
230
74,000
76,000
660
28,000
30,000
250
76,000
78,000
680
30,000
32,000
270
78,000
80,000
700
32,000
34,000
280
80,000
82,000
720
34,000
36,000
300
82,000
84,000
730
36,000
38,000
320
84,000
86,000
750
38,000
40,000
340
86,000
88,000
770
40,000
42,000
360
88,000
90,000
790
42,000
44,000
370
90,000
92,000
810
44,000
46,000
390
92,000
94,000
820
46,000
48,000
410
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96,000
840
48,000
50,000
430
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98,000
860
50,000
52,000
450
98,000
100,000
880
52,000
54,000
460
100,000
102,000
900
54,000
56,000
480
102,000
104,000
910
56,000
58,000
500
104,000
106,000
930
58,000
60,000
520
106,000
108,000
950
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
108,000
110,000
970
182,000
186,000
1,630
110,000
112,000
990
186,000
190,000
1,670
112,000
114,000
1,000
190,000
194,000
1,710
114,000
116,000
1,020
194,000
198,000
1,740
116,000
118,000
1,040
198,000
202,000
1,780
118,000
120,000
1,060
202,000
206,000
1,810
120,000
122,000
1,080
206,000
210,000
1,850
122,000
124,000
1,090
210,000
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1,890
124,000
126,000
1,110
214,000
218,000
1,920
126,000
128,000
1,130
218,000
222,000
1,960
128,000
130,000
1,150
222,000
226,000
1,990
130,000
134,000
1,170
226,000
230,000
2,030
134,000
138,000
1,200
230,000
234,000
2,070
138,000
142,000
1,240
234,000
238,000
2,100
142,000
146,000
1,270
238,000
242,000
2,140
146,000
150,000
1,310
242,000
246,000
2,170
150,000
154,000
1,350
246,000
250,000
2,210
154,000
158,000
1,380
250,000
254,000
2,250
158,000
162,000
1,420
254,000
258,000
2,280
162,000
166,000
1,450
258,000
262,000
2,320
166,000
170,000
1,490
262,000
266,000
2,350
170,000
174,000
1,530
266,000
270,000
2,390
174,000
178,000
1,560
270,000
274,000
2,430
178,000
182,000
1,600
274,000
278,000
2,460
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
278,000
282,000
2,500
374,000
378,000
3,690
282,000
286,000
2,530
378,000
382,000
3,750
286,000
290,000
2,570
382,000
386,000
3,800
290,000
294,000
2,610
386,000
390,000
3,860
294,000
298,000
2,640
390,000
396,000
3,910
298,000
302,000
2,680
396,000
402,000
3,990
302,000
306,000
2,720
402,000
408,000
4,070
306,000
310,000
2,780
408,000
414,000
4,150
310,000
314,000
2,830
414,000
420,000
4,230
314,000
318,000
2,880
420,000
426,000
4,320
318,000
322,000
2,940
426,000
432,000
4,400
322,000
326,000
2,990
432,000
438,000
4,480
326,000
330,000
3,050
438,000
444,000
4,560
330,000
334,000
3,100
444,000
450,000
4,640
334,000
338,000
3,150
450,000
456,000
4,720
338,000
342,000
3,210
456,000
462,000
4,800
342,000
346,000
3,260
462,000
468,000
4,880
346,000
350,000
3,320
468,000
474,000
4,960
350,000
354,000
3,370
474,000
480,000
5,040
354,000
358,000
3,420
480,000
486,000
5,130
358,000
362,000
3,480
486,000
492,000
5,210
362,000
366,000
3,530
492,000
498,000
5,290
366,000
370,000
3,590
498,000
504,000
5,370
370,000
374,000
3,640
504,000
510,000
5,450
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
510,000
516,000
5,530
654,000
660,000
7,470
516,000
522,000
5,610
660,000
666,000
7,560
522,000
528,000
5,690
666,000
672,000
7,640
528,000
534,000
5,770
672,000
678,000
7,720
534,000
540,000
5,850
678,000
684,000
7,800
540,000
546,000
5,940
684,000
690,000
7,880
546,000
552,000
6,020
690,000
696,000
7,960
552,000
558,000
6,100
696,000
702,000
8,040
558,000
564,000
6,180
702,000
708,000
8,120
564,000
570,000
6,260
708,000
714,000
8,200
570,000
576,000
6,340
714,000
720,000
8,280
576,000
582,000
6,420
720,000
726,000
8,370
582,000
588,000
6,500
726,000
732,000
8,450
588,000
594,000
6,580
732,000
738,000
8,530
594,000
600,000
6,660
738,000
744,000
8,610
600,000
606,000
6,750
744,000
750,000
8,690
606,000
612,000
6,830
750,000
756,000
8,770
612,000
618,000
6,910
756,000
762,000
8,850
618,000
624,000
6,990
762,000
768,000
8,930
624,000
630,000
7,070
768,000
774,000
9,010
630,000
636,000
7,150
774,000
780,000
9,090
636,000
642,000
7,230
780,000
788,000
9,180
642,000
648,000
7,310
788,000
796,000
9,280
648,000
654,000
7,390
796,000
804,000
9,390
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
804,000
812,000
9,520
996,000
1,004,000
12,970
812,000
820,000
9,660
1,004,000
1,012,000
13,120
820,000
828,000
9,810
1,012,000
1,020,000
13,260
828,000
836,000
9,950
1,020,000
1,028,000
13,410
836,000
844,000
10,090
1,028,000
1,036,000
13,550
844,000
852,000
10,240
1,036,000
1,044,000
13,690
852,000
860,000
10,380
1,044,000
1,052,000
13,840
860,000
868,000
10,530
1,052,000
1,060,000
13,980
868,000
876,000
10,670
1,060,000
1,068,000
14,130
876,000
884,000
10,810
1,068,000
1,076,000
14,270
884,000
892,000
10,960
1,076,000
1,084,000
14,410
892,000
900,000
11,100
1,084,000
1,092,000
14,560
900,000
908,000
11,250
1,092,000
1,100,000
14,700
908,000
916,000
11,390
1,100,000
1,108,000
14,850
916,000
924,000
11,530
1,108,000
1,116,000
14,990
924,000
932,000
11,680
1,116,000
1,124,000
15,130
932,000
940,000
11,820
1,124,000
1,132,000
15,280
940,000
948,000
11,970
1,132,000
1,140,000
15,420
948,000
956,000
12,110
1,140,000
1,148,000
15,570
956,000
964,000
12,250
1,148,000
1,156,000
15,710
964,000
972,000
12,400
1,156,000
1,164,000
15,850
972,000
980,000
12,540
1,164,000
1,172,000
16,000
980,000
988,000
12,690
1,172,000
1,180,000
16,140
988,000
996,000
12,830
1,180,000
1,188,000
16,290
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,188,000
1,196,000
16,430
1,400,000
1,410,000
20,250
1,196,000
1,204,000
16,570
1,410,000
1,420,000
20,470
1,204,000
1,212,000
16,720
1,420,000
1,430,000
20,700
1,212,000
1,220,000
16,860
1,430,000
1,440,000
20,920
1,220,000
1,228,000
17,010
1,440,000
1,450,000
21,150
1,228,000
1,236,000
17,150
1,450,000
1,460,000
21,370
1,236,000
1,244,000
17,290
1,460,000
1,470,000
21,600
1,244,000
1,252,000
17,440
1,470,000
1,480,000
21,820
1,252,000
1,260,000
17,580
1,480,000
1,490,000
22,050
1,260,000
1,268,000
17,730
1,490,000
1,500,000
22,270
1,268,000
1,276,000
17,870
1,500,000
1,510,000
22,500
1,276,000
1,284,000
18,010
1,510,000
1,520,000
22,720
1,284,000
1,292,000
18,160
1,520,000
1,530,000
22,950
1,292,000
1,300,000
18,300
1,530,000
1,540,000
23,170
1,300,000
1,310,000
18,450
1,540,000
1,550,000
23,400
1,310,000
1,320,000
18,630
1,550,000
1,560,000
23,620
1,320,000
1,330,000
18,810
1,560,000
1,570,000
23,850
1,330,000
1,340,000
18,990
1,570,000
1,580,000
24,070
1,340,000
1,350,000
19,170
1,580,000
1,590,000
24,300
1,350,000
1,360,000
19,350
1,590,000
1,600,000
24,520
1,360,000
1,370,000
19,530
1,600,000
1,610,000
24,750
1,370,000
1,380,000
19,710
1,610,000
1,620,000
24,970
1,380,000
1,390,000
19,890
1,620,000
1,630,000
25,200
1,390,000
1,400,000
20,070
1,630,000
1,640,000
25,420
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,640,000
1,650,000
25,650
1,880,000
1,890,000
31,050
1,650,000
1,660,000
25,870
1,890,000
1,900,000
31,270
1,660,000
1,670,000
26,100
1,900,000
1,910,000
31,500
1,670,000
1,680,000
26,320
1,910,000
1,920,000
31,720
1,680,000
1,690,000
26,550
1,920,000
1,930,000
31,950
1,690,000
1,700,000
26,770
1,930,000
1,940,000
32,170
1,700,000
1,710,000
27,000
1,940,000
1,950,000
32,400
1,710,000
1,720,000
27,220
1,950,000
1,960,000
32,620
1,720,000
1,730,000
27,450
1,960,000
1,970,000
32,850
1,730,000
1,740,000
27,670
1,970,000
1,980,000
33,070
1,740,000
1,750,000
27,900
1,980,000
1,990,000
33,300
1,750,000
1,760,000
28,120
1,990,000
2,000,000
33,520
1,760,000
1,770,000
28,350
2,000,000
3,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に2.7%を乗じて算出した金額から20,250円を控除した金額
1,770,000
1,780,000
28,570
1,780,000
1,790,000
28,800
1,790,000
1,800,000
29,020
1,800,000
1,810,000
29,250
1,810,000
1,820,000
29,470
1,820,000
1,830,000
29,700
1,830,000
1,840,000
29,920
3,000,000
5,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.15%を乗じて算出した金額から33,750円を控除した金額
1,840,000
1,850,000
30,150
1,850,000
1,860,000
30,370
1,860,000
1,870,000
30,600
1,870,000
1,880,000
30,820
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,000,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から56,250円を控除した金額
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から416,250円を控除した金額
8,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.05%を乗じて算出した金額から92,250円を控除した金額
60,000,000
100,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.85%を乗じて算出した金額から686,250円を控除した金額
12,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から146,250円を控除した金額
100,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に6.3%を乗じて算出した金額から1,136,250円を控除した金額
20,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から236,250円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の五並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予に関する規定の適用)
第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の四の二の規定は、昭和四十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出した同条第一項第一号の申告書若しくは同日以後に受けた同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は同日以後に提出した同項第三号の修正申告書に係る法人の事業税について適用する。
(課税標準額等の端数計算に関する規定の適用)
第三条 新法第二十条の四の二第一項の規定は施行日以後に確定する地方税について、同条第四項の規定は同日以後に徴収する滞納処分費について、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
(不申告加算金に関する規定の適用)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不申告加算金に関する部分は、施行日以後に確定する不申告加算金について適用する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第五条 新法第二十五条第一項第二号の規定は、施行日以後に改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第六項の申告期限が到来する法人の道府県民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 旧法第五十三条第五項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法別表第一は、施行日以後に支払われる新法第五十条の二に規定する退職手当等に係る新法第五十条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第五十条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第六条 新法第七十二条の二十二第五項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第八条 新法第百十四条の五第二項及び第三項の規定は、昭和四十三年六月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第九条 新法第二百九十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に旧法第三百二十一条の八第六項の申告期限が到来する法人の市町村民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法第三百二十一条の八第五項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法別表第二は、施行日以後に支払われる新法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る新法第三百二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第三百二十八条の十三第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百五十条第二項及び第三項の規定は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第十一条 新法第四百四十五条の二の規定は、昭和四十三年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十二条 新法第四百八十九条第一項及び第二項の規定は、昭和四十三年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、四日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用するガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第十三条 新法第七百二条第二項及び附則第五十七項の規定は、昭和四十三年度分の都市計画税から適用し、昭和四十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十四条 新法第七百三条の三第二項及び第六項の規定は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(法定外普通税としての自動車取得税の廃止)
第十五条 新法の規定中自動車取得税に関する部分の施行の際、旧法の規定に基づき、自動車の取得に対し、その取得者に課する法定外普通税(以下この条において「法定外普通税としての自動車取得税」という。)を課している道府県は、昭和四十三年七月一日以後においては、法定外普通税としての自動車取得税を課することができない。ただし、同日前に課すべきであつた当該法定外普通税としての自動車取得税については、この限りでない。
(罰則に関する規定の適用)
第十六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(自治省設置法の一部改正)
第十八条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十一号を次のように改める。
三十一 地方税法第三百五十条第二項の規定による市町村の届出に係る固定資産税の税率について指示すること。
第十三条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 地方税法第三百五十条第二項の規定による市町村の届出に係る固定資産税の税率についての指示に関すること。
第十七条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 地方税法第三百五十条第二項の規定による市町村の届出に係る固定資産税の税率について指示すること。
(地方交付税法の一部改正)
第十九条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項の表第三十四号中「及び軽油引取税」を「並びに自動車取得税及び軽油引取税」に改める。
第十四条第一項中「及び軽油引取税」を「並びに自動車取得税及び軽油引取税」に改め、「控除した額とし」の下に「、自動車取得税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の自動車取得税の収入見込額から地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とし」を加え、「当該市町村の特別とん譲与税」を「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の特別とん譲与税」に、「当該指定市の軽油引取税交付金」を「当該指定市の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金」に改め、同条第三項の表の道府県の項中第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次のように加える。
十一 自動車取得税
前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数
第十四条第三項の表の市町村の項中第十三号を第十四号とし、第九号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える。
九 自動車取得税交付金
地方税法第六百九十九条の三十二の規定によつて算定した額
2 前項の規定による改正後の地方交付税法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の表中
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員等及び契約者の利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供
軍人用販売機関等
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員等及び契約者の利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供
軍人用販売機関等
合衆国軍隊が日本国においてする自動車の取得
合衆国軍隊
自動車取得税
に改める。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 佐藤栄作