自治庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第82号
公布年月日: 昭和34年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方公共団体の財務会計制度に関する重要事項を調査審議するため、自治庁の付属機関として臨時に地方財務会計制度調査会を設置することを目的としている。現行の地方公共団体の財務会計制度は旧制度のままで、今日の実情に合わない部分があり、合理的・能率的な運営の観点から根本的な検討が必要である。国の財務会計制度の整備状況や民間企業の会計制度も参考にしつつ、都道府県・市町村など規模の異なる団体に適用される複雑な制度を整備するため、専門家の意見を踏まえた約1年間の調査審議を行う必要がある。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月10日)
参議院
(昭和34年2月12日)
衆議院
(昭和34年2月26日)
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月5日)
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月12日)
参議院
(昭和34年3月17日)
(昭和34年3月31日)
(昭和34年3月31日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
自治庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十二号
自治庁設置法の一部を改正する法律
自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の二の次に次の一条を加える。
(地方財務会計制度調査会)
第二十三条の三 自治庁に、自治庁長官の諮問に応じ、地方公共団体の財務会計制度に関する重要事項を調査審議するため、地方財務会計制度調査会を置く。
2 地方財務会計制度調査会の所掌事務、組織、委員の任命その他の事項については、政令で定める。
附則中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第二十三条の三に規定する地方財務会計制度調査会は、昭和三十六年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介