青少年行政は多くの省庁が所管する広範な分野であり、総合性と一貫性が必要とされる。現在、総理府の付属機関として中央青少年問題協議会が設置されているが、調整機能が不十分である。そこで総理府に青少年局を設置し、青少年の指導・育成等に関する基本的施策の樹立と関係行政機関の総合調整を行う。また、中央青少年問題協議会を青少年問題審議会に改め、新たに恩給審議会と同和対策協議会を設置する一方、同和対策審議会等を廃止するものである。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
特別地域連絡局 |
青少年局 |
青少年問題審議会 |
青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和二十八年法律第八十三号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |
恩給審義会 |
内閣総理大臣の諮問に応じて恩給に関する重要事項を調査審議すること。 |
同和対策協議会 |
同和対策として推進すべき施策で関係行政機関相互の緊密な連絡を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。 |