財政需要額× |
財源不足額の合算額-当該年度分として交付すべき交付税の総額×百分の九十四 |
基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体の基準財政需要額の合算額 |
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
||
円 |
銭 |
||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
三〇六、〇二〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
|||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
八 |
七二 |
|
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
一二二 |
四八 |
|
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき |
一九 |
七一 |
|
4 港湾費 |
港湾におけるけい船岸の延長 |
一メートルにつき |
一、三〇〇 |
〇〇 |
|
港湾における防波堤の延長 |
一メートルにつき |
二、二五〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
一八 |
三三 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
四六、六六一 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき |
一、七二二 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
七七、四六八 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
一六六、七〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき |
二、三一八 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
一〇四、二九七 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
一七八、一九〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき |
九、五七二 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
六二 |
五五 |
|
四 厚生労働費 |
|||||
1 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
一六九 |
八六 |
|
2 衛生費 |
人口 |
一人につき |
一一二 |
九五 |
|
3 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき |
一〇六 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき |
三、五九七 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
|||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき |
七八六 |
〇〇 |
|
農業者(畜産業者を含む。)の数 |
一人につき |
一、一三四 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
民有林野の面積 |
一町歩につき |
六五四 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき |
六、六一二 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき |
一、〇四八 |
三三 |
|
六 戦災復興費 |
戦争に因る被災地の面積 |
一坪につき |
三 |
〇〇 |
|
七 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき |
六四 |
〇〇 |
|
2 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
一七八 |
〇〇 |
|
八 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
一六五 |
九七 |
二 土木費 |
|||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
三 |
七一 |
|
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
六九 |
六〇 |
|
3 港湾費 |
港湾におけるけい船岸の延長 |
一メートルにつき |
一、三〇〇 |
〇〇 |
|
港湾における防波堤の延長 |
一メートルにつき |
二、二五〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一八 |
一二 |
|
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
一〇 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
三一、四五二 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき |
七二五 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
二四、一八一 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
九八、一〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき |
九六二 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
三二、〇五五 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
一三七、七〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき |
九、五七二 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
八三 |
四三 |
|
四 厚生労働費 |
|||||
1 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
一三〇 |
五四 |
|
2 衛生費 |
人口 |
一人につき |
一一二 |
六二 |
|
3 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
三、七四四 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
人口 |
一人につき |
一三五 |
一七 |
|
六 戦災復興費 |
戦争に因る被災地の面積 |
一坪につき |
七 |
〇〇 |
|
七 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき |
九五 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき |
一四 |
二二 |
|
世帯数 |
一世帯につき |
五九 |
七一 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
四〇九 |
八二 |
|
八 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
測定単位の種類 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
一 警察職員数 |
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数 |
人 |
二 人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 |
人 |
三 道路の面積 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体又は当該地方団体の長が管理するものの面積 |
平方メートル |
四 橋りようの面積 |
道路台帳に記載されている橋りようで当該地方団体又は当該地方団体の長が管理するものの面積 |
平方メートル |
五 河川の延長 |
河川法(明治二十九年法律第七十一号)第十四条に規定する河川台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長 |
メートル |
六 港湾におけるけい船岸の延長 |
最近の港湾に係る統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条に規定する指定統計調査(以下単に「指定統計調査」といい、この指定統計調査を以下「港湾調査」という。)の結果による当該地方団体が経費を負担する港湾におけるけい船岸の延長 |
メートル |
七 港湾における防波堤の延長 |
最近の港湾調査の結果による当該地方団体が経費を負担する港湾における防波堤の延長 |
メートル |
八 都市計画区域における人口 |
官報に公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条の規定による都市計画区域に係るもの |
人 |
九 面積 |
建設省地理調査所において公表した最近の当該地方団体の面積 |
平方キロメートル |
十 小学校の児童数 |
道府県にあつては最近の学校に係る指定統計調査(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該道府県の区域内の市町村立の小学校に、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数 |
人 |
十一 小学校の学級数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の小学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の学級数 |
学級 |
十二 小学校の学校数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の小学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数 |
校 |
十三 中学校の生徒数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の中学校に、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校に在学する学齢生徒の数 |
人 |
十四 中学校の学級数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の中学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の学級数 |
学級 |
十五 中学校の学校数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の中学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数 |
校 |
十六 高等学校の生徒数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等学校(定時制の課程の市町村立の高等学校を含む。)に、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の高等学校に在学する生徒の数 |
人 |
十七 工場事業場労働者数 |
最近の事業所に係る指定統計調査(以下「事業所統計調査」という。)の結果による当該道府県に所在する事業所の従業者数 |
人 |
十八 失業者数 |
労働大臣が調査した最近の当該道府県又は当該市町村の区域内に住所を有する失業者の数 |
人 |
十九 耕地の面積 |
最近の農業に係る指定統計調査(以下「世界農業センサス」という。)の結果による当該道府県の耕地の面積 |
町歩 |
二十 農業者(畜産業者を含む。)の数 |
最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の農業者(畜産業者を含む。)の数 |
人 |
二十一 民有林野の面積 |
農林大臣が調査した最近の当該道府県の民有林野の面積 |
町歩 |
二十二 水産業者数 |
最近の漁業に係る指定統計調査の結果による当該道府県の水産業者数 |
人 |
二十三 商工業の従業者数 |
最近の事業所統計調査の結果による当該道府県の商工業の従業者数 |
人 |
二十四 戦争に因る被災地の面積 |
当該地方団体の面積のうち特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)の規定に基く特別都市計画事業を施行する区域の面積 |
坪 |
二十五 税額 |
当該年度における当該地方団体の基準財政収入額 |
円 |
二十六 本籍人口 |
当該市町村の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定による戸籍簿に記載された者の数 |
人 |
二十七 世帯数 |
官報に公示された最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数 |
世帯 |
二十八 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
国庫負担金を受けて施行した災害復旧事業費に充てるために借り入れた地方債の当該年度における元利償還金 |
円 |
地方団体の種類 |
税目 |
基準税額の算定の基礎 |
|
道府県 |
一 道府県民税 |
||
1 均等割 |
個人に係るものにあつては人口、法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものに係るものにあつては納税義務者数 |
||
2 所得割 |
当該道府県の区域内に住所又は居所を有する者に係る前年度分の所得税額 |
||
3 法人税割 |
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(以下「道府県分割法人」という。)に係るものにあつては、当該法人に係る最近の事業年度に係る法人税割の課税標準、その他の法人に係るものにあつては、当該道府県の区域内における前年度分の法人税額から道府県分割法人に係る法人税額を控除した額 |
||
二 事業税 |
|||
1 個人の行う事業に対する事業税 |
(1) 地方税法第七十二条第四項の第一種事業に対するもの |
||
最近の事業所統計調査の結果による第一種事業に相当する事業に係る個人業主の数並びに前年度分の所得税の課税の基礎となつた第一種事業に相当する事業に係る個人業主の数及び所得額 |
|||
(2) 地方税法第七十二条第五項の第二種事業に対するもの |
|||
第二種事業に相当する事業に係る前年度分の所得税の課税の基礎となつた個人業主の数及び所得額 |
|||
(3) 地方税法第七十二条第六項の第三種事業に対するもの |
|||
第三種事業に相当する事業に係る前年度分の所得税の課税の基礎となつた個人業主の数及び所得額 |
|||
2 法人の行う事業に対する事業税 |
道府県分割法人に係るものにあつては、当該法人に係る最近の事業年度に係る事業税の課税標準、その他の法人に係るものにあつては、当該道府県の区域内における前年度分の法人税の課税の基礎となつた所得額から道府県分割法人に係る所得額を控除した額 |
||
三 不動産所得税 |
土地及び家屋に係る前年度中における登録税額並びに前年度中における家屋の建築坪数 |
||
四 道府県たばこ消費税 |
当該道府県の区域内における前年度中のたばこの小売売上額 |
||
五 娯楽施設利用税 |
前年度中において、当該道府県に所在する地方税法第七十五条第一項の施設を利用した者の数又は当該施設における利用物件数 |
||
六 遊興飲食税 |
個人に係るものにあつては、飲食店、旅館及び貸席の別にそれぞれ前年度分の所得税の課税の基礎となつた当該事業に係る所得額、法人に係るものにあつては、飲食店については前年度分の法人税の課税の基礎となつた所得額、旅館及び貸席については最近の事業所統計調査の結果によるそれぞれの事業法のうち法人に係るものの従業者数 |
||
七 自動車税 |
当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の種類別の台数 |
||
八 鉱区税 |
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿に登録されている鉱区の面積(河床に存する砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区にあつては、その河床の延長) |
||
九 狩猟者税 |
前年度中において狩猟法(大正七年法律第三十二号)の規定によつて当該道府県知事が狩猟免状を下付した者の数 |
||
十 固定資産税 |
当該道府県の区域内における地方税法第三百四十九条の三に規定する大規模の償却資産で同法第七百四十条の規定により当該道府県が固定資産税を課することができるものに係る当該年度の価額の合計額から同法第三百四十九条の三の規定により市町村が課することができる固定資産税の課税標準額を控除した額 |
||
十一 入場譲与税 |
官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による当該道府県の人口 |
||
市町村 |
一 市町村民税 |
||
1 均等割 |
個人に係るものにあつては人口、法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものに係るものにあつては納税義務者数 |
||
2 所得割 |
当該市町村の区域内に住所又は居所を有する者に係る前年度分の所得税額 |
||
3 法人税割 |
二以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人(以下「市町村分割法人」という。)に係るものにあつては当該法人に係る最近の事業年度に係る法人税割の課税標準、その他の法人に係るものにあつては当該市町村の区域内における前年度の法人税額から市町村分割法人に係る法人税額を控除した額 |
||
二 固定資産税 |
|||
1 土地 |
(1) 宅地、田、畑、山林、原野及び塩田に係るもの |
||
当該市町村における土地の種類ごとの一坪当りの平均価格及びその地積 |
|||
(2) その他の土地 |
|||
土地台帳法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百二十七号)による改正前の土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)の規定による土地台帳に登録されていた当該市町村における土地の種類ごとの賃貸価格 |
|||
2 家屋 |
当該市町村における家屋の一坪当りの平均価格及び床面積 |
||
3 償却資産 |
(1) 地方税法第三百八十九条の規定により自治庁長官又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの |
当該配分額 |
|
(2) 船舶(地方税法第三百八十九条の規定により自治庁長官又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するものを除く。) |
|||
当該市町村の区域内に定けい港を有する船舶のとん数 |
|||
(3) その他の償却資産 |
|||
最近の事業所統計調査の結果による従業者数 |
|||
三 自転車荷車税 |
当該市町村の区域内に定置所を有する自転車及び荷車の種類別の台数 |
||
四 市町村たばこ消費税 |
当該市町村の区域内における前年度中のたばこの小売売上額 |
||
五 電気ガス税 |
前年度中において納入され、又は納付された電気ガス税額 |
||
六 鉱産税 |
最近の鉱物に係る指定統計調査の結果による鉱物ごとの生産量及び山元価格 |
||
七 木材引取税 |
樹種別の木材の生産石数及び価格 |
||
八 入湯税 |
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項のホテル及び同法同条第三項の旅館で鉱泉浴場を持つもの又は鉱泉浴場を利用するものの客室の畳数 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 三〇六、〇二〇 |
〇〇 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 二二四、〇五〇 |
〇〇 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一六五 |
九七 |
一 警察消防費 | |||
1 警察費 |
人口 |
一人につき 九〇 |
五七 |
2 消防費 |
人口 |
一人につき 一六五 |
九七 |
3 法人税割 |
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(以下「道府県分割法人」という。)に係るものにあつては、当該法人に係る最近の事業年度に係る法人税割の課税標準、 |
3 法人税割 |
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(以下「道府県分割法人」という。)に係るものにあつては、当該法人に係る最近の事業年度に係る市町村民税のうち法人税割の課税標準、 |
十一 入場譲与税 |
官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による当該道府県の人口 |
十一 入場譲与税 |
官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による当該道府県の人口 |
十二 入場税 |
当該道府県の区域内に所在する映画館及び演劇館の定員、昭和二十八年度中において当該道府県の区域内に所在する競馬場及び競輪場に入場した者の数並びに当該道府県の区域内に所在する舞踏場、まあじやん場、たまつき場、ゴルフ場、スケート場、つりぼり、貸船場及びこれらの施設に類する施設の数 |
3 償却資産 |
(1) 地方税法第三百八十九条の規定により自治庁長官又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの |
3 償却資産 |
(1) 地方税法第三百八十九条又は第三百九十一条の規定により自治庁長官又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの |