第一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六節 交差点における通行方法等(第三十四条―第三十八条)」を
「
第六節 |
交差点における通行方法等(第三十四条―第三十七条) |
第六節の二 |
横断歩行者の保護のための通行方法(第三十八条・第三十八条の二) |
」に、「第六十三条の二」を「第六十三条の三」に、「第百十四条」を「第百十四条の二」に改める。
第三章中第三十八条を削り、第六節の次に次の一節を加える。
第六節の二 横断歩行者の保護のための通行方法
(横断歩道における歩行者の優先)
第三十八条 車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない。
3 車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号の二、第百二十二条)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号の二、第百二十二条)
第四十一条第一項中「並びに第三十四条」を「、第三十四条」に改め、「第四項」の下に「並びに第三十八条第三項」を加える。
第四十一条の二第四項中「第四項まで」の下に「、第三十八条第三項」を加える。
第五十三条の付記中「第九号」を「第八号、同条第二項」に改める。
第五十七条の付記中「第一項については」の下に「第百十九条第一項第三号の二、」を加え、「第十号」を「第十号の二」に改める。
第三章第十二節中第六十三条の二の次に次の一条を加える。
(運行記録計による記録等)
第六十三条の三 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2 前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、総理府令で定めるところにより一年間保存しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第九号の二、第百二十三条)
第六十四条中「又は第百三条」を「、第三条」に改め、「第四項」の下に「又は第百三条の二第一項」を加える。
第六十七条中「第八十五条第五項」の下に「若しくは第六項」を加える。
第七十一条中「及び第八十五条第五項」を「並びに第八十五条第五項及び第六項」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同条の付記中「第五号から第七号まで」を「第四号から第六号まで」に、「第二号から第四号まで」を「第二号及び第三号」に改め、「第九号の二」の下に「、第百二十二条」を加える。
第七十四条の二第三項中「第一項、第二項又は第三項」を「第一項から第四項まで」に改める。
第七十五条第三項中「第八十五条第五項」の下に「又は第六項」を加え、「同条同項」を「同条第五項又は第六項」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 前条第一項の安全運転管理者その他車両(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運行を直接管理する地位にある者は、当該業務に関し、車両の運転者に第五十七条第一項の規定に違反して積載をして車両を運転することを命じ、又は車両の運転者が同項の規定に違反して積載をして車両を運転することを容認してはならない。
第七十五条の付記中「第百二十三条」の下に「第四項については第百二十条第一項第十一号の五、第百二十三条」を加える。
第七十五条の四第一項中「二」を「二又は三」に改め、同条第二項中「左側の」を「高速通行路の左側端から数えて一番目の」に改め、同条第三項中「右側の」を「その通行している車両通行帯の直近の右側の」に改める。
第八十五条第五項中「二年」を「三年」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加え、同条の付記中「第五項」の下に「及び第六項」を加える。
6 大型免許を受けた者で二十歳に満たないものは、第二項の規定にかかわらず、大型自動車(政令で定めるものを除く。)を運転することはできない。
第八十八条第一項第一号中「(大型自動車に係る仮免許を含む。)」の下に「にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に」を加え、同項第六号中「又は同条」を「若しくは同条」に改め、「一年」の下に「(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、一年から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間)」を加え、「又は免許」を「又はこれらの規定若しくは第百三条の二第一項の規定により免許」に改め、同項第七号中「又は」を「若しくは」に改め、「第四項の規定により」の下に「、又は第百七条の五第九項において準用する第百三条の二第一項の規定により」を加える。
第九十六条第四項中「第二項及び」を「第二項、第三項及び」に、「又は第百三条」を「、第百三条」に改め、「第四項」の下に「又は第百三条の二第一項」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、普通免許、大型特殊免許又は軽免許を現に受けている者に該当し、かつ、当該免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して二年以上の者でなければならない。
第百二条に次の一項を加える。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による適性検査について必要な事項は、総理府令で定める。
第百三条第三項中「次条」を「第百四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(免許の効力の仮停止)
第百三条の二 免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して二十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
一 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条の違反行為をしたとき。
二 第百十七条の二第一号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
三 第百十八条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号又は第百十九条第一項第一号から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号の二若しくは第十五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
2 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3 仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
4 仮停止をした警察署長は、すみやかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、総理府令で定める仮停止通知書及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。
5 前項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に当該仮停止に係る事項を記載しなければならない。
6 第四項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、あわせて当該送付を受けた仮停止通知書及び免許証を送付しなければならない。
7 仮停止は、第四項又は前項の規定により仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
8 仮停止を受けた者が当該事案について前条第二項又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
(罰則 第三項については第百二十一条第一項第九号)
第百四条第一項中「前条」を「第百三条」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前条」を「第百三条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 公安委員会は、そのあらかじめ指定した医師の診断に基づき、第八十八条第一項第二号、第三号又は第四号のいずれかに該当することを認定した者については、第一項の規定にかかわらず、聴聞を行なわないで第百三条第一項又は第四項の規定により免許を取り消すことができる。
第百六条中「したとき、」の下に「警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、」を加える。
第百七条第二項中「受けた者は、」の下に「第九十条第三項又は第百三条第二項若しくは第四項の規定により」を加え、同条第三項中「公安委員会」の下に「又は第百三条の二第四項若しくは第六項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会」を加える。
第百七条の二中「又は同条」を「若しくは同条」に改め、「第四項の規定により」の下に「、又は第百七条の五第九項において準用する第百三条の二第一項の規定により」を加える。
第百七条の四に次の一項を加える。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による適性検査について必要な事項は、総理府令で定める。
第百七条の五第三項中「第四項中」の下に「「第百三条第一項又は第四項の規定により免許を取り消す」とあり、又は同条第五項中」を加え、「前条」を「第百三条」に改め、同条第五項中「公安委員会」の下に「又は第九項において準用する第百三条の二第四項若しくは第六項の規定により国際運転免許証の送付を受けた公安委員会」を加え、同条第六項中「又は」を「若しくは」に改め、「第四項の規定により」の下に「、又は第九項において準用する第百三条の二第一項の規定により」を加え、同条に次の一項を加える。
9 第百三条の二の規定は、国際運転免許証を所持する者が自動車等の運転に関し同条第一項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第五項中「記載」とあるのは「総理府令で定めるところにより記載」と、同条第六項中「前条第三項」とあるのは「第百七条の五第八項において準用する前条第三項」と、同条第七項及び第八項中「前条第二項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項の規定又は同条第八項において準用する前条第四項の規定」と読み替えるものとする。
第百七条の五の付記中「及び第六項」を、「第六項及び第九項」に改める。
第百七条の六中「又は」を「若しくは」に改め、「したとき」の下に「、又は警察署長が前条第九項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したとき」を加える。
第百七条の七第一項中「又は第百三条」を「、第百三条」に改め、「第四項」の下に「又は第百三条の二第一項」を加える。
第七章中第百十四条の次に次の一条を加える。
(公安委員会の事務の委任)
第百十四条の二 公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の供与及び聴聞に関する事務を含む。)を警視総監又は道府県警察本部長に行なわせることができる。
2 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。
第百十八条第一項第一号中「第四項の規定により」の下に「、若しくは第百七条の五第九項において準用する第百三条の二第一項の規定により」を加え、同項第五号中「第五項」の下に「又は第六項」を加える。
第百十九条第一項第二号の二中「(歩行者の保護)」を「(横断歩道における歩行者の優先)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転した者
第百十九条第一項第九号の二中「、第三号又は第四号」を「又は第三号」に改める。
第百二十条第一項第八号中「第二項」の下に「、第五十三条(合図)第一項」を加え、同項第九号中「第五十三条(合図)第一項、」を削り、「第五号、第六号若しくは第七号」を「第四号、第五号若しくは第六号」に改め、同項第十号中「、第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項」を削り、同号の次に次の一号を加える。
十の二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反した者(前条第一項第三号の二に該当する者を除く。)
第百二十条第一項第十一号の四の次に次の一号を加える。
十一の五 第七十五条(車両等の運行を管理する者の義務)第四項の規定に違反した者
第百二十一条第一項第九号中「第一項、」の下に「第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第九項において準用する場合を含む。)、」を加え、同項第九号の二中「第七十四条の二」の上に「第六十三条の三(運行記録計による記録等)又は」を加える。
第百二十二条第一項中「第五号、第九号」を「第三号の二、第五号、第九号、第九号の二」に改め、「第十号」の下に「、第十号の二」を加え、「第二号の二、第五号若しくは第九号」を「第五号若しくは第九号」に改める。
第百二十三条中「第五号」を「第三号の二、第五号」に改め、「第十号」の下に「、第十号の二」を、「第十一号の四」の下に「、第十一号の五」を加える。