自治省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和37年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

自治省に置かれている参与を2名増員し、職員定員を33名増加するための改正案である。参与増員は、国・地方の長期経済計画に関連する地方行政の進展に伴い、この分野の専門家を新たに加えるためである。職員増員は、常勤的賃金職員13名の定員化、固定資産評価制度の全面改正に伴う新評価基準作成施行のための職員、地方公務員共済制度実施に必要な職員等の確保を目的としている。

参照した発言:
第40回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年1月30日)
衆議院
(昭和37年2月1日)
(昭和37年3月6日)
(昭和37年3月8日)
(昭和37年3月9日)
参議院
(昭和37年3月13日)
(昭和37年3月15日)
(昭和37年3月23日)
自治省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十三号
自治省設置法の一部を改正する法律
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「十人以内」を「十二人以内」に改める。
第二十六条の表中「三二三人」を「三四九人」に、「一四〇人」を「一四七人」に、「四六三人」を「四九六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人