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自治省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 昭和37年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
自治庁設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
自治省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十三号
自治省設置法の一部を改正する法律
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「十人以内」を「十二人以内」に改める。
第二十六条の表中「三二三人」を「三四九人」に、「一四〇人」を「一四七人」に、「四六三人」を「四九六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革