日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
自治省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二号
公布年月日: 昭和39年6月16日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
自治庁設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
自治省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二号
自治省設置法の一部を改正する法律
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十二号中「(臨時地方特別交付金を含む。以下同じ。)」を削る。
第二十三条の五を削り、第二十三条の六を第二十三条の五とし、同条の次に次の一条を加える。
(地方公営企業制度調査会)
第二十三条の六
自治省に、自治大臣の諮問に応じ、地方公営企業制度に関する重要事項を調査審議するため、地方公営企業制度調査会を置く。
2
地方公営企業制度調査会の所掌事務、組織、委員の任命その他の事項については、政令で定める。
第二十六条の表中「三六二人」を「三七四人」に、「一三四人」を「一三七人」に、「四九六人」を「五一一人」に改める。
附則第六項を次のように改める。
6
第二十三条の六に規定する地方公営企業制度調査会は、昭和四十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、昭和三十九年七月一日から施行する。
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革