自治省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第102号
公布年月日: 昭和39年6月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

本法案は、自治省に地方公営企業制度調査会を設置し、定員を15人増加させることを目的とする。地方公営企業は法制定以来10年余りで規模が拡大し、地方行政のサービス部門の主要部分を占めるに至った。しかし、経営環境の変化や運営実態から、公営企業の範囲、経営形態、民間企業との関係等の基本的問題を検討する必要が生じている。また、経営状況の全般的な悪化への対応も求められている。さらに、企画連絡事務の増加、広域行政問題の発生等により総合調整を要する事務が増加しており、地方税の国際問題や消防事務にも対応するため、現在496人の定員を増員する必要がある。

参照した発言:
第46回国会 参議院 内閣委員会 第5号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年1月30日)
(昭和39年2月11日)
衆議院
(昭和39年2月18日)
(昭和39年3月27日)
(昭和39年4月2日)
(昭和39年4月3日)
(昭和39年4月7日)
(昭和39年4月9日)
参議院
(昭和39年4月14日)
(昭和39年5月19日)
(昭和39年5月21日)
(昭和39年5月26日)
(昭和39年6月2日)
(昭和39年6月4日)
(昭和39年6月12日)
自治省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二号
自治省設置法の一部を改正する法律
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十二号中「(臨時地方特別交付金を含む。以下同じ。)」を削る。
第二十三条の五を削り、第二十三条の六を第二十三条の五とし、同条の次に次の一条を加える。
(地方公営企業制度調査会)
第二十三条の六 自治省に、自治大臣の諮問に応じ、地方公営企業制度に関する重要事項を調査審議するため、地方公営企業制度調査会を置く。
2 地方公営企業制度調査会の所掌事務、組織、委員の任命その他の事項については、政令で定める。
第二十六条の表中「三六二人」を「三七四人」に、「一三四人」を「一三七人」に、「四九六人」を「五一一人」に改める。
附則第六項を次のように改める。
6 第二十三条の六に規定する地方公営企業制度調査会は、昭和四十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、昭和三十九年七月一日から施行する。
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 池田勇人