自治省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第86号
公布年月日: 昭和38年4月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

自治省の定員を現行の496人から17人増員し、513人とすることを提案する。増員の理由は、地方公務員の給与に関する事務その他地方公務員制度の運営、固定資産評価制度の改正に伴う新しい評価基準の作成・実施に関する事務の処理、消防防災事務の円滑な遂行のために必要な職員の確保である。これらの業務に対応するため、自治省設置法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第43回国会 参議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月7日)
(昭和38年2月21日)
衆議院
(昭和38年2月26日)
(昭和38年3月7日)
(昭和38年3月8日)
参議院
(昭和38年3月12日)
(昭和38年3月14日)
(昭和38年3月20日)
自治省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十六号
自治省設置法の一部を改正する法律
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の表中「三四九人」を「三六二人」に、「一四七人」を「一五一人」に、「四九六人」を「五一三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年七月一日から施行する。
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人