自治省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十六号
公布年月日: 昭和38年4月10日
法令の形式: 法律
自治省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十六号
自治省設置法の一部を改正する法律
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の表中「三四九人」を「三六二人」に、「一四七人」を「一五一人」に、「四九六人」を「五一三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年七月一日から施行する。
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人