第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第九号中「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に改め、同条第三項中「前項」を「前項各号」に、「除く外」を「除くほか」に、「起して」を「起こして」に改め、同条第五項中「前項」を「前項各号」に改める。
第三十四条第一項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第一号及び第二号中「うめられた」を「埋められた」に改め、同項第六号中「十八万円」を「十九万円」に、「二十万円」を「二十一万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十八万円」を「十九万円」に改め、同項第十号中「二十万円」を「二十一万円」に改め、同項第十一号中「十九万円」を「二十万円」に、「二十万円」を「二十一万円」に改め、同条第二項及び第三項中「二十万円」を「二十一万円」に改め、同条第五項中「すでに」を「既に」に改め、同条第八項中「あたつては」を「当たつては」に改め、同条第九項中「に掲げる」を「の規定によつて控除すべき」に改める。
第七十二条の二十二第四項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。
第七十三条の四第一項各号列記以外の部分中「掲げる者」を「規定する者」に改め、同項第三号中「私立学校法第六十四条第四項の法人」の下に「(以下本号において「学校法人等」という。)」を加え、「学校法人が」を「学校法人等が」に、「学校に係るもの」を「学校又は同法第八十二条の二の専修学校に係るもの」に改め、同項第九号の三中「並びに地方住宅供給公社が同項第二号の宅地の取得若しくは造成又は」を「及び」に、「若しくは同項第二号」を「又は同項第二号」に改める。
第七十三条の十四第四項中「当該貸付けを受けた額」を「価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額」に改め、同条第五項中「当該貸付けを受けた額又は当該施設の譲渡しの対価の額から当該施設の引渡しを受ける時までに支払うべき額を控除した残額に相当する額」を「価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額又は価格に当該施設の譲渡しの対価の額に対する当該対価の額から当該施設の引渡しを受ける時までに支払うべき額を控除した残額の割合を乗じて得た額」に改め、同条第九項中「当該貸付けを受けた額」を「価格に当該不動産の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額」に改める。
第七十三条の二十四第一項中「表わした」を「表した」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該住宅に係る土地を当該住宅が新築された日から一年以内に取得した場合
第七十三条の二十四第一項に次の一号を加える。
四 住宅を購入して譲渡する者で政令で定めるものが購入した住宅(新築された日から六月以内に購入された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものに限る。)及び当該住宅に係る土地を当該住宅の当該購入の日から一年以内にその者から取得した場合(前号に該当する場合を除く。)
第百四十七条第一項第一号を次のように改める。
一 乗用車
普通自動車に属するもの
営業用
総排気量が三リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 二万六千円
総排気量が六リットルを超えるもの 年額 五万二千円
自家用
総排気量が三リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 七万七千円
総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十二万九千円
四輪以上の小型自動車に属するもの
営業用
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 八千円
総排気量が一・五リットルを超えるもの 年額 九千円
自家用
総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万五千五百円
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万円
総排気量が一・五リットルを超えるもの 年額 三万四千五百円
第百四十七条第一項第二号中「二万円」を「二万二千円」に改め、同項第三号中「三万四千五百円」を「三万六千円」に、「三万九千円」を「四万二千五百円」に改め、同項第四号中「五千円」を「五千五百円」に改める。
第二章第九節中「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に改める。
第二百三十六条中「狩猟免許を」を「狩猟者の登録を」に改める。
第二百三十七条中「掲げる額」を「定める額」に改め、同条第一号及び第二号中「甲種狩猟免許を受ける者又は乙種狩猟免許」を「甲種狩猟免許又は乙種狩猟免許に係る狩猟者の登録」に改め、同条第三号中「丙種狩猟免許」を「丙種狩猟免許に係る狩猟者の登録」に改め、同条に次の一項を加える。
2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟者登録税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の二分の一とする。
一 放鳥獣猟区(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十四条第三項に規定する専ら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録
二 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録
第三百十四条の二第一項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第一号及び第二号中「うめられた」を「埋められた」に改め、同項第六号中「十八万円」を「十九万円」に、「二十万円」を「二十一万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十八万円」を「十九万円」に改め、同項第十号中「二十万円」を「二十一万円」に改め、同項第十一号中「十九万円」を「二十万円」に、「二十万円」を「二十一万円」に改め、同条第二項及び第三項中「二十万円」を「二十一万円」に改め、同条第五項中「すでに」を「既に」に改め、同条第八項中「あたつては」を「当たつては」に改め、同条第九項中「に掲げる」を「の規定によつて控除すべき」に改める。
第三百四十八条第二項第九号中「私立学校法第六十四条第四項の法人」の下に「(以下本号において「学校法人等」という。)」を加え、「学校法人が」を「学校法人等が」に、「学校に係るもの」を「学校又は同法第八十二条の二の専修学校に係るもの」に改める。
第三百四十九条の三中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同条第九項中「もつぱら」を「専ら」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「その後の」を「その後」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項から第十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十七項中「その後の」を「その後」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「その後の」を「その後」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十九項を第十八項とし、第二十項を第十九項とし、第二十一項を削り、第二十二項を第二十項とし、第二十三項から第二十五項までを二項ずつ繰り上げ、同条第二十六項中「当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額」を「当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額」に改め、同項を同条第二十四項とする。
第四百四十四条第一項第一号イ中「六百五十円」を「七百円」に改め、同号ロ中「千円」を「千百円」に改め、同号ハ中「千三百円」を「千四百五十円」に改め、同項第二号イ中「二千円」を「二千二百円」に改め、同号ロ中「二千六百円」を「二千八百五十円」に改め、同号ハ中「五千九百円」を「六千五百円」に、「三千三百円」を「三千六百五十円」に改め、同項第三号中「三千三百円」を「三千六百五十円」に改める。
第四百八十九条第一項第九号の二中「及びジルコニウム地金(スポンジジルコニウムを含む。)」を削り、同項第十号中「及び電刷子」を削り、同項第二十二号中「、過塩素酸アンモン」を削り、同条第十四項中「第三条第七項」を「第三条第八項」に改める。
第四百九十条の二第二項中「六千円」を「七千円」に改める。
第五百八十六条第二項第八号中「行なう」を「行う」に改め、同号の次に次の一号を加える。
八の二 国、地方公共団体、森林開発公団、森林組合及び生産森林組合並びに民法第三十四条の法人で政令で定めるものが、分収造林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第一条に規定する分収造林契約その他政令で定める契約に基づいて行う造林の用に供する土地で政令で定めるもの
第五百八十六条第二項第十一号中「第九号」を「第八号」に、「第十号」を「第九号」に改め、同項中第十四号を削り、第十三号を第十四号とし、第十二号の二を第十三号とし、同項第十七号中「事業主団体」の下に「、同条第三項の福利厚生会社」を加える。
第六百一条第一項中「土地の所有者等が」を「土地の所有者等が、」に改める。
第六百二条第一項を次のように改める。
市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日(以下本項において「事実認定日」という。)から二年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき市町村長が定める相当の期間とし、第二号又は第三号に定める土地の譲渡(第二号に定める土地の譲渡にあつては、土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合の土地の譲渡を除く。)で、当該土地の譲渡に係る事実認定日がこれらの号に定める日後の日であるもの(第三項において「特定譲渡」という。)にあつては、当該事実認定日からこれらの号に定める日以後二年を経過する日までの期間とする。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地の譲渡をし、かつ、当該土地の譲渡があつたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。
一 土地の所有者等 租税特別措置法第二十八条の四第二項第一号、第二号若しくは第四号から第八号まで又は第六十三条第三項第一号、第二号若しくは第四号から第八号までの規定に該当する土地の譲渡で政令で定めるもの
二 土地又は家屋を収用することができる事業(以下本項において「公共事業」という。)を行う者 当該公共事業の用に供するため不動産を収用された者、当該公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者又は当該公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本号において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被収用不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合以外の場合には、当該不動産を収用され、若しくは譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。)
三 土地開発公社又は地域振興整備公団 これらの者が公共事業を行う者に代わつて当該公共事業の用に供する不動産を取得する場合においてこれらの者に当該公共事業の用に供する不動産を譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本号において「被買収不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被買収不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(当該不動産を譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。)
第六百二条に次の一項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、同項において準用する前条第二項及び第四項の規定は、特定譲渡については、適用しない。
第六百九十九条の二第二項中「前項の自動車」を「前項の「自動車」」に、「同項の自動車の取得」を「前項の「自動車の取得」」に改める。
第七百条の五十一中「狩猟免許」を「狩猟者の登録」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(入猟税の非課税の範囲)
第七百条の五十一の二 道府県は、放鳥獣猟区(第二百三十七条第二項第一号に規定する放鳥獣猟区をいう。)のみに係る狩猟者の登録を受ける者に対しては、入猟税を課することができない。
第七百条の五十二中「掲げる額」を「定める額」に改め、同条第一号中「甲種狩猟免許を受ける者又は乙種狩猟免許」を「甲種狩猟免許又は乙種狩猟免許に係る狩猟者の登録」に改め、同条第二号中「丙種狩猟免許」を「丙種狩猟免許に係る狩猟者の登録」に改める。
第七百条の五十四第一項中「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に、「あわせて行なう」を「併せて行う」に改め、同条第二項から第六項までの規定中「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第七項中「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に、「行なう」を「行う」に改める。
第七百一条の三十四第三項第七号中「第三条第七項」を「第三条第八項」に改め、同項第二十三号中「第九号」を「第八号」に、「第十号」を「第九号」に改め、同項第三十号中「駐車場法」の下に「(昭和三十二年法律第百六号)」を加える。
第七百二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「第三百四十九条の三第十一項から第十三項まで、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項」を「第三百四十九条の三第十項から第十二項まで、第十四項、第十五項、第十八項又は第十九項」に改める。
第七百三条の四第四項中「十九万円」を「二十二万円」に改める。
附則第四条第二項中「第二十八条の五第一項」の下に「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年法律第十五号」という。)による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を加え、「又は昭和五十三年において」を「から昭和五十四年までの間に」に改め、同条第四項を削る。
附則第九条第一項中「又は租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律」を「、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律」に、「租税特別措置法第六十六条第一項に規定する被合併法人」を「租税特別措置法第六十六条第一項又は昭和五十四年法律第十五号附則第二十条第一項の規定によりその例によることとされ、若しくは同条第二項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十四年法律第十五号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する被合併法人」に、「又は昭和五十三年法律第十一号」を「、昭和五十三年法律第十一号」に、「租税特別措置法第六十六条第一項に規定する合併法人」を「租税特別措置法第六十六条第一項又は昭和五十四年法律第十五号附則第二十条第一項の規定によりその例によることとされ、若しくは同条第二項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十四年法律第十五号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する合併法人」に改め、同条第三項中「第二十八条の五第一項」の下に「又は昭和五十四年法律第十五号による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を加え、「又は昭和五十三年において」を「から昭和五十四年までの間に」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第七十二条の十五第一項」を「第七十二条の十五」に改め、同項を同条第五項とする。
附則第十一条第一項中「当該補助を受けた額」を「当該補助を受けた額と価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額との差額の五分の四に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」に改め、同条第五項中「育苗、乾燥又は貯蔵」を「乾燥」に、「相当する額」を「相当する額と価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額との差額の五分の四に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」に改め、同条中第六項を削り、第七項を第六項とし、同条第八項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に、「相当する額」を「相当する額と価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額との差額の五分の四に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第九項を削り、第十項を第八項とし、第十一項を第九項とし、同条に次の三項を加える。
10 空港周辺整備機構が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地(第七十三条の四第一項第十九号の三に掲げるものを除く。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
11 特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第二十九条第一項第一号に規定する業務として不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
12 第七十三条の十四第四項若しくは第五項に規定する施設又は同条第九項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十九年三月三十一日までに行われたときに限り、これらの規定にかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)による改正前の地方税法(以下「昭和五十四年改正前の地方税法」という。)第七十三条の十四第四項、第五項又は第九項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により価格から控除すべきものとされる額と当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第七十三条の十四第四項、第五項又は第九項の規定により価格から控除すべきものとされる額(以下本項において「新控除額」という。)との差額の五分の四に相当する額を新控除額に加算した額に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十一条の二第三項及び第五項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同条第七項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同条に次の二項を加える。
9 道府県は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する入会権者又は同条第三項に規定する旧慣使用権者が同法第十二条又は第二十三条第一項の規定により土地を取得した場合において、これらの者が当該取得の日から引き続き二年以上当該土地について当該土地に係る同法第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画又は同法第二十二条第四項の規定による公告があつた旧慣使用林野整備計画に適合する利用をしたときは、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が昭和五十六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該税額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一 当該土地の取得が入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第十二条の規定による土地の取得である場合 当該土地に係る同法第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画において定められた同法第二条第二項の入会林野整備の対象となつた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該入会林野整備の対象となつた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に当該土地を取得した者の当該入会林野整備の対象となつた土地に係る同法第十二条の規定により消滅した入会権に基づく入会林野の使用又は収益の状況に対応する割合として政令で定める割合を乗じて得た額
二 当該土地の取得が入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第二十三条第一項の規定による土地の取得である場合 当該土地に係る同法第二十二条第四項の規定による公告があつた旧慣使用林野整備計画において定められた同法第二条第四項の旧慣使用林野整備の対象となつた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に当該土地を取得した者の当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る同法第二十三条第一項の規定により消滅した旧慣使用権に基づく旧慣使用林野の使用又は収益の状況に対応する割合として政令で定める割合を乗じて得た額
10 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第九項」と、「同号」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第九項」と、第七十三条の二十七第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第九項」と、「同号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
附則第十一条の三中「五年(同項の規定の適用がある場合には、七年)」を「七年」に改める。
附則第十二条の二第一項中「昭和五十三年度分」を「昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度分」に改め、同条第二項中「昭和五十三年度分」を「昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度分」に、「附則第十二条の二第一項」を「附則第十二条の三第一項」に改め、同条を附則第十二条の三とし、附則第十二条の次に次の一条を加える。
(昭和五十四年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の特例)
第十二条の二 昭和五十四年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に限り、第七十四条第三項又は第四百六十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「製造たばこの本数を」とあるのは、「製造たばこの本数に政令で定める率を乗じて得た本数を」とする。
附則第十四条中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同条第二号中「、下水道法」を「及び下水道法」に改め、「及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十九条の三の規定により備え付けられたオイルフェンス」を削る。
附則第十五条第一項中「昭和五十三年一月一日」を「昭和五十五年一月一日」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同条第六項中「昭和五十三年一月一日」を「昭和五十五年一月一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を削り、第八項を第六項とし、同条第九項中「第三百四十九条の三第六項」を「第三百四十九条の三第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「昭和五十三年度」を「昭和五十六年度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第六項若しくは第二十四項」を「第五項若しくは第二十二項」に、「昭和五十三年度」を「昭和五十六年度」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「昭和五十三年一月一日」を「昭和五十五年一月一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項から第十五項までを二項ずつ繰り上げ、同条第十六項中「第三百四十九条の三第九項又は第十項」を「第三百四十九条の三第八項又は第九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条に次の四項を加える。
15 都市計画において定められた路外駐車場(駐車場法第二条第二号の路外駐車場をいう。以下本項において同じ。)で、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いるもののうち、昭和五十年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に建設され、又は設置されたものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産にあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五)の額とする。
16 租税特別措置法第十一条第一項の表の第五号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第五号に掲げる法人がその事業の用に供する未利用エネルギーの有効利用の促進又はエネルギー資源の消費の節減に著しく資する機械その他の設備で政令で定めるもの(当該個人又は法人が、当該機械その他の設備につき昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間で自治省令で定める期間内に新たに取得したものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
17 地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が列車又は連結車両の車両数の増加を図るために必要な地方鉄道又は軌道に係る乗降場の延伸工事により昭和五十三年一月二日から昭和五十五年一月一日までの間に敷設した線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(第三百四十九条の三第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
18 救急病院等(消防法第二条第九項に規定する医療機関のうち自治省令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)の開設者が、昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新たに取得し、かつ、当該救急病院等において同条第九項に規定する救急業務に係る傷病者に関する医療の用に供する機器で政令で定めるもの(以下本項において「救急医療用機器」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該救急医療用機器に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該救急医療用機器に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
附則第十六条第一項及び第二項中「昭和五十三年一月一日」を「昭和五十六年一月一日」に改める。
附則第十七条の見出し中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 昭和五十三年度課税標準額、昭和五十三年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつては、次のイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつては、次のロに掲げる額をいう。
イ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地 昭和五十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和五十四年改正前の地方税法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
(2) 昭和五十三年度分の固定資産税について昭和五十四年改正前の地方税法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地 これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和五十四年改正前の地方税法第三百四十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額を同条に定める率で除して得た額)
ロ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地 昭和五十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
(2) 昭和五十三年度分の都市計画税について昭和五十四年改正前の地方税法附則第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定の適用を受ける土地(昭和五十三年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべき土地であつたとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。) これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和五十四年改正前の地方税法第三百四十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額を同条に定める率で除して得た額)
附則第十七条第五号中「で昭和五十年度」を「で昭和五十三年度」に、「昭和五十年度課税標準額」を「昭和五十三年度課税標準額」に、「昭和五十一年度分」を「昭和五十四年度分」に改め、同条第六号中「昭和五十年度課税標準額」を「昭和五十三年度課税標準額」に、「昭和五十一年度」を「昭和五十四年度」に、「昭和五十三年度」を「昭和五十六年度」に、「昭和五十二年度」を「昭和五十五年度」に改める。
附則第十八条の見出し及び同条第一項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同条第二項中「前年度分の固定資産税の課税標準額」を「「前年度分の固定資産税の課税標準額」」に、「附則第十五条」を「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第七条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第九項」に、「昭和五十年度に」を「昭和五十三年度に」に、「昭和五十一年度」を「昭和五十四年度」に、「昭和五十年度課税標準額」を「昭和五十三年度課税標準額」に、「昭和五十二年度」を「昭和五十五年度」に、「昭和五十三年度」を「昭和五十六年度」に改める。
附則第十八条の二第一項及び第二項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に、「昭和五十年度」を「昭和五十三年度」に改め、同条第三項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改める。
附則第十九条の見出し中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同条第一項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分 |
負担調整率 |
一・一五倍以下のもの |
一・〇五 |
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの |
一・一 |
一・三倍を超えるもの |
一・二 |
附則第二十二条第一項、附則第二十四条並びに附則第二十五条の見出し及び同条第一項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改める。
附則第二十六条の見出し中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同条第一項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分 |
負担調整率 |
一・一五倍以下のもの |
一・〇五 |
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの |
一・一 |
一・三倍を超えるもの |
一・二 |
附則第二十八条第一項及び第二十九条の五第一項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改める。
附則第三十条の二中「昭和五十三年度分」を「昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度分」に改める。
附則第三十一条の二の見出しを「(特別土地保有税の課税の特例)」に改め、同条中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同条に次の三項を加え、同条を附則第三十一条の三とする。
2 空港周辺整備機構が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地(第五百八十六条第二項第二十九号の規定の適用があるものを除く。)に対して課する昭和五十四年度から昭和六十年度までの各年度分の特別土地保有税又は当該土地の取得で昭和五十九年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第一号(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二号中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。
3 前項の規定は、特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業安定事業協会法第二十九条第一項第一号に規定する業務として取得し、かつ、保有する土地に対して課する昭和五十四年度から昭和六十年度までの各年度分の特別土地保有税又は当該土地の取得で昭和五十五年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税について準用する。
4 第五百八十六条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
附則第三十一条の次に次の一条を加える。
(特別土地保有税の非課税)
第三十一条の二 市町村は、旧特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定による承認に係る合併後存続する法人若しくは当該合併により設立された法人若しくは当該承認に係る出資を受けた法人若しくは当該出資に基づいて設立された法人が生産規模の拡大、生産方式の改善、生産技術の向上若しくは機械の自動制御化等に関する技術的能力の向上のために昭和五十四年三月三十一日までに取得し、かつ、保有する土地で政令で定めるもの又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。この場合においては、第五百八十六条第四項の規定を準用する。
2 前項の規定の適用がある場合には、第五百九十五条及び第五百九十九条第二項第一号中「又は第五百八十七条」とあるのは「、第五百八十七条又は附則第三十一条の二」と、第六百一条第一項中「第五百八十六条第二項の規定」とあるのは「第五百八十六条第二項又は附則第三十一条の二第一項の規定」とする。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における特別土地保有税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十二条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 電気を動力源とする自動車で自治省令で定めるものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が昭和五十六年三月三十一日までに行われたときに限り、第六百九十九条の八及び前項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率から百分の二を控除した率とする。
附則第三十二条の二中「昭和五十一年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで」を「昭和五十四年六月一日から昭和五十八年三月三十一日まで」に、「一万九千五百円」を「二万四千三百円」に改める。
附則第三十三条の二第一項中「昭和五十四年度」を「昭和五十九年度」に改める。
附則第三十四条第一項中「)に相当する課税長期譲渡所得金額」を「。以下次条までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)」に、「当該各号に掲げる金額」を「当該各号に定める金額」に改める。
附則第三十四条の二第一項を次のように改める。
昭和五十五年度から昭和五十七年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得に添る昭和五十五年度分及び昭和五十六年度分の道府県民税の所得割については、附則第三十四条第一項第一号中「二千万円」とあるのは「四千万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・六」と、同項第二号中「が二千万円」とあるのは「が四千万円」と、同号イ中「四十万円」とあるのは「六十四万円」と、同号ロ中「課税長期譲渡所得金額につき本項の規定の適用がなく、かつ、第三十二条第二項の規定によつて所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「四分の三」と読み替えて同項の総所得金額の計算の例により第三十二条第一項に規定する総所得金額を算定した場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち二千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二に相当する」として、同項から同条第三項までの規定を適用するものとし、当該譲渡所得に係る昭和五十七年度分の道府県民税の所得割については、当該譲渡所得に係る昭和五十六年度分の道府県民税の所得割の例による。
附則第三十四条の二第三項中「前条第一項」を「附則第三十四条第一項第一号」に、「前条第四項において準用する同条第一項」を「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第一号」に、「三十二万円」を「六十四万円」に、「六十八万円」を「百三十六万円」に改め、「総所得金額」と、」の下に「「同項から同条第三項まで」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項から第三項まで」と、」を加え、同条を附則第三十四条の三とする。
附則第三十四条の次に次の一条を加える。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条の二 前条第一項の場合において、同項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下本条及び附則第三十五条第三項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下本条及び附則第三十五条第三項において同じ。)のうちに優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものをいう。以下本項において同じ。)があるときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(次条第一項に規定する譲渡所得を除く。以下次項までにおいて同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項第一号又は第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 前年中の前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる譲渡の全部が優良住宅地等のための譲渡に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該課税長期譲渡所得金額が四千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二に相当する金額
ロ 当該課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
(2) 当該課税長期譲渡所得金額につき、前条第一項及び本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 前年中の前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる譲渡の一部が優良住宅地等のための譲渡に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該課税長期譲渡所得金額のうち前年中の前条第一項の譲渡所得の基因となる譲渡で優良住宅地等のための譲渡以外のものに係る部分の金額(以下本号において「一般課税長期譲渡所得金額」という。)が二千万円以下で、かつ、当該課税長期譲渡所得金額のうち当該優良住宅地等のための譲渡に係る部分の金額(以下本号において「特定課税長期譲渡所得金額」という。)が四千万円から当該一般課税長期譲渡所得金額を控除した金額以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二に相当する金額
ロ 当該課税長期譲渡所得金額のうち一般課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合又は当該課税長期譲渡所得金額のうち一般課税長期譲渡所得金額が二千万円以下で特定課税長期譲渡所得金額が四千万円から当該一般課税長期譲渡所得金額を控除した金額を超える場合のいずれかに該当する場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 一般課税長期譲渡所得金額(当該一般課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合には、二千万円。以下本号において「一般比例課税金額」という。)と特定課税長期譲渡所得金額(当該特定課税長期譲渡所得金額が四千万円から当該一般比例課税金額を控除した金額を超える場合には、当該控除後の金額に相当する金額。以下本号において「特定比例課税金額」という。)との合計額の百分の二に相当する金額
(2) 当該課税長期譲渡所得金額につき、前条第一項及び本項の規定の適用がなく、かつ、第三十二条第二項の規定によつて所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「二分の一(地方税法附則第三十四条の二第一項第二号イに規定する一般課税長期譲渡所得金額に相当する部分の金額については、四分の三)」と読み替えて同項の総所得金額の計算の例により第三十二条第一項に規定する総所得金額を算定した場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち一般比例課税金額と特定比例課税金額との合計額を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の規定は、前条第一項の場合において、同項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡のうちに確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第四号から第六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第七項において同じ。)に該当するものがあるときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について準用する。
3 前二項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次条第一項」とあるのは「次条第三項において準用する同条第一項」と、「前条第一項第一号」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項第一号」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、「八十万円」とあるのは「百六十万円」と、「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「附則第三十四条の二第一項第二号イ」とあるのは「附則第三十四条の二第三項において準用する同条第一項第二号イ」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と、前項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
4 第二項(前項において準用する場合を含む。以下第七項までにおいて同じ。)の規定の適用を受けた者から第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法第三十一条の二第二項第四号若しくは第五号の造成又は同項第六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が第二項に規定する期間内に同条第二項第四号から第六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第二項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する自治省令で定める書類を交付しなければならない。
5 第二項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、自治省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。
6 第二項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第四号から第六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該期間を経過した日から四月以内に、自治省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
7 前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
8 前項の規定により課されることとなる道府県民税及び市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
一 第十七条の五第一項及び第二項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の二第六項に規定する申告の期限」とする。
二 第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
三 前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税及び市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条第三項中「(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等の譲渡をいう。)」を削り、「同法」を「租税特別措置法」に改める。
附則第三十五条の二第一項中「昭和五十四年度」を「昭和五十六年度」に改め、同条第三項第一号中「昭和五十三年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に改める。
附則第三十五条の四中「昭和五十四年度」を「昭和五十九年度」に改める。