地方税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七号
地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条の八」を「第十一条の九」に改める。
第十一条第一項及び第五項中「第十一条の八」を「第十一条の九」に改める。
第一章第四節中第十一条の八の次に次の一条を加える。
(自動車等の売主の第二次納税義務)
第十一条の九 第百四十五条第二項に規定する自動車又は第四百四十二条の二第二項に規定する軽自動車等(以下本条において「自動車等」という。)の買主が当該自動車等に対して課する自動車税又は軽自動車税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売主は、当該自動車等の譲渡価額として政令で定める額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
2 道府県又は市町村は、自動車等の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車等の売主が当該自動車等の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、当該自動車等の売主の前項の規定による第二次納税義務に係る地方団体の徴収金の納付の義務を免除するものとする。
3 前項の規定は、自動車等の売主から同項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。
第十五条の三第四項中「適用を受けた第二項の法人」を「適用を受け、若しくは第二十条の五の二若しくは国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定により第二項若しくは法人税法第七十八条第二項に規定する申告書の提出期限が延長された第二項の法人」に、「適用を受けた前項の法人」を「適用を受け、若しくは第二十条の五の二の規定により前項に規定する申告書の提出期限が延長された同項の法人」に、「、又は」を「、及び」に改める。
第十六条の四第十二項中「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削り、「あわせて」を「併せて」に改める。
第二十条の九の三第五項中「第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「行なう」を「行う」に、「同項」を「これらの項」に改める。
第二十三条第一項第十号中「五百万円」を「千万円」に改める。
第二十四条の五第一項第三号中「六十万円」を「七十万円」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 道府県は、第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。
第三十二条第四項第一号中「三十万円」を「四十万円」に改める。
第三十四条第一項第二号中「十万円」を「五万円」に、「百万円」を「二百万円」に改める。
第三十八条中「百円」を「三百円」に改める。
第四十一条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に、「あわせて」を「併せて」に、「基く」を「基づく」に、「第三百二十七条」を「第三百二十六条」に改める。
第五十二条第一項を次のように改める。
法人等の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる額とする。
法人等の区分
税率
一 資本の金額又は出資金額が一億円を超える法人(次項第三号に掲げる公共法人等を除く。次号において同じ。)及び保険業法に規定する相互会社
年額  六千円
二 資本の金額又は出資金額が千万円を超え一億円以下である法人
年額  三千円
三 前二号に掲げる法人以外の法人等
年額 千八百円
第五十二条第四項中「第一項第一号」を「第一項の表の第一号及び第二号」に改める。
第七十二条の五第一項第五号中「市街地再開発組合」の下に「、住宅街区整備組合」を加える。
第七十二条の十七第三項第一号中「三十万円」を「四十万円」に改める。
第七十二条の十八第一項及び第二項中「百八十万円」を「二百万円」に改める。
第七十二条の二十五第五項中「財産目録、」及び「をいう。以下第七十二条の二十六第四項及び第七十二条の三十四において同じ。」を削り、「添附」を「添付」に改める。
第七十二条の二十六第四項中「同項但書」を「同項ただし書」に、「計算書、当該期間終了の日における財産目録及び貸借対照表並びに当該期間の損益計算書を添附」を「計算書並びに当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの)を添付」に改める。
第七十二条の三十四の見出し中「財産目録」を「貸借対照表」に改め、同条中「、財産目録」を削る。
第七十三条第三号中「いい、発電所及び変電所(発電若しくは変電の用に供する機械器具を収容する建物又は建物のうち発電若しくは変電の用に供する機械器具を収容する部分をいう。)を含まないものとする」を「いう」に改める。
第七十三条の二第二項中「住宅金融公庫」の下に「、沖縄振興開発金融公庫」を加え、「行なわれた」を「行われた」に、「但し」を「ただし」に改める。
第七十三条の四第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「、新東京国際空港公団」を削り、同項第十九号の二を同項第十九号の三とし、同項第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 新東京国際空港公団が新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)第二十条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の七中「左の」を「次の」に改め、同条第五号の二中「(租税特別措置法第七十条の四第十一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第十一号を次のように改める。
十一 住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第十二項第三号に規定する業務又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号に規定する業務で政令で定めるものを行う場合における不動産の取得
第七十三条の七第十二号中「住宅金融公庫」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫」を加える。
第七十三条の十四第一項中「以下第二項」を「次項」に、「二百三十万円」を「三百五十万円」に改め、同条第四項中「農業近代化資金、」を「農業近代化資金若しくは」に、「漁業近代化資金又は」を「漁業近代化資金の貸付け又は」に改め、「第十八条の二第一項」の下に「若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号」を加え、同条第六項中「土地又は家屋」を「土地若しくは家屋」に、「行なう」を「行う」に、「譲渡した者又は」を「譲渡した者若しくは」に改め、「移転補償金を受けた者」の下に「又は地方公共団体若しくは土地開発公社に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産を譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者」を加え、「代る」を「代わる」に改め、同条第九項中「貸付を受けた者で」を「貸付けを受けた者で」に、「又は」を「若しくは」に、「貸付を受けた者が住宅金融公庫」を「貸付けを受けた者又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者で沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号ロからニまでの規定のいずれかに該当するもの若しくは産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第三号の規定に該当するものが住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫」に改め、同条第十項を次のように改める。
10 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の規定による交換分合により同法第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 交換分合によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)
二 当該土地の取得が、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項又は第十三条第一項の規定により市町村が農業振興地域整備計画(同法第八条第一項の農業振興地域整備計画をいう。以下本条において同じ。)を定め、又は変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画又は当該変更後の農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額又は当該土地の価格の三分の一に相当する額のいずれか多い額
第七十三条の十四第十一項を削り、同条第十二項中「(昭和四十四年法律第五十八号)」及び「同法第八条第一項の」を削り、同項を同条第十一項とする。
第七十三条の二十四第一項中「こえる」を「超える」に改め、同項第三号中「住宅金融公庫」の下に「、沖縄振興開発金融公庫」を加える。
第七十三条の二十七の二第一項中「行なう」を「行う」に、「又は公共事業」を「若しくは公共事業」に改め、「受けた場合」の下に「又は地方公共団体若しくは土地開発公社に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合」を加える。
第七十三条の二十八を削る。
第七十三条の二十八の二第一項中「あわせて」を「併せて」に、「第九号の二」を「第九号の三」に改め、同条を第七十三条の二十八とする。
第百四十五条第二項中「売主が」を「、売主が」に、「当該自動車は、売主及び買主の共有物」を「買主を当該自動車の所有者」に改める。
第百四十七条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「二万二千五百円」を「二万六千円」に、「こえる」を「超える」に、「四万五千円」を「五万二千円」に、「五万四千円」を「七万円」に、「九万円」を「十一万七千円」に、「六千円」を「七千円」に、「こえ、」を「超え、」に、「七千円」を「八千円」に、「八千円」を「九千円」に、「一万八千円」を「二万三千五百円」に、「二万一千円」を「二万七千五百円」に、「二万四千円」を「三万千五百円」に改め、同項第二号から第四号までを次のように改める。
二 トラック
営業用 年額 一万七千五百円
自家用 年額    二万円
三 バス
営業用
一般乗合用のもの 年額 一万四千円
一般乗合用のもの以外のもの 年額 三万四千五百円
自家用 年額 三万九千円
四 三輪の小型自動車
営業用 年額 四千四百円
自家用 年額 五千円
第百四十七条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。
4 道府県は、第一項又は前項に定める標準税率を超える税率で自動車税を課する場合には、第一項各号の税率又は前項の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
5 道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車、同項第一号に掲げる自動車のうち四輪以上の小型自動車に属する乗用車で同号の総排気量の区分により難いものその他の同号の区分により難いもの、同項第二号及び第三号に掲げる自動車で第二項に規定するもの以外のもの並びに第一項第四号に掲げる自動車については、同項各号に掲げる区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、乗車定員、最大積載量その他の自動車の諸元によつて区分を設けて、自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
第百五十一条第八項を削る。
第百五十二条中「文書をもつて」を削り、同条に次の一項を加える。
2 第百四十五条第二項に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
第百五十四条中「納税義務者」の下に「又は第百四十五条第二項に規定する自動車の売主」を加える。
第百五十四条の二を削る。
第二百九十二条第一項第十号中「五百万円」を「千万円」に改める。
第二百九十五条第一項第三号中「六十万円」を「七十万円」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年中の所得の金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
第三百十条第一項中「定める額」を「掲げる額」に改め、同項の表中「六百円」を「千七百円」に、「四百円」を「千二百円」に、「二百円」を「七百円」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の表の上欄に掲げる市町村は、それぞれ当該下欄に掲げる標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、それぞれ年につき二千二百円、千六百円及び千円を超える税率で課することができない。
第三百十二条第一項及び第二項を次のように改める。
法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下本節において「法人等」と総称する。)に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる額とする。
法人等の区分
税率
一 資本の金額又は出資金額が一億円を超える法人(第三項第三号に掲げる公共法人等を除く。次号において同じ。)及び保険業法に規定する相互会社で、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(第五項において「従業者数の合計数」という。)が百人を超えるもの
年額二万四千円
二 資本の金額又は出資金額が一億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社で、前号に掲げるもの以外のもの並びに資本の金額又は出資金額が千万円を超え一億円以下である法人
年額一万二千円
三 前二号に掲げる法人以外の法人等
年額七千二百円
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、年につき、同項の表の第一号に掲げる法人については四万円を、同表の第二号に掲げる法人については二万円を、同表の第三号に掲げる法人等については一万二千円を超える税率で課することができない。
第三百十二条第五項中「第一項第一号」を「第一項の表の第一号及び第二号」に、「又は出資金額」を「若しくは出資金額又は従業者数の合計数」に改める。
第三百十三条第四項第一号中「三十万円」を「四十万円」に改める。
第三百十四条の二第一項第二号中「十万円」を「五万円」に、「百万円」を「二百万円」に改める。
第三百二十一条の五第二項中「翌年の四月三十日」を「十二月三十一日」に、「発生した場合には」を「発生し、かつ」に、「申出があり、かつ、その者」を「申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者」に改め、同条第五項中「第三百二十七条第一項」を「第三百二十六条第一項」に改める。
第三百四十八条第二項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
第三百四十八条第二項中第六号の二を削り、第六号の三を第六号の二とし、第六号の四から第六号の七までを削る。
第三百四十九条の三第三項中「(第二十一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同条第四項を次のように改める。
4 公害の発生を抑止し、若しくは著しく減少させる性能を有する機械その他の生産設備で政令で定めるもの又は資源の有効利用の促進に資する廃棄物再生処理用の機械その他の設備で政令で定めるもの(第六項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において「機械設備等」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械設備等の価格の五分の三の額とする。
第三百四十九条の三第二十一項を削り、同条第二十項中「駐車場法第二条第二号の路外駐車場をいう」を「駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号の路外駐車場をいう。以下本項において同じ」に、「二分の一」を「三分の二」に、「三分の二」を「六分の五」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十三項から第十九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十二項中「設備で」を削り、「供するもの」を「供する設備で政令で定めるもの」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を削り、同条第十項中「研究設備」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「三分の一」を「二分の一」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「二分の一」を「五分の三」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 流通の合理化、良質な住宅の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備で政令で定めるもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備の価格の五分の三の額とする。
6 農業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)その他政令で定める法人が取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。
第三百四十九条の三第二十四項中「(第二十一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同条第二十五項中「第十九条第一項第四号」を「第十九条第一項第五号」に改める。
第四百四十二条の二第二項中「売主が」を「、売主が」に、「当該軽自動車等は、売主及び買主の共有物」を「買主を当該軽自動車等の所有者」に改める。
第四百四十四条第一項第一号イ中「五百円」を「六百五十円」に改め、同号ロ中「こえ」を「超え」に、「八百円」を「千円」に改め、同号ハ中「こえる」を「超える」に、「千円」を「千三百円」に改め、同項第二号イ中「千五百円」を「二千円」に改め、同号ロ中「二千円」を「二千六百円」に改め、同号ハを次のように改める。
ハ 四輪以上のもの
乗用のもの
営業用 年額 五千二百円
自家用 年額 五千九百円
貨物用のもの
営業用 年額 二千九百円
自家用 年額 三千三百円
第四百四十四条第一項第三号中「二千五百円」を「三千三百円」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で軽自動車税を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
第四百四十四条に次の一項を加える。
3 市町村は、第一項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第二号に掲げる軽自動車等のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号に掲げる区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元によつて区分を設けて、軽自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前二項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
第四百四十六条第七項を削る。
第四百四十七条に次の一項を加える。
2 第四百四十二条の二第二項に規定する軽自動車等の売主は、当該市町村の条例の定めるところにより、当該市町村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該軽自動車等の買主の住所又は居所その他当該軽自動車等に対して課する軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
第四百四十八条第一項中「五千円」を「一万円」に改める。
第四百四十九条中「納税義務者」の下に「又は第四百四十二条の二第二項に規定する軽自動車等の売主」を加える。
第四百四十九条の二を削る。
第四百五十一条第一項中「左の」を「次の」に、「五千円」を「一万円」に改める。
第四百八十九条第一項第二号中「鉄鉱並びに」を削り、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第七号の二中「、マンガン鉱」を削り、同号を同項第七号とし、同項第十号中「不滲透性炭素、」を削り、同項第十三号中「、硝安」を削り、同項第十八号を削り、同項第十九号を同項第十八号とし、同項第二十号を同項第十九号とし、同項第二十号の二を同項第二十号とし、同項第二十二号の四中「及びアクリル酸(プロピレンを原料とするものに限る。)」を「、アクリル酸(プロピレンを原料とするものに限る。)及び無水マレイン酸」に改め、同項第二十四号を削り、同項第二十五号を同項第二十四号とし、同項第二十六号を同項第二十五号とし、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第十四項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十五項中「水道法」の下に「(昭和三十二年法律第百七十七号)」を、「工業用水道事業法」の下に「(昭和三十三年法律第八十四号)」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十六項を同条第十五項とする。
第四百九十条第二項中「百分の三」を「百分の二」に改める。
第五百八十六条第二項第二号イ中「鉱山保安法」の下に「(昭和二十四年法律第七十号)」を加え、同号ロ中「水質汚濁防止法」の下に「(昭和四十五年法律第百三十八号)」を、「下水道法」の下に「(昭和三十三年法律第七十九号)」を加え、同号ニ中「大気汚染防止法」の下に「(昭和四十三年法律第九十七号)」を加え、同号ホ中「工業用水法」の下に「(昭和三十一年法律第百四十六号)」を加え、同号ヘ中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の下に「(昭和四十五年法律第百三十七号)」を加え、同号ト中「悪臭防止法」の下に「(昭和四十六年法律第九十一号)」を加え、同項第十一号中「第十一号」を「第十二号」に改め、同項第十九号中「建築基準法」の下に「(昭和二十五年法律第二百一号)」を加え、同項第二十号中「同条第二項第二号ニ又はホ」を「同条第二項第二号ホ又はヘ」に改め、同項第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一の二 日本住宅公団、宅地開発公団又は地域振興整備公団が土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものの用に供する土地を譲り受けた者で政令で定めるものが公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地
第五百八十六条第二項第二十七号中「第七条第一項又は第八条第一項」を「同法第七条第一項又は同法第八条第一項」に改め、同項第二十九号中「第二十一号」の下に「、第二十三号」を加える。
第六百二条第一項中「第二十八条の六第二項第一号」を「第二十八条の四第二項第一号」に、「こえる」を「超える」に改める。
第六百五条の次に次の一条を加える。
(特別土地保有税の減免)
第六百五条の二 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において特別土地保有税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、特別土地保有税を減免することができる。
第七百一条の三十一第一項第一号ハ中「五十万」を「三十万」に改める。
第七百一条の三十二第三項中「政令で定めるものを除く」を「政令で定める譲渡を除く」に改め、「用途の変更があつた日」の下に「(譲渡のうち政令で定めるものについては、政令で定める日)」を加える。
第七百一条の三十四第三項第二十一号中「第二項」の下に「若しくは沖縄振興開発特別措置法第二十条第一項若しくは第二項」を加え、「同法」を「中小企業近代化促進法」に改め、同項第二十三号中「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第五項及び第八項第二号中「中小小売商業者」の下に「又はこれに準ずる者として政令で定める者」を加える。
第七百一条の四十一第一項の表の第十号中「又は北海道東北開発公庫法」を「、北海道東北開発公庫法」に改め、「融通」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号、第二号若しくは第五号の規定による資金の貸付けで政令で定めるもの」を加え、同表の第十三号中「同項第四号、第五号」を「同項第五号」に改め、同表の第二十一号中「駐車施設」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同表の第二十二号中「前号及び」を削り、同条第三項中「取壊しが行われたもの」の下に「その他これに準ずるものとして政令で定める従前の事業所用家屋」を加える。
第七百一条の五十第一項中「一年を経過する日までの期間(」の下に「従前の事業用家屋の取壊しに要する期間が通常一年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると指定都市等の長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき指定都市等の長が定める相当の期間。」を、「取壊しが行われたもの」の下に「その他これに準ずるものとして政令で定める従前の事業所用家屋」を加える。
第七百一条の五十五第二項中「更正、決定若しくは賦課決定に関する書類」を「賦課決定に関する書類」に改める。
第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第一項、第九項、第十項、第十二項、第十四項、第十五項、第十八項又は第十九項」を「第三百四十九条の三第一項、第十一項から第十三項まで、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項」に改める。
第七百三条の四第四項中「十二万円」を「十五万円」に改める。
第七百三十四条第三項の表中第三百十二条第一項の項及び第三百十二条第二項の項を次のように改める。
第三百十二条第一項
二万四千円
三万円(特別区の存する区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等の事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内に所在する場合(以下「法人等の事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)には、二万四千円)
一万二千円
第五十二条第一項の表の第一号に該当するもの(以下「資本の金額等が一億円を超える法人等」という。)にあつては一万八千円(法人等の事務所等が特別区の区域外にも所在する場合には、一万二千円)、資本の金額等が一億円を超える法人等以外のものにあつては一万五千円(法人等の事務所等が特別区の区域外にも所在する場合には、一万二千円)
七千二百円
九千円(法人等の事務所等が特別区の区域外にも所在する場合には、七千二百円)
第三百十二条第二項
四万円
四万六千円(法人等の事務所等が特別区の区域外にも所在する場合には、四万円)
については二万円
のうち資本の金額等が一億円を超える法人等については二万六千円(法人等の事務所等が特別区の区域外にも所在する場合には、二万円)を、同号に掲げる法人のうち資本の金額等が一億円を超える法人等以外のものについては二万三千円(法人等の事務所等が特別区の区域外にも所在する場合には、二万円)
一万二千円
一万三千八百円(法人等の事務所等が特別区の区域外にも所在する場合には、一万二千円)
附則第四条第二項中「租税特別措置法第二十八条の四」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年法律第五号」という。)による改正前の租税特別措置法第二十八条の四(昭和五十一年法律第五号附則第二条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」に改める。
附則第八条中「租税特別措置法第六十八条の三又は昭和四十八年法律第四十七号による改正前の同条(同法附則第七項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を「昭和四十八年法律第四十七号による改正前の租税特別措置法第六十八条の三(昭和四十八年法律第四十七号附則第七項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和五十一年法律第五号による改正前の租税特別措置法第六十八条の三(昭和五十一年法律第五号附則第十七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」に改める。
附則第九条第一項中「租税特別措置法第六十六条第一項」の下に「(昭和五十一年法律第五号附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は昭和五十一年法律第五号附則第十四条第一項から第三項までの規定によりその例によることとされる昭和五十一年法律第五号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項」を加え、同項第三項を削り、同条第四項中「租税特別措置法第二十八条の四」を「昭和五十一年法律第五号による改正前の租税特別措置法第二十八条の四(昭和五十一年法律第五号附則第二条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
附則第十条第二項を次のように改める。
2 道府県は、農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体がその用に供する発電所又は変電所の用に供する家屋(専ら発電又は変電の用に供する機械器具を収容するものに限る。)を取得した場合には、当分の間、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
附則第十一条第二項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項の規定の適用を受ける土地の取得が農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地の取得である場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、前項中「相当する額」とあるのは、「相当する額又は当該土地の価格の三分の一に相当する額のいずれか多い額」として、同項の規定を適用し、第七十三条の十四第十一項の規定は、適用しない。
附則第十一条第六項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「二分の一」を「五分の二」に改め、同条第八項を次のように改める。
8 百貨店(消防法第八条第一項に規定する百貨店をいう。以下本項において同じ。)、地下街(同法第八条の二第一項に規定する地下街をいう。以下本項において同じ。)、複合用途防火対象物(同法第八条第一項に規定する複合用途防火対象物をいう。以下本項において同じ。)その他の同法第十七条第一項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるもの(以下本項において「特定防火対象物」という。)に該当する家屋の改築で、当該家屋を昭和五十二年四月一日(百貨店、地下街及び複合用途防火対象物(以下本項において「百貨店等」という。)以外のものにあつては、昭和五十四年四月一日)以降に当該特定防火対象物に対し適用されるべきものとされる同条の規定による技術上の基準に適合させるためのものが行われた場合における当該改築による家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が、百貨店等に係るものにあつては昭和五十二年三月三十一日までに、百貨店等以外のものに係るものにあつては昭和五十四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋のうち消火設備若しくは火災報知設備で、自治省令で定めるもの又は消火設備に代わるものとして自治省令で定めるものの価格に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十一条に次の二項を加える。
9 都市計画において定められた路外駐車場(駐車場法第二条第二号の路外駐車場をいう。以下本項において同じ。)で、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いるものの用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十三年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の三分の一(地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋にあつては、当該家屋の価格の五分の一)に相当する額を価格から控除するものとする。
10 港湾法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る資金の貸付けを受けた者で政令で定める要件に該当するものが、自動車航送船の係留に係る特定用途港湾施設の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十三年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十一条の二第二項中「につき第七十三条の十四第十二項の規定の適用がある場合」を「が同条第三項の区域内にある土地の取得である場合」に改め、「この場合において」の下に「、前条第三項中「前項」とあるのは「次条第一項」と」を加え、同条第三項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「行なわれた」を「行われた」に改め、同条第五項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
附則第十二条の見出し中「納期限の延長」を「徴収猶予」に改め、同条第一項中「及び採草放牧地」を「、採草放牧地及び準農地」に、「その納期限を延長する」を「その徴収を猶予する」に改め、同条第二項中「納期限の延長」を「徴収の猶予」に、「第八項まで」を「第九項まで、第十項第二号、第十三項及び第十四項」に改め、同条第三項中「納期限の延長」を「徴収の猶予」に、「及び採草放牧地」を「、採草放牧地及び準農地」に、「、前項」を「及び前項」に、「同条第六項又は第七項」を「同条第七項又は第九項」に改め、「及び第十三条の二の規定による繰上徴収があつた場合」を削り、「同法第七十条の四第二項」を「同条第二項」に、「の納税義務」を「に係る地方団体の徴収金に係る納税義務」に改め、同条第四項中「納期限の延長」を「徴収の猶予」に改める。
附則第十二条の二の次に次の一条を加える。
(自動車税の税率の特例)
第十二条の三 昭和五十一年度分及び昭和五十二年度分の自動車税に限り、道路運送車両法第四十一条の規定により昭和五十一年四月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上の技術基準に適合する自動車で自治省令で定めるもの及び電気を動力源とする自動車で自治省令で定めるものに対して課する自動車税の標準税率は、第百四十七条第一項及び第三項の規定にかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)による改正前の地方税法(以下「昭和五十一年改正前の地方税法」という。)第百四十七条第一項及び第四項に規定する税率とする。
2 昭和五十一年度分及び昭和五十二年分の自動車税に限り、第百四十七条第四項中「又は前項に」とあるのは「、前項又は附則第十二条の三第一項に」と、「又は前項の税率」とあるのは「、前項の税率又は同条第一項の税率」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前各項及び附則第十二条の三第一項」とする。
附則第十四条を次のように改める。
(固定資産税の非課税)
第十四条 市町村は、昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、次に掲げる施設又は設備で公共の危害防止のために設置されるものに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
一 鉱山保安法第四条第二号の粉じん、鉱滓、坑水、廃水又は鉱煙の処理に係る施設
二 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設、下水道法第十二条第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設及び海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十九条の二の規定により備え付けられたオイルフェンスで、自治省令で定めるもの
三 大気汚染防止法第二条第三項に規定するばい煙処理施設及び同条第五項に規定する粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、自治省令で定めるもの
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、自治省令で定めるもの
五 悪臭防止法第二条に規定する悪臭物質の排出防止設備で自治省令で定めるもの
附則第十五条第一項中「昭和五十一年一月一日」を「昭和五十三年一月一日」に改め、同条第二項中「昭和五十年一月一日」を「昭和五十二年一月一日」に、「含み」を「含むものとし」に、「第十三項又は第十七項」を「第十四項又は第十八項」に、「二分の一」を「三分の二」に改め、同条第三項中「昭和五十一年一月一日」を「昭和五十三年一月一日」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「昭和五十年度」を「昭和五十二年度」に、「二分の一」を「三分の二」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「昭和五十一年一月一日」を「昭和五十三年一月一日」に、「第三百四十九条の三第四項」を「第三百四十九条の二」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「三分の二」を「五分の四」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「昭和五十年一月一日」を「昭和五十二年一月一日」に、「二分の一」を「三分の二」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第三百四十九条の三第四項」を「第三百四十九条の三第六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条に次の四項を加える。
12 租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第三号に掲げる法人が工業用水法第二条第一項に規定する井戸で同法第三条第一項に規定する指定地域内に存するもののうち政令で定めるものに代えて工業用水道事業法第二条第三項に規定する工業用水道又は水道法第三条第一項に規定する水道を事業の用に供するため新設した機械その他の設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
13 ばい煙若しくは産業廃棄物の処理又は騒音の防止の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項、第六項若しくは第二十四項の規定にかかわらず、昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
14 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が雇用促進事業団法第十九条第三項第四号の資金の貸付けを受けて昭和五十年一月二日から昭和五十三年一月一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
15 第三百四十九条の四第四項の規定の適用については、昭和五十一年度分の固定資産税に限り、同項中「制定又は改廃」とあるのは、「制定若しくは改廃又は経済情勢の著しい変化」とする。
附則第十六条第二項及び第五項中「十年度分」を「七年度分」に改める。
附則第十七条の見出し中「昭和四十一年度以降」を「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」に改め、同条中「次条」を「本条」に改め、同条第三号から第六号までを次のように改める。
三 地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
四 昭和五十年度課税標準額 昭和五十年度に係る賦課期日に所在する土地に係る固定資産税及び当該土地のうち農地に係る都市計画税にあつては、次のイ又はロに掲げる土地の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額をいい、当該土地のうち宅地等に係る都市計画税にあつては、同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格をいう。
イ ロに掲げる土地以外の土地 昭和五十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和五十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額
ロ 昭和五十年度分の固定資産税について昭和五十一年改正前の地方税法附則第十八条第九項、第十八条の二第三項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する課税標準となるべき額 (当該土地が同年度分の固定資産税について昭和五十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
五 比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で昭和五十年度に係る賦課期日に所在するもの(以下本号及び附則第十八条の二第二項において「類似土地」という。)の昭和五十年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る昭和五十年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る昭和五十年度課税標準額とする。)を当該類似土地の昭和五十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
六 上昇率 土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)を、当該土地の昭和五十年度課税標準額(昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(昭和五十二年度又は昭和五十三年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)で除して得た数値をいう。
附則第十八条の前の見出し、同条及び附則第十八条の二を次のように改める。
(宅地等に対して課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第十八条 宅地等に係る昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等の次の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
上昇率の区分
負担調整率
一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超えるもの
一・三
2 前項の前年度分の固定資産税の課税標準額とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額(当該宅地等が第三百四十九条の三又は附則第十五条の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)をいう。
一 昭和五十年度に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第四号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合の当該宅地等を除く。)次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに掲げる額
イ 昭和五十一年度 当該宅地等の昭和五十年度課税標準額
ロ 昭和五十二年度 イの額に、同年度において前項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額の算定に用いられるべき負担調整率を乗じて得た額
ハ 昭和五十三年度 イの額に、同年度において前項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額の算定に用いられるべき負担調整率を二乗して得た数値を乗じて得た額
二 昭和五十一年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第四号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合の当該宅地等を除く。)次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに掲げる額
イ 昭和五十一年度 当該宅地等の比準課税標準額
ロ 昭和五十二年度 イの額を基礎として前号ロの算定方法に準じて算定した額
ハ 昭和五十三年度 イの額を基礎として前号ハの算定方法に準じて算定した額
三 昭和五十二年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合の当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに掲げる額
イ 昭和五十二年度 当該宅地等の比準課税標準額を基礎として第一号ロの算定方法に準じて算定した額
ロ 昭和五十三年度 当該宅地等の比準課税標準額を基礎として第一号ハの算定方法に準じて算定した額
四 昭和五十三年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第三百四十九条第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)当該宅地等の比準課税標準額を基礎として第一号ハの算定方法に準じて算定した額
第十八条の二 前条第二項第一号に掲げる宅地等で昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち、昭和五十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下本項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が昭和五十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であつたものとみなして、前二条の規定を適用する。
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)である宅地等
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)である宅地等
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
法人非住宅用地(第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地以外の宅地等で法人の所有するものをいう。以下同じ。)である宅地等
法人非住宅用地以外の宅地等又は法人非住宅用地である部分及び法人非住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
個人非住宅用地(第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地以外の宅地等で個人の所有するものをいう。以下同じ。)である宅地等
個人非住宅用地以外の宅地等又は個人非住宅用地である部分及び個人非住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
2 前条第二項第二号、第三号又は第四号に掲げる宅地等で昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度に係る賦課期日において前項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち、当該宅地等の類似土地(当該宅地等の当該各年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額の算定の基礎となる比準課税標準額の算定に用いられるべきものとする。)が昭和五十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該類似土地が昭和五十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であつたものとみなして、前二条の規定を適用する。
3 昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分、法人非住宅用地である部分又は個人非住宅用地である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る前二条及び前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分、法人非住宅用地である部分又は個人非住宅用地である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
附則第十八条の三を削る。
附則第十九条を次のように改める。
(農地に対して課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第十九条 農地に係る昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該農地の次の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
上昇率の区分
負担調整率
一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超えるもの
一・二
2 附則第十八条第二項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第十九条第一項」と、「宅地等とあるのは「農地」と、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する農地調整固定資産税額」と読み替えるものとする。
附則第十九条の二第一項中「をいう」を「をいう。以下同じ」に改める。
附則第十九条の三第一項の表の第一号中
昭和五十一年度以降の各年度
一・〇
昭和五十一年度
〇・七
昭和五十二年度以降の各年度
一・〇
に改め、同表の第二号中
昭和五十一年度
〇・七
昭和五十二年度以降の各年度
一・〇
昭和五十一年度
〇・四
昭和五十二年度
〇・七
昭和五十三年度以降の各年度
一・〇
に改め、同条第三項中「(備考)1」を「(備考)」に改め、同条第四項の表中
昭和五十二年度
市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度
昭和五十二年度
市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度
昭和五十三年度
市街化区域設定年度から起算して五年度を経過した年度
に改める。
附則第二十条及び第二十一条を次のように改める。
第二十条及び第二十一条 削除
附則第二十二条第一項を次のように改める。
附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用がある土地に係る昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、第四百十七条第一項中「固定資産の価格等」とあるのは「固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)」と、「価格と」とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。
附則第二十二条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「土地に対して課する」を「土地に係る」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第二十三条中「第八項若しくは第九項、附則第十八条の二第一項から第三項まで、附則第十九条第一項又は附則第十九条の三の規定の適用がある」を「第十九条第一項又は第十九条の三の規定の適用がある土地に係る」に、「若しくは第八項の規定の適用を受ける住宅用地(以下「調整対象住宅用地」という。)、同条第九項の規定の適用を受ける小規模住宅用地(以下「調整対象小規模住宅用地」という。)又は附則第十八条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける非住宅用地(以下「調整対象非住宅用地」)を「の規定の適用を受ける宅地等(以下「調整対象宅地等」という。)又は附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」」に改め、「、附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」という。)についてはその昭和三十八年度分の課税標準額によるものとし」を削る。
附則第二十四条中「、同条第九項又は附則第十九条第一項の規定の適用がある」を「又は第十九条第一項の規定の適用がある土地に係る昭和五十一年度から昭和五十三年度までの」に、「調整対象住宅用地、調整対象小規模住宅用地」を「調整対象宅地等」に、「、同条第九項若しくは附則第十九条第一項」を「若しくは第十九条第一項」に、「調整対象住宅用地若しくは調整対象小規模住宅用地」を「調整対象宅地等若しくは調整対象農地」に、「小規模住宅用地調整固定資産税額」を「農地調整固定資産税額」に改める。
附則第二十五条及び第二十六条を次のように改める。
(宅地等に対して課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第二十五条 宅地等に係る昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等の次の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
上昇率の区分
負担調整率
一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超え、一・七倍以下のもの
一・二
一・七倍を超えるもの
一・三
2 附則第十八条第二項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二十五条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する宅地等調整都市計画税額」と読み替えるものとする。
(農地に対して課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第二十六条 農地に係る昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該農地の次の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
上昇率の区分
負担調整率
一・三倍以下のもの
一・一
一・三倍を超えるもの
一・二
2 附則第十八条第二項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税構準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する農地調整都市計画税額」と読み替えるものとする。
附則第二十七条を削る。
附則第二十七条の二中「附則第二十六条」を「前条」に改め、同条を附則第二十七条とする。
附則第二十八条第一項を次のように改める。
附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用がある土地に係る昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条に定めるもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を土地課税台帳等に登録するほか、当該土地が当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る賦課期日において当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準課税標準額(当該土地に係る比準課税標準額が二以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。
一 調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
二 調整対象農地 当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
附則第二十八条第二項中「昭和四十九年度分及び昭和五十年度分の」を削り、「同項の表の下欄に掲げる額」を「同項第一号に定める額」に改め、同項第一号中「調整対象住宅用地、調整対象小規模住宅用地又は調整対象非住宅用地である部分」を「調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分、法人非住宅用地である部分又は個人非住宅用地である部分」に、「前項の表の下欄に掲げる額」を「前項第一号に定める額」に、「同表の下欄に掲げる額」を「同号に定める額」に改め、同項第二号中「前項の表の下欄に掲げる額」を「前項第一号に定める額」に改め、同条第五項中「同項の表の下欄に掲げる額」を「同項各号に定める額」に改める。
附則第二十九条中「附則第二十七条の二」を「第二十七条」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
附則第二十九条の二中「都市計画税額と当該市街化区域農地が当該年度に係る賦課期日において市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして附則第十九条又は附則第二十六条の規定によつて」を「都市計画税額(附則第二十九条の五第一項の規定により減額された場合には、減額後の固定資産税額又は都市計画税額とする。)と当該市街化区域農地について附則第十九条の三又は第二十七条の規定の適用がなかつたものとみなして」に改める。
附則第二十九条の四第一項中「附則第二十七条の二」を「附則第二十七条」に、「こえる」を「超える」に改める。
附則第二十九条の五第一項中「附則第二十七条の二」を「附則第二十七条」に改め、同条第二項中「附則第二十七条の二」を「第二十七条」に改め、同条第三項中「附則第二十九条の三」を「第二十九条の三」に改め、同条を附則第二十九条の七とする。
附則第二十九条の四の次に次の二条を加える。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の減額)
第二十九条の五 市町村は、昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る市街化区域農地その他の政令で定める市街化区域農地を除く。)の所有者からの申告があつた場合には、当該市街化区域農地で現に耕作の用に供され、かつ、当該申告があつた日の属する年の一月一日から引き続き三年以上農地として保全することが適当であると認められるもの(以下「減額対象農地」という。)に対して課する固定資産税及び都市計画税で当該申告があつた日の属する年の四月一日を初日とする年度以降の各年度に係るものについては、当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額と当該減額対象農地について同条又は附則第二十七条の規定の適用がなかつたものとみなして算定した税額との差額に相当する額に当該条例で定める割合を乗じて得た額を、当該減額対象農地に係る当該年度分の固定資産税額又は都市計画税額からそれぞれ減額することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税額又は都市計画税額を減額しようとする場合には、農地課税審議会の議を経て、当該申告に係る市街化区域農地が減額対象農地に該当するかどうかの認定をしなければならない。
3 附則第二十九条の三の規定は、第一項の規定により固定資産税額又は都市計画税額が減額された場合について準用する。
(農地課税審議会)
第二十九条の六 前条第二項の規定によりその権限に属させられた事項その他同条第一項の規定による固定資産税額又は都市計画税額の減額に関し必要な事項を調査審議させるため、同項の規定により固定資産税額又は都市計画税額の減額を行う市町村に、農地課税審議会を置く。
2 農地課税審議会は、農業に関し学識経験のある者、都市計画に関し学識経験のある者及びその他の学識経験のある者のうちから市町村長が任命する者をもつて組織する。
3 前項に定めるもののほか、農地課税審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
附則第三十条中「調整対象住宅用地、調整対象小規模住宅用地、調整対象非住宅用地」を「調整対象宅地等」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(軽自動車税の税率の特例)
第三十条の二 昭和五十一年度分及び昭和五十二年度分の軽自動車税に限り、道路運送車両法第四十一条の規定により昭和五十一年四月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上の技術基準に適合する軽自動車で自治省令で定めるもの及び電気を動力源とする軽自動車等で自治省令で定めるものに対して課する軽自動車税の標準税率は、第四百四十四条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年改正前の地方税法第四百四十四条第一項に規定する税率とする。
2 昭和五十一年度分及び昭和五十二年度分の軽自動車税に限り、第四百四十四条第二項中「前項」とあるのは「前項又は附則第三十条の二第一項」と、「同項各号の税率」とあるのは「前項各号の税率又は同条第一項の税率」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び附則第三十条の二第一項」とする。
附則第三十一条の二を次のように改める。
(住宅用地以外の宅地等に対して課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の特別土地保有税の課税の特例)
第三十一条の二 附則第十八条第一項の規定の適用がある宅地等(附則第十七条第二号に規定する宅地等をいうものとし、第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地を除く。)に対して課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十八条第一項に規定する課税標準となるべき額」とする。
附則第三十二条第二項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同条第三項中「自動車のうち」を「自動車で」に改め、同項第二号中「適用期間満了日」の下に「(電気自動車にあつては、昭和五十二年三月三十一日)」を加え、同条第六項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
附則中第三十二条の三を第三十二条の四とし、第三十二条の二を第三十二条の三とし、第三十二条の次に次の一条を加える。
(軽油引取税の税率の特例)
第三十二条の二 昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に第七百条の三第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費若しくは第七百条の四第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡が行われた場合又は当該期間に軽油引取税の特別徴収義務者が第七百条の三第四項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税の税率は、第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、一万九千五百円とする。
附則第三十四条の二第一項中「百分の一・六の税率」」の下に「とし、当該譲渡所得に係る昭和五十二年度から昭和五十四年度までの各年度分の個人の道府県民税については、同項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の一・六」と、同項第二号イ中「四十万円」とあるのは「三十二万円」と、同号ロ中「課税長期譲渡所得金額につき本項の規定の適用がなく、かつ、第三十二条第二項の規定によつて所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「四分の三」と読み替えて同項の総所得金額の計算の例により第三十二条第一項に規定する総所得金額を算定した場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち二千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二に相当する」」を加え、同条第三項中「「百分の三・四」と」の下に「、「四十万円」とあるのは「八十万円」と、「三十二万円」とあるのは「六十八万円」と、「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と」を加える。
(地方道路譲与税法の一部改正)
第二条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」に改める。
第二条の見出しを「(都道府県及び指定市に対する地方道路譲与税の譲与の基準)」に改め、同条第一項中「地方道路譲与税」を「地方道路譲与税の五分の四に相当する額」と、「指定市に」を「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に」に改め、同条第二項中「地方道路譲与税」を「同項の額」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(市町村に対する地方道路譲与税の譲与の基準)
第二条の二 地方道路譲与税の五分の一に相当する額は、市町村に対し、毎年四月一日現在における各市町村の区域内に存する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他自治省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
2 前条第二項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第六項中「第一項又は前項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
第三条第一項中「それぞれ当該下欄に定める額」を「第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の五分の四に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の五分の一に相当する額」に改め、同項の表中「収納にかかる」を「収納に係る」に改める。
第三条の二中「指定市」を「市町村」に、「前二条」を「前三条」に改める。
第四条中「指定市」を「市町村」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(譲与額の算定及び譲与に関する都道府県知事の義務)
第四条の二 都道府県知事は、政令で定めるところにより、第二条の二第一項の規定によつて当該都道府県の区域内における市町村に譲与すべき地方道路譲与税の額の算定及び譲与に関する事務を取り扱わなければならない。
第五条及び第六条中「指定市」を「市町村」に改める。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第三条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「類するもの並びに同項第六号の二及び第六号の四に掲げるもので、」を「類する固定資産で」に改める。
附則第十五項に見出しとして「(昭和四十二年度から昭和五十一年度までの各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金の特例)」を付し、同項中「地方税法附則第十八条第一項若しくは第八項、附則第十八条の二第一項又は附則第十九条第一項の規定の適用がある年度の翌年度」を「昭和五十一年度」に、「地方税法」を「、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)による改正前の地方税法」に改める。
附則第二十項を削る。
附則第十九項中「附則第十六項若しくは第十七項に定める率又は附則第十八項」を「附則第十八項若しくは第十九項に定める率又は附則第二十項」に改め、同項を附則第二十一項とする。
附則第十八項を附則第二十項とし、附則第十七項を附則第十九項とする。
附則第十六項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「附則第十八項」を「附則第二十項」に改め、同項を附則第十八項とする。
附則第十五項の次に次の二項を加える。
(昭和五十二年度から昭和五十四年度までの各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金の特例)
16 昭和五十二年度から昭和五十四年度までの各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金に限り、第八条及び第九条第一項(これらの規定を第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格」とあのは、「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格(土地のうち、地方税法附則第十八条第一項の規定の適用を受ける宅地等については当該宅地等に係る同項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(同法附則第十八条の二第一項に規定する一般住宅用地及び同法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地については、当該一般住宅用地又は小規模住宅用地に係る同法附則第十八条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をそれぞれ同法第三百四十九条の三の二第一項又は第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地については当該農地に係る同項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とする。)」とする。
(日本国有鉄道に係る市町村納付金の特例)
17 日本国有鉄道は、昭和五十二年度から昭和五十四年度までの各年度分の市町村納付金に限り、その所有する固定資産のうち、地方税法附則第十四条第二号及び第三号に掲げる償却資産で政令で定めるものについては、第二条第二項の規定にかかわらず、市町村納付金を納付しない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中地方税法第四百八十九条の改正規定 昭和五十一年六月一日
二 第一条中事業所税に関する改正規定(地方税法第七百一条の三十四第三項第二十三号の改正規定を除く。) 昭和五十一年十月一日
三 第一条中地方税法第四百九十条第二項の改正規定 昭和五十二年一月一日
四 附則第二十六条及び第二十七条の規定 地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十号)の施行の日
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法附則第四条第二項の規定を除く。)は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第五十二条第一項及び第四項の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新法第七十二条の十七第三項第一号並びに第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和五十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の五第一項第五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第三項の法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に終了した各事業年度の収入金額については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 次項から第六項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、施行日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
3 旧法第七十三条の七第五号の二の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第十一項において準用する相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十三条第五項の規定による承認に基づき物納の許可があつた不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」とする。
4 新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十一年一月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
5 新法附則第十二条の規定は、昭和五十年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
6 旧法附則第十二条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた同条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下本条において「昭和五十年法律第十六号」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同条第二項及び第三項中「租税特別措置法」とあるのは「昭和五十年法律第十六号による改正前の租税特別措置法」とする。
(自動車税に関する規定の適用)
第五条 新法の規定中自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第六条 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法附則第四条第二項の規定を除く。)は、昭和五十一年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第四項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
3 新法第三百四十九条の三第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
4 旧法第三百四十九条の三第四項(農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置以外の機械設備等に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「企業合理化促進法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下本項において「昭和五十一年法律第五号」という。)附則第二十四条による改正前の企業合理化促進法」と、「租税特別措置法」とあるのは「昭和五十一年法律第五号による改正前の租税特別措置法」と、「二分の一」とあるのは「十二分の七(昭和五十一年法律第五号附則第二十四条による改正前の企業合理化促進法第五条第二項の規定の適用を受けるものについては、二分の一)」とする。
5 新法第三百四十九条の三第七項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
6 旧法第三百四十九条の三第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
7 新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十一年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
8 旧法第三百四十九条の三第八項の規定は、昭和五十年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
9 旧法第三百四十九条の三第十項及び第十二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得されたこれらの規定に規定する固定資産(新法第三百四十九条の三第十二項又は第十三項の規定の適用を受ける固定資産を除く。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第三百四十九条の三第十項及び第十二項中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。
10 新法第三百四十九条の三第二十一項の規定は、昭和五十年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
11 旧法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは「十二分の七」と、「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。
12 新法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する自動列車停止装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
13 旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
14 旧法附則第十五条第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
15 新法附則第十五条第八項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
16 旧法附則第十五条第九項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三分の二」とあるのは、「四分の三(当該電子計算機のうち自治省令で定めるものについては、六分の五)」とする。
17 新法附則第十五条第十項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
18 旧法附則第十五条第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家産及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
19 新法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税については、同項中「六分の一」とあるのは、「六分の一(昭和五十年一月一日までの間において新設された当該機械その他の設備については、十二分の一)」とする。
20 新法附則第十六条第二項(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月二日以後において新築された同項に規定する中高層耐火建築物について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
21 旧法附則第十六条第二項(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新築された同項に規定する中高層耐火建築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
第八条 昭和五十一年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第九条 新法の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する規定の適用)
第十条 新法第四百八十九条の規定は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第十一条 新法第四百九十条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第十二条 新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第六百五条の二(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の二の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第六百五条の二(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なを従前の例による。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
第十三条 新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。第四項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、四千五百円とする。
一 施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出、当該販売業者等又は特約業者
二 施行日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡、当該特約業者又は元売業者
三 この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管当該小売業者
四 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
2 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第四号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。
3 第一項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新法第七百条の五第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
4 第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(同項第二号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
5 道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
6 新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の四及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
7 道府県知事は、第五項の規定によつて徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(事業所税に関する規定の適用)
第十四条 新法第七百一条の三十四(第三項第二十三号を除く。次項において同じ。)及び第七百一条の四十一(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。
2 新法第七百一条の三十四及び第七百一条の四十一(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)並びに新法第七百一条の五十の規定は、昭和五十一年十月一日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築について適用する。
(都市計画税に関する規定の適用)
第十五条 次項から第四項までに定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十一年度分の都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 附則第七条第九項の規定の適用を受ける家屋に対して課する昭和五十一年度以降の各年度分の都市計画税については、新法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第一項、第十一項から第十三項まで、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第七条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十項又は第十二項の規定の適用を受ける家屋」とする。
3 新法附則第十五条第十項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する家屋について、昭和五十一年度分の都市計画税から適用する。
4 旧法附則第十五条第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一とあるのは、「十二分の七」とする。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十六条 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第十七条 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第十八条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十条 新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地以外の農地に対して課する昭和五十四年度以降の各年度分の固定資産税及び都市計画税については、今後における農地の価格の状況、農業経営との関連等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十一年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2 昭和五十一年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第二条第一項中「地方道路譲与税の五分の四に相当する額」とあるのは「地方道路譲与税の五分の四に相当する額(昭和五十一年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第二十一条第三項に規定する都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税の額)」と、同条第三項中「譲与された地方道路譲与税の額」とあるのは「譲与された地方道路譲与税の五分の四に相当する額」と、新譲与税法第二条の二第一項中「地方道路譲与税の五分の一に相当する額」とあるのは「地方道路譲与税の五分の一に相当する額(昭和五十一年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第二十一条第三項に規定する市町村に譲与すべき地方道路譲与税の額)」とする。
3 新譲与税法第三条第一項の規定により昭和五十一年八月において譲与すべき地方道路譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税にあつては、同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額の五分の四に相当する額に同年三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第二条の二第一項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税にあつては、同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額の五分の一に相当する額とする。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第六項の規定は、昭和五十二年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、昭和五十一年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
(地方交付税法の一部改正)
第二十三条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「当該市町村の特別とん譲与税の下に「、地方道路譲与税」を加える。
2 前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。
(地方道路税法の一部改正)
第二十四条 地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市」を「市町村(特別区を含む。)」に改める。
(産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第二十五条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「及び航空機燃料譲与税」を「、航空機燃料譲与税及び地方道路譲与税」に改める。
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第二十六条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「及び航空機燃料譲与税」を「、航空機燃料譲与税及び地方道路譲与税」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第二十七条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「及び航空機燃料譲与税」を「、航空機燃料譲与税及び地方道路譲与税」に改める。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条中「昭和五十一年度分」を「昭和五十四年度分」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
第二十九条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十三号の三及び第十七条第四号の二中「石油ガス譲与税」の下に「、指定市以外の市及び町村に譲与すべき地方道路譲与税」を加える。
内閣総理大臣 三木武夫
大蔵大臣 大平正芳
通商産業大臣 河本敏夫
自治大臣 福田一