自治省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和36年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方財務会計制度調査会は1959年10月の設置以来、約20回の会合と数回の実態調査を行ってきたが、明治以来の制度である現行地方財務会計制度には根本的な検討を要する点が多く、地方公共団体の多様な実態を十分把握した上で結論を出す必要がある。そのためにはさらなる時間が必要であることから、同調査会の設置期限を1年間延長し、翌年3月末日までとするため、自治省設置法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月14日)
(昭和36年2月21日)
参議院
(昭和36年2月21日)
衆議院
(昭和36年2月23日)
(昭和36年2月28日)
参議院
(昭和36年3月16日)
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月24日)
(昭和36年3月31日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
自治省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十一号
自治省設置法の一部を改正する法律
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人