自治省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十号
公布年月日: 昭和40年4月30日
法令の形式: 法律
自治省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年四月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十号
自治省設置法の一部を改正する法律
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の表中「三七四人」を「三七三人」に、「五一一人」を「五一〇人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。
自治大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 佐藤栄作