自治省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 昭和40年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の地方行財政において、租税条約の締結等、国際的連携を必要とする案件が増加している。そのため、地方行財政に精通した人材を海外に常駐させる必要性が生じ、自治省の定員1名を在外公館の要員として外務省へ移管することとした。これにより自治省の定員は511人から510人となる。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年2月9日)
参議院
(昭和40年2月9日)
衆議院
(昭和40年4月2日)
(昭和40年4月6日)
参議院
(昭和40年4月13日)
(昭和40年4月22日)
(昭和40年4月23日)
(昭和40年5月17日)
自治省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年四月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十号
自治省設置法の一部を改正する法律
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の表中「三七四人」を「三七三人」に、「五一一人」を「五一〇人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。
自治大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 佐藤栄作