1 所得税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十九号)及び地方税法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第五十六号)の施行による道府県民税及び市町村民税の減税に伴う地方公共団体の財政状況にかんがみ、その財政の健全化に資するため、当分の間、毎年度、地方公共団体に対し臨時地方特別交付金を交付する。
2 所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の〇・三をもつて臨時地方特別交付金とする。
3 毎年度分として交付すべき臨時地方特別交付金の総額は、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の〇・三に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における臨時地方特別交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであつた額をこえて交付した額を当該合算額から減額した額とする。
4 臨時地方特別交付金の交付については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に規定する特別交付税の交付の例による。