臨時地方特別交付金に関する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 昭和35年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

所得税減税に対応した住民税減税により、地方税収入に約122億円の減収が見込まれる。経済好況による地方税・地方交付税の増収が見込まれるものの、給与改定等の義務的支出も増加する見通しである。地方財政の健全化を促進するため、減税による地方財源の減少に対し、国税三税(所得税・法人税・酒税)の0.3%相当額を臨時地方特別交付金として地方団体に交付する。昭和35年度の交付金総額は約29億8,400万円を見込み、各地方団体への交付額は減税の影響等を総合的に勘案して算定する。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月12日)
参議院
(昭和35年2月16日)
衆議院
(昭和35年3月11日)
(昭和35年3月22日)
(昭和35年3月29日)
(昭和35年4月1日)
(昭和35年4月5日)
(昭和35年4月7日)
参議院
(昭和35年4月19日)
(昭和35年4月21日)
(昭和35年4月26日)
(昭和35年4月27日)
(昭和35年5月26日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
臨時地方特別交付金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十八号
臨時地方特別交付金に関する法律
1 所得税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十九号)及び地方税法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第五十六号)の施行による道府県民税及び市町村民税の減税に伴う地方公共団体の財政状況にかんがみ、その財政の健全化に資するため、当分の間、毎年度、地方公共団体に対し臨時地方特別交付金を交付する。
2 所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の〇・三をもつて臨時地方特別交付金とする。
3 毎年度分として交付すべき臨時地方特別交付金の総額は、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の〇・三に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における臨時地方特別交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであつた額をこえて交付した額を当該合算額から減額した額とする。
4 臨時地方特別交付金の交付については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に規定する特別交付税の交付の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の臨時地方特別交付金から適用する。
2 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十二号中「地方交付税」の下に「(臨時地方特別交付金を含む。以下同じ。)」を加える。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
臨時地方特別交付金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十八号
臨時地方特別交付金に関する法律
1 所得税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十九号)及び地方税法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第五十六号)の施行による道府県民税及び市町村民税の減税に伴う地方公共団体の財政状況にかんがみ、その財政の健全化に資するため、当分の間、毎年度、地方公共団体に対し臨時地方特別交付金を交付する。
2 所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の〇・三をもつて臨時地方特別交付金とする。
3 毎年度分として交付すべき臨時地方特別交付金の総額は、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の〇・三に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における臨時地方特別交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであつた額をこえて交付した額を当該合算額から減額した額とする。
4 臨時地方特別交付金の交付については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に規定する特別交付税の交付の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の臨時地方特別交付金から適用する。
2 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十二号中「地方交付税」の下に「(臨時地方特別交付金を含む。以下同じ。)」を加える。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作