(入場譲与税)
第一条 入場譲与税は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)の規定による入場税の収入額の十分の九に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。
(譲与の基準)
第二条 入場譲与税は、その総額を、毎年四月一日現在により、都道府県の人口にあん分して譲与するものとする。
2 前項に規定する都道府県の人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口によるものとする。但し、当該国勢調査又は人口調査が行われなかつた区域のある都道府県については、総理府令で定めるところにより、当該区域に係る人口を当該国勢調査又は人口調査の結果による人口に加算するものとする。
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第三条 入場譲与税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期 |
譲与時期ごとに譲与すべき額 |
六月 |
三月から五月までの間に収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額 |
九月 |
六月から八月までの間に収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額 |
十二月 |
九月から十一月までの間に収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額 |
三月 |
十二月から二月までの間に収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額 |
2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(使途)
第四条 国は、入場譲与税の譲与に当つては、その使途について条件をつけ、又は制限をしてはならない。