入場譲与税法案の提案理由は以下の通りです。地方制度調査会の答申に沿って、地方税制改正の一環として地方団体間の税源配分の合理化を図るために提案された。従来地方税だった入場税を国税に移管し、その収入額の9割を各都道府県の人口に応じて譲与する制度を創設する。これは、義務教育費国庫負担法の制定により東京都や大阪府など地方財政平衡交付金不交付団体に新たな財源が生じた一方で、地方団体全体の独立財源強化が必要とされる中、国民負担増を避けつつ財源調整を行う必要があったためである。入場税収入が比較的多い不交付団体から税源を国に移管し人口按分で還元する一方、タバコ消費税など普遍的な収入源を地方に移譲することで、全地方団体の独立財源確保を図ろうとするものである。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号
譲与時期 |
譲与時期ごとに譲与すべき額 |
六月 |
三月から五月までの間に収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額 |
九月 |
六月から八月までの間に収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額 |
十二月 |
九月から十一月までの間に収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額 |
三月 |
十二月から二月までの間に収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額 |