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朝鮮総督府部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第四百九十七號
公布年月日: 大正9年10月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正10年7月12日 勅令第315号
改正:
大正11年8月23日 勅令第387号
改正:
大正11年10月12日 勅令第429号
改正:
大正12年1月22日 勅令第16号
改正:
大正12年5月29日 勅令第274号
改正:
大正14年4月1日 勅令第83号
改正:
大正15年6月4日 勅令第144号
改正:
昭和2年5月26日 勅令第128号
改正:
昭和2年7月29日 勅令第238号
改正:
昭和3年6月23日 勅令第119号
改正:
昭和3年7月11日 勅令第142号
改正:
昭和4年5月22日 勅令第130号
改正:
昭和4年9月18日 勅令第277号
改正:
昭和5年8月27日 勅令第161号
改正:
昭和6年9月3日 勅令第233号
改正:
昭和7年7月27日 勅令第183号
改正:
昭和7年9月10日 勅令第238号
改正:
昭和7年10月12日 勅令第307号
改正:
昭和7年12月21日 勅令第377号
改正:
昭和8年7月5日 勅令第180号
改正:
昭和9年4月11日 勅令第83号
改正:
昭和9年8月29日 勅令第255号
改正:
昭和9年10月4日 勅令第287号
改正:
昭和10年6月12日 勅令第164号
改正:
昭和10年7月20日 勅令第204号
改正:
昭和11年7月22日 勅令第201号
改正:
昭和11年9月9日 勅令第316号
改正:
昭和11年12月12日 勅令第431号
改正:
昭和12年8月2日 勅令第382号
改正:
昭和12年9月25日 勅令第522号
改正:
昭和12年11月4日 勅令第638号
改正:
昭和13年2月2日 勅令第69号
改正:
昭和13年7月30日 勅令第538号
改正:
昭和13年8月31日 勅令第613号
改正:
昭和13年11月9日 勅令第714号
改正:
昭和13年12月28日 勅令第788号
改正:
昭和14年5月10日 勅令第301号
改正:
昭和14年6月10日 勅令第375号
改正:
昭和14年8月2日 勅令第526号
改正:
昭和14年8月26日 勅令第606号
改正:
昭和14年11月18日 勅令第777号
改正:
昭和14年11月29日 勅令第795号
改正:
昭和14年12月28日 勅令第887号
改正:
昭和15年2月3日 勅令第43号
改正:
昭和15年7月13日 勅令第463号
改正:
昭和15年8月21日 勅令第531号
改正:
昭和15年9月18日 勅令第608号
改正:
昭和15年10月21日 勅令第683号
改正:
昭和15年12月4日 勅令第834号
改正:
昭和16年1月7日 勅令第13号
改正:
昭和16年2月25日 勅令第142号
改正:
昭和16年2月27日 勅令第144号
改正:
昭和16年3月19日 勅令第215号
改正:
昭和16年4月30日 勅令第517号
改正:
昭和16年6月11日 勅令第687号
改正:
昭和16年7月2日 勅令第734号
改正:
昭和16年10月22日 勅令第932号
改正:
昭和16年11月19日 勅令第984号
改正:
昭和16年12月27日 勅令第1208号
改正:
昭和17年1月10日 勅令第1号
改正:
昭和17年2月4日 勅令第63号
改正:
昭和17年3月5日 勅令第127号
改正:
昭和17年3月30日 勅令第279号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第763号
改正:
昭和18年3月27日 勅令第193号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第282号
改正:
昭和18年6月2日 勅令第470号
改正:
昭和18年6月9日 勅令第484号
改正:
昭和18年8月14日 勅令第669号
改正:
昭和18年9月22日 勅令第732号
改正:
昭和18年12月1日 勅令第891号
改正:
昭和19年1月21日 勅令第41号
改正:
昭和19年4月19日 勅令第275号
改正:
昭和19年5月10日 勅令第332号
改正:
昭和19年6月3日 勅令第380号
改正:
昭和19年6月10日 勅令第392号
改正:
昭和19年7月12日 勅令第455号
改正:
昭和19年7月26日 勅令第476号
改正:
昭和19年7月29日 勅令第484号
改正:
昭和19年8月19日 勅令第507号
改正:
昭和19年10月18日 勅令第596号
改正:
昭和20年1月25日 勅令第26号
改正:
昭和20年5月15日 勅令第291号
改正:
昭和20年6月7日 勅令第344号
改正:
昭和20年8月4日 勅令第451号
実効性喪失:
廃止:
(鉱床、林野及国有未墾地調査ノ事務ニ従事セシムルタメ朝鮮総督府ニ臨時職員設置ノ件)
廃止:
(建築及土木ニ関スル事務ニ従事セシムルタメ朝鮮総督府ニ臨時職員設置ノ件)
廃止:
(朝鮮総督府営林廠ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(国勢調査ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(時局ニ関スル通信事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府逓信官署ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
(鉱区臨検水産試験及灌漑事業調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(水源涵養造林調査及国有未墾地調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
(塩田調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(緬羊飼育ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百九十七號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制
第一條
朝鮮總督府ニ左ノ職員ヲ置ク
一
建築及土木ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任十八人
屬
技手
專任二百十四人
二
鹽田ノ調查及築造ノ事務ニ從事スル者
屬 專任二人
技手 專任十人
三
耕地調查竝灌漑及開墾ノ事業助成ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任六人
屬 專任六人
技手 專任二十一人
四
國有未墾地調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
五
緬羊飼育ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
六
水源涵養造林調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
七
國有林調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
屬 專任四人
技手 專任二十一人
八
林業試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任四人
九
水產試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任八人
十
鑛區臨檢ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任六人
技手 專任三十五人
十一
鑛業登錄ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
十二
鑛床調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任三人
技手 專任三人
第二條
警備電話ノ建設ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府遞信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
遞信技師 專任一人
遞信書記 專任三人
遞信技手 專任八人
遞信書記補 專任十人
第三條
鴨綠江及豆滿江沿岸ニ於ケル森林調查ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府營林廠ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任二人
技手 專任八人
第四條
朝鮮總督府道ニ左ノ職員ヲ置ク
一
驛屯土處分調查ノ事務ニ從事スル者
屬 專任十三人
二
朝鮮林野調查令ニ依ル林野調查ノ事務ニ從事スル者
技手 專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
明治四十四年勅令第八十二號
明治四十五年勅令第二十三號
大正二年勅令第九十九號
大正七年勅令第百三十七號
大正七年勅令第三百七十一號
大正八年勅令第百三十七號
大正八年勅令第百五十五號
大正八年勅令第百五十六號
大正八年勅令第二百四十一號
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百九十七号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
第一条
朝鮮総督府ニ左ノ職員ヲ置ク
一
建築及土木ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任十八人
属
技手
専任二百十四人
二
塩田ノ調査及築造ノ事務ニ従事スル者
属 専任二人
技手 専任十人
三
耕地調査並灌漑及開墾ノ事業助成ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任六人
属 専任六人
技手 専任二十一人
四
国有未墾地調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
五
緬羊飼育ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
六
水源涵養造林調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
七
国有林調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
属 専任四人
技手 専任二十一人
八
林業試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任四人
九
水産試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任八人
十
鉱区臨検ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任六人
技手 専任三十五人
十一
鉱業登録ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
十二
鉱床調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任三人
技手 専任三人
第二条
警備電話ノ建設ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府逓信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
逓信技師 専任一人
逓信書記 専任三人
逓信技手 専任八人
逓信書記補 専任十人
第三条
鴨緑江及豆満江沿岸ニ於ケル森林調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府営林廠ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任二人
技手 専任八人
第四条
朝鮮総督府道ニ左ノ職員ヲ置ク
一
駅屯土処分調査ノ事務ニ従事スル者
属 専任十三人
二
朝鮮林野調査令ニ依ル林野調査ノ事務ニ従事スル者
技手 専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
明治四十四年勅令第八十二号
明治四十五年勅令第二十三号
大正二年勅令第九十九号
大正七年勅令第百三十七号
大正七年勅令第三百七十一号
大正八年勅令第百三十七号
大正八年勅令第百五十五号
大正八年勅令第百五十六号
大正八年勅令第二百四十一号
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