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(時局ニ関スル通信事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府逓信官署ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十一號
公布年月日: 大正7年10月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年3月27日 勅令第36号
廃止:
大正9年10月25日 勅令第497号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕時局ニ關スル通信事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府遞信官署ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十月二十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百七十一號
時局ニ關スル通信事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府遞信官署ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任二十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕時局ニ関スル通信事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府逓信官署ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十月二十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百七十一号
時局ニ関スル通信事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府逓信官署ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任二十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革