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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十九號
公布年月日: 大正11年10月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百二十九號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「十九人」ヲ「二十二人」ニ、「二百二十二人」ヲ「二百十八人」ニ、同條第三號中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任九人」ニ、「屬 專任六人」ヲ「屬 專任十人」ニ、「二十三人」ヲ「四十二人」ニ、同條第八號中「六人」ヲ「五人」ニ、「三十五人」ヲ「二十四人」ニ改メ同條第六號ヲ左ノ如ク改ム
六
砂防事業ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
同條ニ左ノ三號ヲ加フ
十一
石炭ノ調查及試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任七人
屬 專任一人
技手 專任七人
十二
選鑛及製鍊ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任三人
十三
鐵道線路ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任五人
第二條
朝鮮總督府遞信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
一
電信電話ノ整備ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信技師 專任二人
遞信書記 專任九人
遞信技手 專任八人
遞信書記補 專任五人
二
發電水力調査ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信技師 專任二人
遞信書記 專任一人
遞信技手 專任四人
第四條中「七人」ヲ「十一人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
砂防事業ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百二十九号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「十九人」ヲ「二十二人」ニ、「二百二十二人」ヲ「二百十八人」ニ、同条第三号中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任九人」ニ、「属 専任六人」ヲ「属 専任十人」ニ、「二十三人」ヲ「四十二人」ニ、同条第八号中「六人」ヲ「五人」ニ、「三十五人」ヲ「二十四人」ニ改メ同条第六号ヲ左ノ如ク改ム
六
砂防事業ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
同条ニ左ノ三号ヲ加フ
十一
石炭ノ調査及試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任七人
属 専任一人
技手 専任七人
十二
選鉱及製錬ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任三人
十三
鉄道線路ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任五人
第二条
朝鮮総督府逓信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
一
電信電話ノ整備ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信技師 専任二人
逓信書記 専任九人
逓信技手 専任八人
逓信書記補 専任五人
二
発電水力調査ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信技師 専任二人
逓信書記 専任一人
逓信技手 専任四人
第四条中「七人」ヲ「十一人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
砂防事業ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革