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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十七號
公布年月日: 昭和16年6月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第六百八十七號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三十號中「屬 專任十人」ヲ
「
理事官 專任一人
屬 專任九人
」
ニ改ム
同條第四十六號中
「
事務官 專任一人
會社監査官 專任一人
」
ヲ
「
事務官 專任三人
會社監査官 專任二人
」
ニ、
「
屬 專任五人
會社監査官補 專任三人
」
ヲ
「
屬 專任八人
會社監査官補 專任六人
」
ニ改ム
同條第五十號中「屬 專任五人」ヲ「屬 專任八人」ニ改ム
同條ニ左ノ四號ヲ加フ
六十四
銀行等資金運用ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任七人
六十五
重要物資現在高調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
六十六
宅地建物等價格統制ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任一人
六十七
食糧對策資料調査ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任十二人
第二條ノ六中「技手 專任四人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
第二條ノ七第三號中
「
會社監査官 專任一人
屬 專任三十七人
會社監査官補 專任九人
技手 專任三人
」
ヲ
「
會社監査官 專任三人
屬 專任五十四人
會社監査官補 專任十五人
技手 專任六人
」
ニ改ム
第三條第四號中
「
警視 專任七人
警部 專任三十人
」
ヲ
「
警視 專任十人
警部 專任四十五人
」
ニ、「警部補 專任百十人」ヲ「警部補 專任百四十五人」ニ改ム
同條第二十三號ヲ左ノ如ク改ム
二十三
削除
同條ニ左ノ三號ヲ加フ
二十七
臨時資金調整ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十三人
二十八
宅地建物等價格統制ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任七人
技手 專任一人
二十九
重要物資現在高調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第六百八十七号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三十号中「属 専任十人」ヲ
「
理事官 専任一人
属 専任九人
」
ニ改ム
同条第四十六号中
「
事務官 専任一人
会社監査官 専任一人
」
ヲ
「
事務官 専任三人
会社監査官 専任二人
」
ニ、
「
属 専任五人
会社監査官補 専任三人
」
ヲ
「
属 専任八人
会社監査官補 専任六人
」
ニ改ム
同条第五十号中「属 専任五人」ヲ「属 専任八人」ニ改ム
同条ニ左ノ四号ヲ加フ
六十四
銀行等資金運用ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任七人
六十五
重要物資現在高調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
六十六
宅地建物等価格統制ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任一人
六十七
食糧対策資料調査ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任十二人
第二条ノ六中「技手 専任四人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
第二条ノ七第三号中
「
会社監査官 専任一人
属 専任三十七人
会社監査官補 専任九人
技手 専任三人
」
ヲ
「
会社監査官 専任三人
属 専任五十四人
会社監査官補 専任十五人
技手 専任六人
」
ニ改ム
第三条第四号中
「
警視 専任七人
警部 専任三十人
」
ヲ
「
警視 専任十人
警部 専任四十五人
」
ニ、「警部補 専任百十人」ヲ「警部補 専任百四十五人」ニ改ム
同条第二十三号ヲ左ノ如ク改ム
二十三
削除
同条ニ左ノ三号ヲ加フ
二十七
臨時資金調整ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十三人
二十八
宅地建物等価格統制ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任七人
技手 専任一人
二十九
重要物資現在高調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革