(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十號
公布年月日: 昭和19年6月3日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百八十號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三十六號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任三人」ニ改ム
第三條第三十七號中
技手
專任四十六人
技手
專任四十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百八十号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三十六号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任三人」ニ改ム
第三条第三十七号中
技手
専任四十六人
技手
専任四十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス