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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 昭和16年2月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第百四十四號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第四十五號中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ改ム
同條第四十六號ヲ左ノ如ク改ム
四十六
會社經理統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
會社監査官 專任一人 奏任
技師 專任一人
屬 專任五人
會社監査官補 專任三人 判任
技手 專任一人
會社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ヲ掌ル
會社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ニ從事ス
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
六十三
從業者移動防止ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
第二條第十號中「船員給料臨時措置」ヲ「船員給與統制」ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十二
船員使用等統制及船員徵用ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信書記 專任六人
第二條ノ七中第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
會社經理統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
會社監査官 專任一人 奏任
屬 專任三十七人
會社監査官補 專任九人 判任
技手 專任三人
會社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ヲ掌ル
會社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ニ從事ス
第三條ニ左ノ二號ヲ加フ
二十五
地代家賃統制及勞務者等ノ住宅供給ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十三人
二十六
從業者移動防止ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第百四十四号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第四十五号中「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ改ム
同条第四十六号ヲ左ノ如ク改ム
四十六
会社経理統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
会社監査官 専任一人 奏任
技師 専任一人
属 専任五人
会社監査官補 専任三人 判任
技手 専任一人
会社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ヲ掌ル
会社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ニ従事ス
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
六十三
従業者移動防止ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
第二条第十号中「船員給料臨時措置」ヲ「船員給与統制」ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十二
船員使用等統制及船員徴用ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信書記 専任六人
第二条ノ七中第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
会社経理統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
会社監査官 専任一人 奏任
属 専任三十七人
会社監査官補 専任九人 判任
技手 専任三人
会社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ヲ掌ル
会社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ニ従事ス
第三条ニ左ノ二号ヲ加フ
二十五
地代家賃統制及労務者等ノ住宅供給ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十三人
二十六
従業者移動防止ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革