(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十七號
公布年月日: 昭和16年4月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第五百十七號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第五十六號ヲ左ノ如ク改ム
五十六 削除
第二條ノ二第一號中「監視 專任八人」ヲ「監視 專任七人」ニ、「監吏 專任三十一人」ヲ「監吏 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第五百十七号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第五十六号ヲ左ノ如ク改ム
五十六 削除
第二条ノ二第一号中「監視 専任八人」ヲ「監視 専任七人」ニ、「監吏 専任三十一人」ヲ「監吏 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス