(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十三號
公布年月日: 昭和15年7月13日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十二日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百六十三號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中
土木事務官 專任七人 奏任
技師 專任四十六人內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手
專任三百五十一人
理事官 專任一人
土木事務官 專任七人 奏任
技師 專任四十九人內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手
專任三百九十五人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十二日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百六十三号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中
土木事務官 専任七人 奏任
技師 専任四十六人内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手
専任三百五十一人
理事官 専任一人
土木事務官 専任七人 奏任
技師 専任四十九人内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手
専任三百九十五人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス