(塩田調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 大正8年4月28日
法令の形式: 勅令
朕鹽田調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百五十六號
鹽田調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技手
專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕塩田調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百五十六号
塩田調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技手
専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス