(朝鮮総督府営林廠ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 大正2年6月10日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府營林廠ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第九十九號
鴨綠江及豆滿江沿岸ニ於ケル森林調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府營林廠ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任 二人 奏任
技手 專任 八人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林廠ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第九十九号
鴨緑江及豆満江沿岸ニ於ケル森林調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府営林廠ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任 二人 奏任
技手 専任 八人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス