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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 昭和4年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百七十七號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第四號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任三人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
同條第十二號ヲ左ノ如ク改ム
十二
高等警察ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任五人
警務官 二人
屬 專任四人
警務官補 二人
通譯生 專任四人
警務官ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ關スル事務ヲ掌ル
警務官補ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ警察ニ關スル事務ニ從事ス
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十四
森林產物利用施設ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
第三條第二號中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「技手 專任二十九人」ヲ「技手 專任四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百七十七号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第四号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任三人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
同条第十二号ヲ左ノ如ク改ム
十二
高等警察ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任五人
警務官 二人
属 専任四人
警務官補 二人
通訳生 専任四人
警務官ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ関スル事務ヲ掌ル
警務官補ハ属ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ警察ニ関スル事務ニ従事ス
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十四
森林産物利用施設ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
第三条第二号中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「技手 専任二十九人」ヲ「技手 専任四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革