(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百一號
公布年月日: 昭和14年5月10日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百一號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二號ヲ加フ
三十八 醫療關係者職業能力ノ登錄ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
三十九 國民職業能力ノ登錄ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任二人
第三條ニ左ノ二號ヲ加フ
十四 醫療關係者職業能力ノ登錄ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
十五 國民職業能力ノ登錄ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十人
技手 專任十四人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 國民職業能力ノ登錄ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任六十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百一号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二号ヲ加フ
三十八 医療関係者職業能力ノ登録ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
三十九 国民職業能力ノ登録ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任二人
第三条ニ左ノ二号ヲ加フ
十四 医療関係者職業能力ノ登録ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
十五 国民職業能力ノ登録ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十人
技手 専任十四人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 国民職業能力ノ登録ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任六十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス