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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十四號
公布年月日: 昭和13年11月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百十四號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「土木事務官 專任六人」ヲ「土木事務官 專任七人」ニ、「技師 專任三十七人」ヲ「技師 專任四十四人」ニ、
「
屬
技手
專任三百十人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三百三十二人
」
ニ改ム
同條第二號中「屬 專任十二人」ヲ「屬 專任七人」ニ改ム
同條第十一號中「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「技師 專任二人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「屬 專任八人」ヲ「屬 專任十五人」ニ、「技手 專任六人」ヲ「技手 專任十六人」ニ改ム
同條第十二號中「事務官 專任二人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「屬 專任十一人」ヲ「屬 專任十三人」ニ、「通譯生 專任五人」ヲ「通譯生 專任七人」ニ改ム
同條第三十二號中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任五人」ニ改ム
同條ニ左ノ四號ヲ加フ
三十四
勞務需給調整ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
三十五
道路臺帳整備ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任四人
三十六
貿易振興ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
技手 專任一人
三十七
重要鑛物ノ增產ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任四人
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
八
軍事郵便ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信書記補 專任三人
第二條ノ二
朝鮮總督府稅關ニ左ノ職員ヲ置ク
一
關稅警察及犯則處分ニ關スル事務ニ從事スル者
監視 專任一人
監吏 專任十七人
二
輸入貨物代金ノ決濟等ニ關スル外國爲替管理法ニ基ク命令ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官補 專任四人
三
貿易狀況調査ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官補 專任四人
第三條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
經濟統制ニ伴フ警察事務ニ從事スル者
警視 專任一人
警部 專任九人
技手 專任十三人
警部補 專任二十六人
同條第六號中
「
警部 專任十四人
警部補 專任三十八人
」
ヲ
「
警視 專任一人
警部 專任二十一人
警部補 專任五十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百十四号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「土木事務官 専任六人」ヲ「土木事務官 専任七人」ニ、「技師 専任三十七人」ヲ「技師 専任四十四人」ニ、
「
属
技手
専任三百十人
」
ヲ
「
属
技手
専任三百三十二人
」
ニ改ム
同条第二号中「属 専任十二人」ヲ「属 専任七人」ニ改ム
同条第十一号中「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「技師 専任二人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「属 専任八人」ヲ「属 専任十五人」ニ、「技手 専任六人」ヲ「技手 専任十六人」ニ改ム
同条第十二号中「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「属 専任十一人」ヲ「属 専任十三人」ニ、「通訳生 専任五人」ヲ「通訳生 専任七人」ニ改ム
同条第三十二号中「属 専任二人」ヲ「属 専任五人」ニ改ム
同条ニ左ノ四号ヲ加フ
三十四
労務需給調整ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
三十五
道路台帳整備ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任四人
三十六
貿易振興ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
技手 専任一人
三十七
重要鉱物ノ増産ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任四人
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
八
軍事郵便ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信書記補 専任三人
第二条ノ二
朝鮮総督府税関ニ左ノ職員ヲ置ク
一
関税警察及犯則処分ニ関スル事務ニ従事スル者
監視 専任一人
監吏 専任十七人
二
輸入貨物代金ノ決済等ニ関スル外国為替管理法ニ基ク命令ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官補 専任四人
三
貿易状況調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官補 専任四人
第三条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
経済統制ニ伴フ警察事務ニ従事スル者
警視 専任一人
警部 専任九人
技手 専任十三人
警部補 専任二十六人
同条第六号中
「
警部 専任十四人
警部補 専任三十八人
」
ヲ
「
警視 専任一人
警部 専任二十一人
警部補 専任五十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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