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(朝鮮総督府官制外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 昭和20年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
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朝鮮総督府地方官官制
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朝鮮総督府済生院官制
改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第二百九十一號
第一條
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「書記官 專任三十八人」ヲ「書記官 專任三十九人」ニ、「技師 專任八十二人」ヲ「技師 專任八十四人」ニ、「屬 專任三百七十三人」ヲ「屬 專任三百六十八人」ニ、「技手 專任二百四十七人」ヲ「技手 專任二百四十六人」ニ改ム
第二條
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十三號ヲ左ノ如ク改ム
十三
森林ノ利用開發ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任二人
同條第六十五號ヲ左ノ如ク改ム
六十五
削除
同條第六十八號中
「
技師 專任四人
屬
技手
專任四十九人
」
ヲ
「
理事官 專任一人
技師 專任五人
屬
技手
專任五十五人
」
ニ改ム
第三條第十三號中
「
屬
技手
專任百七十四人
」
ヲ
「
技師 專任一人
屬
技手
專任百八十八人
」
ニ改ム
同條第二十九號ヲ左ノ如ク改ム
二十九
醫藥品等ノ生產擴充ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第三條
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「警視 專任八十二人」ヲ「警視 專任百五人」ニ、「技師 專任八十九人」ヲ「技師 專任八十八人」ニ、「警部 專任四百六十六人」ヲ「警部 專任四百六十九人」ニ、「技手 專任千七百七人」ヲ「技手 專任千七百五人」ニ、「警部補 專任八百十七人」ヲ「警部補 專任八百三人」ニ改ム
第二十八條中「司稅官 專任六十六人」ヲ「司稅官 專任六十九人」ニ、「司稅官補 專任四十九人」ヲ「司稅官補 專任四十六人」ニ改ム
第四條
朝鮮總督府濟生院官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
書記
訓導
專任十八人
」
ヲ
「
書記
訓導
專任十九人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第二百九十一号
第一条
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「書記官 専任三十八人」ヲ「書記官 専任三十九人」ニ、「技師 専任八十二人」ヲ「技師 専任八十四人」ニ、「属 専任三百七十三人」ヲ「属 専任三百六十八人」ニ、「技手 専任二百四十七人」ヲ「技手 専任二百四十六人」ニ改ム
第二条
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十三号ヲ左ノ如ク改ム
十三
森林ノ利用開発ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任二人
同条第六十五号ヲ左ノ如ク改ム
六十五
削除
同条第六十八号中
「
技師 専任四人
属
技手
専任四十九人
」
ヲ
「
理事官 専任一人
技師 専任五人
属
技手
専任五十五人
」
ニ改ム
第三条第十三号中
「
属
技手
専任百七十四人
」
ヲ
「
技師 専任一人
属
技手
専任百八十八人
」
ニ改ム
同条第二十九号ヲ左ノ如ク改ム
二十九
医薬品等ノ生産拡充ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第三条
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「警視 専任八十二人」ヲ「警視 専任百五人」ニ、「技師 専任八十九人」ヲ「技師 専任八十八人」ニ、「警部 専任四百六十六人」ヲ「警部 専任四百六十九人」ニ、「技手 専任千七百七人」ヲ「技手 専任千七百五人」ニ、「警部補 専任八百十七人」ヲ「警部補 専任八百三人」ニ改ム
第二十八条中「司税官 専任六十六人」ヲ「司税官 専任六十九人」ニ、「司税官補 専任四十九人」ヲ「司税官補 専任四十六人」ニ改ム
第四条
朝鮮総督府済生院官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
書記
訓導
専任十八人
」
ヲ
「
書記
訓導
専任十九人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革