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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十二號
公布年月日: 昭和19年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月九日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百九十二號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第一號中「遞信書記 專任九人」ヲ「遞信書記 專任八人」ニ、「遞信技手 專任三十人」ヲ「遞信技手 專任二十九人」ニ改ム
同條第四號中「遞信書記 專任一人」ヲ削リ「遞信技手 專任二人」ヲ「遞信技手 專任一人」ニ改ム
第二條ノ二第一號中「技師 專任十九人」ヲ「技師 專任二十一人」ニ、
「
書記
技手
專任百六十一人
」
ヲ
「
書記
技手
專任百七十五人
」
ニ改ム
同條第二號中
「
書記
技手
專任四人
」
ヲ
「
書記
技手
專任七人
」
ニ改ム
同條第六號中「書記 專任六人」ヲ「書記 專任五人」ニ改ム
同條第八號中
「
書記
技手
專任十七人
」
ヲ
「
書記
技手
專任十九人
」
ニ改ム
同條第九號中「書記 專任十二人」ヲ「書記 專任五人」ニ改ム
同條第十號中
「
書記
技手
專任三十六人
」
ヲ
「
書記
技手
專任三十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月九日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百九十二号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第一号中「逓信書記 専任九人」ヲ「逓信書記 専任八人」ニ、「逓信技手 専任三十人」ヲ「逓信技手 専任二十九人」ニ改ム
同条第四号中「逓信書記 専任一人」ヲ削リ「逓信技手 専任二人」ヲ「逓信技手 専任一人」ニ改ム
第二条ノ二第一号中「技師 専任十九人」ヲ「技師 専任二十一人」ニ、
「
書記
技手
専任百六十一人
」
ヲ
「
書記
技手
専任百七十五人
」
ニ改ム
同条第二号中
「
書記
技手
専任四人
」
ヲ
「
書記
技手
専任七人
」
ニ改ム
同条第六号中「書記 専任六人」ヲ「書記 専任五人」ニ改ム
同条第八号中
「
書記
技手
専任十七人
」
ヲ
「
書記
技手
専任十九人
」
ニ改ム
同条第九号中「書記 専任十二人」ヲ「書記 専任五人」ニ改ム
同条第十号中
「
書記
技手
専任三十六人
」
ヲ
「
書記
技手
専任三十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革